パートで6年以上勤めています。雇用保険料を徴収されていません。辞める事になっても失業保険などは頂けないですよね?
勤めている職場は、株式会社でも有限会社でもないお店です。従業員も常に5人前後です。社長が独裁者な上に理不尽な事ばかりを要求します。時間給のパートなのに終了時間を過ぎて働いても終了時間後は無休です。
業務上の電話連絡を私物である携帯電話を使うことを強要されます。頻繁にです。
休みの日にも気に入らないことがあると、お叱りのメールが送られてきます。返信が少しでも遅れるとヒステリックに怒ります。
物を投げて怒られた従業員もいます。
というような状況ですので従業員も入れ替わりが激しいです。この店は設立十年ほどだと思うのですが6年も勤めたのは私だけです。次に長い人でも3年です。後は年数を数えられません。
こんなに我慢して頑張って来ましたが、最近堪忍袋の緒が切れる出来事が数回続きました。
言いたいことがあってもやはり社長ですし言えません。言ってしまえばもう明日にでも辞めることになるでしょう。
それはこのご時世困ります。友人が言うには解雇されればすぐにでも失業保険がもらえるはずだと・・・
ただ雇用保険料を徴収されていません。扶養控除内で働いているからだと思っておりましたが、1カ月に八十何日か以上就業していたら雇用保険をかけているはずだと聞きました。最初はもっと短時間でしたが、最近2~3年ほどは超えていると思うのですが・・・
どういうことでしょう?失業保険は頂けないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
勤めている職場は、株式会社でも有限会社でもないお店です。従業員も常に5人前後です。社長が独裁者な上に理不尽な事ばかりを要求します。時間給のパートなのに終了時間を過ぎて働いても終了時間後は無休です。
業務上の電話連絡を私物である携帯電話を使うことを強要されます。頻繁にです。
休みの日にも気に入らないことがあると、お叱りのメールが送られてきます。返信が少しでも遅れるとヒステリックに怒ります。
物を投げて怒られた従業員もいます。
というような状況ですので従業員も入れ替わりが激しいです。この店は設立十年ほどだと思うのですが6年も勤めたのは私だけです。次に長い人でも3年です。後は年数を数えられません。
こんなに我慢して頑張って来ましたが、最近堪忍袋の緒が切れる出来事が数回続きました。
言いたいことがあってもやはり社長ですし言えません。言ってしまえばもう明日にでも辞めることになるでしょう。
それはこのご時世困ります。友人が言うには解雇されればすぐにでも失業保険がもらえるはずだと・・・
ただ雇用保険料を徴収されていません。扶養控除内で働いているからだと思っておりましたが、1カ月に八十何日か以上就業していたら雇用保険をかけているはずだと聞きました。最初はもっと短時間でしたが、最近2~3年ほどは超えていると思うのですが・・・
どういうことでしょう?失業保険は頂けないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
〉1カ月に八十何日か以上就業していたら雇用保険をかけているはず
「週の所定労働時間が20時間以上」です。
日数は関係ありません。
条件を満たしていたとしても、職安に資格確認(加入していたことの確認)を受けないと、手当は出ません。
今のうちに職安に聞いた方が良いですけど。
「週の所定労働時間が20時間以上」です。
日数は関係ありません。
条件を満たしていたとしても、職安に資格確認(加入していたことの確認)を受けないと、手当は出ません。
今のうちに職安に聞いた方が良いですけど。
失業保険を受けたいのですが、次の仕事が決まっています。ただ、2週間から1ヶ月程度、無職の状態になります。こういう場合、失業保険を受けることができますか? ちなみに退職理由は自己都合です。
自己都合でやめた場合には、もらえるようになるまで結構時間がかかるのではないかと思います。
あなたの場合、受給はムリじゃないですか。
あなたの場合、受給はムリじゃないですか。
離職票に「法第4条第3項(意思・能力)不該当と押印されました。
失業保険の手続きに行った際
その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので
今日、仕事が決まるかもしれません。
と言いました。
手続きをしてくださった方に
7日間の待機期間内に就職が決まると
ゼロになるという説明を受けたので
その日は手続きを取りやめて帰りましたが
「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。
これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?
