国民年金と国民健康保険について教えてください。

派遣で、11月30日に契約満了後に紹介いただいたりしたのですが、
条件に合わず就労に続かず退職となりました。

主人の扶養にいれてもら
いたかったのですが、
紹介等で退職手続きが12月末に届き年末年始の休みに入ってしまい、
手続きしていません。

※現状は、年金も健保もはいってません。

昨日、失業保険の説明会にいってきました。
待機なしで90日給付となり1月28日から支給状態となっています。
日額5000くらいです。

この場合、今月から90日間は主人の扶養にはいらずに、国民健康保険と国民年金になるとおもうのですが、
12月は病院に通わなかったので、
国民年金だけ支払うことは出来ませんか?

主人に手続きしてもらっても、
12月分だけで、また給付が終わったら手続きしてもらわないといけないので、
12月だけなら市役所でまとめて手続きしようかな?と思ってます。

質問はここです。
2月からは健保と年金支払いますが、
12と1月は年金のみってできますか?
国保加入手続きには離職したことの証明書が必要となります。
非自発的失業(離職)により国保に加入される方には国保税の軽減制度もあります。
離職による国保加入で窓口に来られた方で、国民年金加入手続きと一緒軽減申請をされる方があります。
失業保険について教えてください。主人が1月に会社を退社しました。今月一回目の失業保険が振り込まれましたが八日分しか入金されてません。
数万円くらいしかないのでとても生活できないです。基本金額×30日分入らないのでしょうか?支給日数は90日です。来月は何日分入るのかわかりません。今回すごく少ないので来月はちゃんとした金額が貰えるか不安になってきました。なぜ今回八日分だけなのか。
ちゃんと計算通りの金額が入るならいいけどまた一週間分だとキツイなっと思って。わかる方ご回答お願いします。
旦那さんが説明会で聞かれているはずですが…

詳しくは、説明会で貰われてきた冊子を隅々読まれてください。

安易にここの情報を信用して、間違っていてもだれも責任をとってはくれません。

無知による損は自己責任なのです。
この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。

友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)

2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?

通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?

ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。

私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?

基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
公共職業訓練と求職者支援訓練の違いです。
ご参考までに


<対象者>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格者(雇用保険に加入していて失業給付金を受けられる人)
求職者支援訓練 :雇用保険受給資格のない人

<訓練実施主体>
公共職業訓練 :公共職業訓練校ないしは同校から委託された訓練機関
求職者支援訓練 :企業や学校、NPOなど

<訓練ジャンル>
公共職業訓練 :広範囲に亘り、生産加工系も多い
求職者支援訓練 :事務系やサービス関係が多い

<訓練費用>
公共職業訓練 :基本的に受講料は無料だが、1年以上など長期のものは、有料
求職者支援訓練 :基本的に無料
注意
ただし、テキスト代や工具代、作業服、保険料などは実費負担となります。

<失業給付>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のある方が一定の残日数を残して受講開始すると訓練修了まで延長給付される
求職者支援訓練 :基本的に失業給付なし

<職業訓練受講給付金>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のない人が例外的に公共職業訓練を受講すると、所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
求職者支援訓練 :一定の所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる

■ 「職業訓練受講給付金」の概要

ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練及び公共職業訓練を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
<支給額>
職業訓練受講手当(月額10万円) 通所手当(経路認定された交通費)
<支給対象者>
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない方、または雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下の方(ただし、申請者本人以外の「年金」収入は除く)
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当。
(※2)「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
(ご注意ください!)
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。

ちなみに公共職業訓練には実は2種類あって
<①施設内訓練>
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設内訓練(ポリテクセンターのアビリティーコース)と都道府県立公共職業訓練校の施設内訓練とがあります。
似たようなものですが、いずれも訓練校の常設・直営訓練です。
常設訓練なので、近辺の中小企業の中には訓練内容をよく理解し修了生の仕上がりレベルもよくわかった上で訓練校に直接求人を出し継続的に採用している場合すらあります。訓練期間も6か月以上と長く、従って一般的に就職率は高いです。

<②委託訓練>
都道府県立の公共職業訓練校が、民間企業や専門学校などに「委託」して数ヶ月間の職業訓練を実施させることがあり、これを「委託訓練」と言います。
委託訓練も立派な公共職業訓練であり、訓練延長給付など各種特典もそのまま適用されます。
ただし、実際の訓練は専門学校などで行われますので、見かけ上、求職者支援訓練と見分けがつかないことがあるので、注意が必要です。
扶養控除について 働き方
扶養控除のことについて、質問させていただきます。
よろしくお願いします。


