失業保険の支給方法について質問です。
来月から支給が始まるのですが、母から初回はまず1週間分(90日の内の7日分)が振り込まれ、その後残りの日数分が振り込まれるとききましたが本当でしょうか?
ハローワークでそのような説明はありませんでした。
来月から支給が始まるのですが、母から初回はまず1週間分(90日の内の7日分)が振り込まれ、その後残りの日数分が振り込まれるとききましたが本当でしょうか?
ハローワークでそのような説明はありませんでした。
失業の説明会があり、次の認定日が、1週間後なら、6日分になりますが、人によって、多少の日数が、違いますよ。
1回目の受給のあとからは28日分支給されます。
認定日はその回の失業給付金にはふくまれませんので、次回の分にはいります。
なお、認定日から、3~5日ぐらいしてから、口座に振り込まれます。
1回目の受給のあとからは28日分支給されます。
認定日はその回の失業給付金にはふくまれませんので、次回の分にはいります。
なお、認定日から、3~5日ぐらいしてから、口座に振り込まれます。
再就職手当について
今、就職しており再就職手当の申請が済み約1ヶ月が経ち振込み待ちの段階です。
ですが来週中に就職した会社からクビにされる可能性があります。
もしくは自分から退職を申し出るかも悩んでいます。
(体調不良で今後仕事に支障をきたす可能性がある為)
会社へは在籍確認の電話はどうやらすでにあったようなのですが、振込みまでの期間に職場を離れてしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。
このような場合は在籍確認が済んでいれば退職していようが、予定通り振込まれるのか
それとも無職だった場合は11月末から失業保険支給の予定だったのでそちらが適用になるのか…
分かりづらい説明で申し訳ありませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたらどうか知恵をお貸し下さい。
宜しくお願い致します。
今、就職しており再就職手当の申請が済み約1ヶ月が経ち振込み待ちの段階です。
ですが来週中に就職した会社からクビにされる可能性があります。
もしくは自分から退職を申し出るかも悩んでいます。
(体調不良で今後仕事に支障をきたす可能性がある為)
会社へは在籍確認の電話はどうやらすでにあったようなのですが、振込みまでの期間に職場を離れてしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。
このような場合は在籍確認が済んでいれば退職していようが、予定通り振込まれるのか
それとも無職だった場合は11月末から失業保険支給の予定だったのでそちらが適用になるのか…
分かりづらい説明で申し訳ありませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたらどうか知恵をお貸し下さい。
宜しくお願い致します。
再就職手当は、再就職しなかったらもらえたであろう失業保険の全額または一部が支給されます。
ので、再就職後の退職の場合でも、返納する必要はありません。
しかしながら、もし全額が支払われてしまっている場合には、あなたが退職した後に失業保険は貰えません。
補足です
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でしたよね。
※再就職手当を計算する時の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)
3割しかもらってないので、残りの7割をもらうチャンスを復活させてくださいということです。これなら、再就職手当をもらった人にも、そうでない人にも不公平ではないでしょう。
具体的には、あなたのもらった再就職手当が、失業保険(基本手当)の何日分に相当するのかを計算します。その分は、失業保険(基本手当)をもらった扱いにして、まだ支給日数が残っていれば、その日数分の失業保険(基本手当)をもらう、という手続きになります。
計算式にするならば、
あなたのもらった再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数
これだけでは、わかりにくいので、具体例を使います。
では、Aさんのケースで計算してみましょう。
28歳、自己都合退社、所定給付日数90日、基本手当日額は5,910円
・退職日は6月30日
・離職票を持ってハローワークに行き、失業保険の申込みをしたのが、7月10日
・11月1日に再就職
・2月28日で再就職した会社が倒産
※再就職手当の支給要件は満たしているものとします。
まず、Aさんのもらえる再就職手当ですが、
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でした。
10月17日から失業保険がもらえる対象なので、再就職前日(10月31日)までの、15日分は基本手当をもらいますので、支給残日数は、90-15=75日です。