気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが
労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。
ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。
この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。
との押印もあります。
仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?
もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
失業保険の手続きに行った際
その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので
今日、仕事が決まるかもしれません。
と言いました。
手続きをしてくださった方に
7日間の待機期間内に就職が決まると
ゼロになるという説明を受けたので
その日は手続きを取りやめて帰りましたが
「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。
これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?
気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが
労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。
ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。
この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。
との押印もあります。
仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?
もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
雇用保険法第4条第3項とは以下の内容です。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」
ですからハローワークの担当官から「労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。」と言われたのは正しいと思います。つまり雇用保険を支給する条件にあてはまるという意味です。
待期期間に職が決まれば受給資格を得られませんが、内定であって待期期間をすぎて就職日(出勤日)があるなら問題はありませんよ。要は待期期間7日間の中で入社日がなければいいと言うことです。
「補足」
私の解釈が少し間違いのようです。
あなたが今日仕事が決まるかもしれませんと言ったので、担当官は待期期内で決まると判断して、支給には該当しないと判断したのだと思います。
担当官が言ったのは法第4条第3項についての説明で、そこに書いてある文章内容そのものを適用されれば支給になりますということです。(失業とはの定義)
就職が決まるかも知れないということでそれには該当しないと言ったのでしょう。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」
ですからハローワークの担当官から「労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。」と言われたのは正しいと思います。つまり雇用保険を支給する条件にあてはまるという意味です。
待期期間に職が決まれば受給資格を得られませんが、内定であって待期期間をすぎて就職日(出勤日)があるなら問題はありませんよ。要は待期期間7日間の中で入社日がなければいいと言うことです。
「補足」
私の解釈が少し間違いのようです。
あなたが今日仕事が決まるかもしれませんと言ったので、担当官は待期期内で決まると判断して、支給には該当しないと判断したのだと思います。
担当官が言ったのは法第4条第3項についての説明で、そこに書いてある文章内容そのものを適用されれば支給になりますということです。(失業とはの定義)
就職が決まるかも知れないということでそれには該当しないと言ったのでしょう。
派遣の保険に加入して六ヶ月以上経って辞めれば失業保険がもらえるのですか?
派遣社員です。
派遣の保険に加入して六ヶ月以上経っていれば、
辞めた時失業保険がもらえるようになるのですか?
その方法など、知っている方がいらっしゃれば教えて下さい。
派遣社員です。
派遣の保険に加入して六ヶ月以上経っていれば、
辞めた時失業保険がもらえるようになるのですか?
その方法など、知っている方がいらっしゃれば教えて下さい。
雇用保険に加入している期間が6ヶ月あれば失業給付は受給できます。
退職したらハローワークに離職票を提出して受給資格者であることを認定してもらいます。
ただし、失業給付はすぐにもらえるわけではありません。
自己都合で退職した場合は3ヶ月間は支給されません。
そのための生活計画はあらかじめ立てておくべきです。
雇用保険は倒産で離職を余儀なくされた方とか、一方的に解雇されたという方を
優遇する制度設計なのです。
失業保険の受給は毎月一回ですが一定の求職活動をした実績が必要になります。
以上はあくまで基本的な流れです。個別的な相談はハローワークで確認したほうが
よろしいでしょう。