ただいま、週5回5.5時間のパートに行っています。大体・・・月13.4万円。交通費15000円くらいいただいています。
(失業保険や働いていない時期があったため、今年は103万超えませんでした。)

そこで、1月(来年)からの働きかたがわからないのです。交通費は非課税だということは聞いたのですが・・・
所得税も健康保険も扶養内で働きたいのですが・・・

どのような働き方がコンスタンスなのでしょうか??
交通費込みなのか込みじゃないのかなど・・・詳しくお願いします
3つほど間違えてませんか?
・「扶養控除」し税金の用語です。健康保険では使いません。
・「扶養控除」は、家族を扶養している人にかかる税額の計算に適用されるものです。扶養されている人にはまったく関係ありません。
・「扶養控除」は、配偶者以外の家族(子供とか親とか)を扶養しているときに適用されます。夫婦間、たとえば夫が妻を扶養しているのなら、夫に適用されるのは「配偶者控除」です。「扶養控除」ではありません。


〉月13.4万円
この書き方だと「月13万4000円」という意味になりますけど?

税金面では。
年収が103万円を超えるなら、その年、あなたを扶養している人は、あなたを「控除対象配偶者」や「扶養親族」にできません。
その人に「配偶者控除」「扶養控除」は適用されないわけです。

健保・年金では。
所定時間・所定日数を働いたときの月収が10万8334円以上(通勤交通費込み)なら、年収換算130万円以上の収入があると言うことで、働き始めた日に被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなくなります。
すでにあなたには資格がありません。ただちに届け出てください。
遡って国民年金と国民健康保険の保険料/税の支払いが必要です。

来年を云々する以前の話ですね。
私が推奨する働き方は、180万円~220万円ぐらいで健康保険・厚生年金に加入、ですが。
私の失業保険について教えてください。

★受給資格決定日はH26年7月15日とあります。
★認定日3-水型とあります。
★最初の失業認定日8月12日とあります。
★次回認定日11月4日とあります。
★給付制限3か月と書いてあります。
★離職時賃金日額18,036となってます。


このまま、就職出来なかったとして、私に失業手当が実際に振り込まれるのは、いつなんでしょうか?分割で振り込まれるのでしょうか?一括でしょうか?出来れば、いつ頃にいくら振り込まれるのか、おおよそでも結構ですので教えてください。
「しおり」に書いてあるはずですけど?

〉★認定日3-水型とあります。
「3型-火」ではなくて?
でたらめな質問? それとも来年のカレンダーで指定してしまっている?




・基本手当はいわば日給制です。
失業していた日1日ごとが支給対象で、認定日ごとに、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間にある支給対象の日数分が支給されます。

・受給資格決定日を第1日として(就労していなければ)8日目から3ヶ月間は給付制限期間で、それが終わってからが支給対象の期間です。

・実際の振り込みは、認定日から5~7日後です。

・1日あたりの手当額は「基本手当日額」欄に書いてあります。
扶養・国保・年金の切替時期について教えてください。
(前回の質問とかぶるかもしれませんが)
昨年末に勤めていた会社を退職し、1月~8月現在まで無職です。
7月末に失業保険を受給し終わったので、夫の社会保険に
扶養の手続きをしました。その矢先に、フリーで働く仕事の話がありました。
早ければ8月末から働こうと思います。
月の報酬金額として25万~30万くらいになります。

1ヶ月目の報酬を得た時点で、健康保険上の扶養にはなれないという事なんでしょうか?
それとも、5ヶ月目に130万以上になった時点で国民保険に切り替えなければならないという事なんでしょうか?
その場合、夫の扶養でいた期間の分の国保税や国民年金をさかのぼって払うことになるのでしょうか?

個人事業主として働き始めた時点で、夫の扶養から外れていたほうが良いのでしょうか?

扶養に入ったままで仕事をして130万以上になった場合、夫の社会保険のほうから外れてくださいと言われるとの話しを聞きました。それはいつごろなのでしょうか?
だいぶ月日が経ってから、税金や年金の支払いがドカーンとくるのかと思うと恐ろしいです。
しくみがわかっていれば、前もってその分を貯めておけば良いのかとも思います。

的はずれな事を言っている部分もあるかもしれませんが、このような境遇は初めてで戸惑っています。
お詳しい方ご回答お願いいたします。
給与なら月給が108333円以下と計算できますが、個人事業の場合には1年経ってみないと利益が分かりません。
その利益が130万円未満なら健康保険の被扶養になれます。(協会けんぽの場合)

事業所得=収入-経費

ご主人の会社の健康保険が、事業所得をどのように扱っているか聞かなければ分かりません。
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