計算式に当てはめると
再就職手当=75日×5,910円×30%
で132,975円となります。
再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
なので、
132,975÷5,910=22.5
あら、割り切れない、この場合どうなるんでしょう。
22日?23日?ごめんなさい、わかりません。(涙)
でも、このまま進めます。
所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数
90日-15日-22日か23日=52日か53日
Aさんは、52日か53日、失業保険をもらうことが出来ます。
(もちろん手続きが必要です)
ので、再就職後の退職の場合でも、返納する必要はありません。
しかしながら、もし全額が支払われてしまっている場合には、あなたが退職した後に失業保険は貰えません。
補足です
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でしたよね。
※再就職手当を計算する時の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)
3割しかもらってないので、残りの7割をもらうチャンスを復活させてくださいということです。これなら、再就職手当をもらった人にも、そうでない人にも不公平ではないでしょう。
具体的には、あなたのもらった再就職手当が、失業保険(基本手当)の何日分に相当するのかを計算します。その分は、失業保険(基本手当)をもらった扱いにして、まだ支給日数が残っていれば、その日数分の失業保険(基本手当)をもらう、という手続きになります。
計算式にするならば、
あなたのもらった再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数
これだけでは、わかりにくいので、具体例を使います。
では、Aさんのケースで計算してみましょう。
28歳、自己都合退社、所定給付日数90日、基本手当日額は5,910円
・退職日は6月30日
・離職票を持ってハローワークに行き、失業保険の申込みをしたのが、7月10日
・11月1日に再就職
・2月28日で再就職した会社が倒産
※再就職手当の支給要件は満たしているものとします。
まず、Aさんのもらえる再就職手当ですが、
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でした。
10月17日から失業保険がもらえる対象なので、再就職前日(10月31日)までの、15日分は基本手当をもらいますので、支給残日数は、90-15=75日です。
計算式に当てはめると
再就職手当=75日×5,910円×30%
で132,975円となります。
再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
なので、
132,975÷5,910=22.5
あら、割り切れない、この場合どうなるんでしょう。
22日?23日?ごめんなさい、わかりません。(涙)
でも、このまま進めます。
所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数
90日-15日-22日か23日=52日か53日
Aさんは、52日か53日、失業保険をもらうことが出来ます。
(もちろん手続きが必要です)
失業手当ての受給について質問です。3月の中旬に第一回の認定日があり、まだ受給前の待機期間なのですが、質問があります。
冊子を見てもいまいちよくわからなかったので教えて下さい。ちなみに自己都合退社です。
①認定日前に短期の仕事(5日間:計40時間etc)を行った場合、給付にどのような影響が出ますか?
②職捜しをハローワーク以外の転職サイトでも行っています。最初の一ヶ月はハローワークでの紹介で決まった会社でないと再就職手当てがでないそうですが、今回手続きをしていても、お金を受け取っていなければ、もし次回転職することになった時にまた手続きすればもらえるのでしょうか?
転職活動が長引いたときの為に、念のため失業保険の手続きをしました。でも、4ヶ月後まで生活費がもつか微妙なので、少し派遣で仕事をしたいと思って居ます。今回は再就職手当て、失業給付はもらえなくても構わないのですが、もらってないのに加入期間が0に戻ったりしたらいやなので、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
冊子を見てもいまいちよくわからなかったので教えて下さい。ちなみに自己都合退社です。
①認定日前に短期の仕事(5日間:計40時間etc)を行った場合、給付にどのような影響が出ますか?
②職捜しをハローワーク以外の転職サイトでも行っています。最初の一ヶ月はハローワークでの紹介で決まった会社でないと再就職手当てがでないそうですが、今回手続きをしていても、お金を受け取っていなければ、もし次回転職することになった時にまた手続きすればもらえるのでしょうか?