退職したらハローワークに離職票を提出して受給資格者であることを認定してもらいます。
ただし、失業給付はすぐにもらえるわけではありません。
自己都合で退職した場合は3ヶ月間は支給されません。
そのための生活計画はあらかじめ立てておくべきです。
雇用保険は倒産で離職を余儀なくされた方とか、一方的に解雇されたという方を
優遇する制度設計なのです。
失業保険の受給は毎月一回ですが一定の求職活動をした実績が必要になります。
以上はあくまで基本的な流れです。個別的な相談はハローワークで確認したほうが
よろしいでしょう。
年末に早期退職で会社を辞める予定です。その場合離職理由が会社都合になるので失業保険はすぐもらえますよね?そして受給中に就職が決まれば残りの日数によって、手当がもらえると聞きました。
もし退職日までに再就職先が決まり、年明けから働くことになった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
もし退職日までに再就職先が決まり、年明けから働くことになった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
「会社都合退職だから待機期間が短くすぐに失業手当の支給対象」になります。
けど、実際に振込されるのは1ヶ月後くらいです。
私の場合、7月31日会社都合退職→8月1日失業手続き→初めて失業手当振込9月11日。
退職日までに再就職が決まった場合、失業手当・再就職手当をもらわなければ、また次に失業した時に使えます。
退職日までに再就職が決まらず失業認定を受けて失業手当をもらいながら就職活動をして、ある一定の条件を満たした再就職が決まれば、失業給付残日数によっては再就職手当がもらえます。
質問者さんに限らず「もらわなきゃ損」という考えは、やめた方が良いですが…。
短期で再就職できたらラッキー。
そこが自分に合う会社ならもっとラッキー。
けど、実際に振込されるのは1ヶ月後くらいです。
私の場合、7月31日会社都合退職→8月1日失業手続き→初めて失業手当振込9月11日。
退職日までに再就職が決まった場合、失業手当・再就職手当をもらわなければ、また次に失業した時に使えます。
退職日までに再就職が決まらず失業認定を受けて失業手当をもらいながら就職活動をして、ある一定の条件を満たした再就職が決まれば、失業給付残日数によっては再就職手当がもらえます。
質問者さんに限らず「もらわなきゃ損」という考えは、やめた方が良いですが…。
短期で再就職できたらラッキー。
そこが自分に合う会社ならもっとラッキー。
失業保険の受給資格について質問です。
昨年の12月で約2年半勤めた会社を辞め、今年の11月から新しい仕事を始めましたが、上司のパワハラと思われる言動に耐えられず退職しようとと考えてい
ます。(15日締めなので、10月の後半から勤めていることになっています)
失業保険は過去2年まで遡り、12ヶ月以上の加入があれば受給資格があるとネットで調べて見たのですが
自分の場合約1年雇用保険は加入してませんので、下手に長く居続けると受給資格がなくなってしまうのではないかと思っています。
転職をしたものの、保険などの制度を全く理解していなく、反省しております。
退職の時期を迷っておりまして、失業保険を受給するならばいつになるのか、またパワハラを退職理由にしたい場合どのようなことをすべきか、アドバイスお願い致します。
昨年の12月で約2年半勤めた会社を辞め、今年の11月から新しい仕事を始めましたが、上司のパワハラと思われる言動に耐えられず退職しようとと考えてい
ます。(15日締めなので、10月の後半から勤めていることになっています)
失業保険は過去2年まで遡り、12ヶ月以上の加入があれば受給資格があるとネットで調べて見たのですが
自分の場合約1年雇用保険は加入してませんので、下手に長く居続けると受給資格がなくなってしまうのではないかと思っています。
転職をしたものの、保険などの制度を全く理解していなく、反省しております。
退職の時期を迷っておりまして、失業保険を受給するならばいつになるのか、またパワハラを退職理由にしたい場合どのようなことをすべきか、アドバイスお願い致します。
失業給付の受給資格ですが、自己都合の離職だった場合は、離職前2年間で1年以上雇用保険に加入していれば大丈夫です。
主さんの場合、年内で退職すれば離職前2年間となれば、前職の1年間だけで失業保険の受給資格があります。前職を退職された後に失業保険を受給されていないなら、現職を退職後すぐに離職票を持ってハローワークで手続きを行えば受給できます。
また、パワハラと呼ばれる行為「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者」に該当すれば、会社都合での離職とみなされる場合があります。
しかし、その判断はハローワークが行うため、一度事前に最寄りのハローワークで相談されることをお勧めいたします。
主さんの場合、年内で退職すれば離職前2年間となれば、前職の1年間だけで失業保険の受給資格があります。前職を退職された後に失業保険を受給されていないなら、現職を退職後すぐに離職票を持ってハローワークで手続きを行えば受給できます。
また、パワハラと呼ばれる行為「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者」に該当すれば、会社都合での離職とみなされる場合があります。
しかし、その判断はハローワークが行うため、一度事前に最寄りのハローワークで相談されることをお勧めいたします。
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