転職活動が長引いたときの為に、念のため失業保険の手続きをしました。でも、4ヶ月後まで生活費がもつか微妙なので、少し派遣で仕事をしたいと思って居ます。今回は再就職手当て、失業給付はもらえなくても構わないのですが、もらってないのに加入期間が0に戻ったりしたらいやなので、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
①自己都合退社ということは、現在は受給制限期間中ですね。その間は、5日程度の短期アルバイトなら問題ありません。
ただし、待機期間中はしないほうがいいです。アルバイトした日は失業していないと判定され、給付開始が遅れたりする場合があります。
(質問文に、「まだ受給前の待機期間」とありますが、待機期間というのは離職票を提出してから7日間のこと。第1回目の認定日が3月中旬なら、おそらくこの期間はもう終わっていると思いますが、念のため)
②1日も基本手当や再就職手当をもらっていなければ、加入期間は0になりません。
ただし、待機期間中はしないほうがいいです。アルバイトした日は失業していないと判定され、給付開始が遅れたりする場合があります。
(質問文に、「まだ受給前の待機期間」とありますが、待機期間というのは離職票を提出してから7日間のこと。第1回目の認定日が3月中旬なら、おそらくこの期間はもう終わっていると思いますが、念のため)
②1日も基本手当や再就職手当をもらっていなければ、加入期間は0になりません。
5月の終わりに会社を退職し、主人の会社で扶養扱いとなり、健康保険に加入する予定です。
しかし、失業保険を受け取っている間は主人の会社の健康保険に加入することができないので、国民健康保険に加入する予定です
失業保険には待機期間が3ケ月あり、その後4ケ月間失業保険を受け取ります。
失業保険受け取りが9月~来年1月までの期間になると思います。
その場合今年の年末の時点で私は扶養家族ではないので、年末調整の時、申告はできないと思います。
そうすれば、還付される金額が少なくなりますよね?
だったら、私が失業保険受け取り時期を来年1月以降にすれば、今年の年末調整時に私は主人の扶養家族になっているので還付される金額がふえることになるのでしょうか?
失業保険受け取り時期を遅くするだけの為に、失業保険の申請を遅くしてもいいのでしょうか?
そんなこと気にしなくても、私が扶養になっていようが、いまいが還付される金額はあまりかわらないのでしょうか?
わかりにくい質問ですいません・・・。
回答よろしくお願いいたします。
しかし、失業保険を受け取っている間は主人の会社の健康保険に加入することができないので、国民健康保険に加入する予定です
失業保険には待機期間が3ケ月あり、その後4ケ月間失業保険を受け取ります。
失業保険受け取りが9月~来年1月までの期間になると思います。
その場合今年の年末の時点で私は扶養家族ではないので、年末調整の時、申告はできないと思います。
そうすれば、還付される金額が少なくなりますよね?
だったら、私が失業保険受け取り時期を来年1月以降にすれば、今年の年末調整時に私は主人の扶養家族になっているので還付される金額がふえることになるのでしょうか?
失業保険受け取り時期を遅くするだけの為に、失業保険の申請を遅くしてもいいのでしょうか?
そんなこと気にしなくても、私が扶養になっていようが、いまいが還付される金額はあまりかわらないのでしょうか?
わかりにくい質問ですいません・・・。
回答よろしくお願いいたします。
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)とは、全く別の制度です。
基準も手続きも別です。
健康保険の被扶養者ではないから税の控除対象配偶者でもないとは言えませんし、逆もあります。
〉主人の会社で扶養扱いとなり、健康保険に加入する予定です。
健康保険を運営しているのは「主人の会社」ではなく、保険証の「保険者」欄に書いてある団体です。
保険者が「何々健康保険組合」である場合、基本手当の支給開始前(待期や給付制限中)も被扶養者と認定されないことがあります。
※
〉その後4ケ月間失業保険を受け取ります。
「所定給付日数何日」です。「最大何日分受けられる」ですし、連続ではなく通算の日数です
「目一杯受けよう」という人には、受給資格がありません。
基準も手続きも別です。
健康保険の被扶養者ではないから税の控除対象配偶者でもないとは言えませんし、逆もあります。
〉主人の会社で扶養扱いとなり、健康保険に加入する予定です。
健康保険を運営しているのは「主人の会社」ではなく、保険証の「保険者」欄に書いてある団体です。
保険者が「何々健康保険組合」である場合、基本手当の支給開始前(待期や給付制限中)も被扶養者と認定されないことがあります。
※
〉その後4ケ月間失業保険を受け取ります。
「所定給付日数何日」です。「最大何日分受けられる」ですし、連続ではなく通算の日数です
「目一杯受けよう」という人には、受給資格がありません。
失業保険についてですが、手続きに行ってからどのくらいで手当てを受けとれるのでしょうか?私は昨年12月に派遣切りにあいました。
「派遣切り」 とは おそらく 雇い止めになると思いますので 自分に非があるわけでは無いと思います。
なので、手続きをした日から7日間の間で何日か 何も「建前!?職安で仕事探しします」しません。
手続き完了から7日目以降が 失業手当ての日数計算の対象になります。
そして、そこから雇用保険説明会「決まった日」なるものに出席し、その何日後に「認定日」というものが来ます。
認定日にハローワークに行き 失業認定「失業であったかどうかの確認」でOKであれば そこから1週間以内くらいであなたの口座にお金が入ります。
簡単にまとめてみると
手続きしてから7日間→数日後 雇用保険説明会→そこから数日後ハローワークの認定日→1週間以内位に口座引き落とし
雇用保険説明会・認定日は、手続きをした日により ハローワークの決められた日があるので 何日とは断定できない為わかりませんが、手続き完了後 問題なければ 遅くても約1ヶ月半位みとけばOKではないでしょうか^^ これより早い場合は、1回目の金額が低い「基礎日数が少ない為」 逆に遅い場合「1ヶ月半位は 基礎日数が多くなる為」1回目の貰う金額が多くなります。トータルは 変わりませんので安心してください^^
あと、注意すべき点は 手続きした後7日以降から、毎月「認定日までに」ハローワーク関連の職業活動実績を最低回数残すこと!!
これを怠ると、入るものも入らなくなったり 来月になったりして生活が大変な事になりかねませんのでご注意を!!
前の会社から離職票をもらい、なるべく早くした方が良いと思います。
今回は、仕事を辞めるにあたり 自分に原因がないと仮定しての内容になります。
自分が原因で辞めた場合は、更に3ヶ月位後にお金が来ますので、4ヶ月位みてください。
簡単な内容ですが、後はくわしい人を頼りに^^ お仕事 決まるとよいですね^^
なので、手続きをした日から7日間の間で何日か 何も「建前!?職安で仕事探しします」しません。
手続き完了から7日目以降が 失業手当ての日数計算の対象になります。
そして、そこから雇用保険説明会「決まった日」なるものに出席し、その何日後に「認定日」というものが来ます。
認定日にハローワークに行き 失業認定「失業であったかどうかの確認」でOKであれば そこから1週間以内くらいであなたの口座にお金が入ります。
簡単にまとめてみると
手続きしてから7日間→数日後 雇用保険説明会→そこから数日後ハローワークの認定日→1週間以内位に口座引き落とし
雇用保険説明会・認定日は、手続きをした日により ハローワークの決められた日があるので 何日とは断定できない為わかりませんが、手続き完了後 問題なければ 遅くても約1ヶ月半位みとけばOKではないでしょうか^^ これより早い場合は、1回目の金額が低い「基礎日数が少ない為」 逆に遅い場合「1ヶ月半位は 基礎日数が多くなる為」1回目の貰う金額が多くなります。トータルは 変わりませんので安心してください^^
あと、注意すべき点は 手続きした後7日以降から、毎月「認定日までに」ハローワーク関連の職業活動実績を最低回数残すこと!!
これを怠ると、入るものも入らなくなったり 来月になったりして生活が大変な事になりかねませんのでご注意を!!
前の会社から離職票をもらい、なるべく早くした方が良いと思います。
今回は、仕事を辞めるにあたり 自分に原因がないと仮定しての内容になります。
自分が原因で辞めた場合は、更に3ヶ月位後にお金が来ますので、4ヶ月位みてください。
簡単な内容ですが、後はくわしい人を頼りに^^ お仕事 決まるとよいですね^^
雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
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