配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
私の勘違いなら申し訳ありません。
奥様が退職されたなら、貴方様の会社で必要なのは奥様の年金手帳と印鑑のみです。
長期療養が終わったのですが、失業保険受給できません!どうしたら?
お世話になります。

長期療養の受給期限が来たので、ハローワークに行ってきました。
ところが職員は平成20年8月(今年)で終わってるというのです。
受給1年目にまだ病状が安定せず今頃の季節に伺ったのですが
”まだ大丈夫ですよ”
ということで、始まった日、終了の期日は説明してくれませんでした。
用紙のメモ書きに 9/29-10/19という日付が書かれており
てっきりこちらの日付までにいけばよいのだと思っていました。

今年伺うと
”期限が切れている”
”説明したはずです(見ていない紙に勝手に書いてあるだけ)”
”平成16年の8月からですよ”
”パンフレットなどは去年改訂しました”
パンフレットなんて、病気中の人はどうやって知ってどうやって取りに行けと…。
人の財布だからというのがあまりにもみえみえで、ひどいです。

こういう場合はどこに相談すればいいでしょうか…。
「16年8月」から「20年8月」までという点から、雇用保険の受給期間延長の手続きをしたということですね。

これは4年が上限ですので、それを過ぎてしまっている以上どうしようもないと思います。
教えてください!
会社都合で解雇になった場合失業保険が1ヶ月程で支給されるとの事でしたが
その支給されるまでは正社員やバイトなどでは働けないんですか?
よろしくお願いいたします。
手続きをしたあと7日間の待期期間がありますが、その後ならアルバイトはできます。
ただし、認定日ごとに申告をしないと不正受給になって大変なことになります。
待期期間が過ぎた後は支給対象期間ですからアルバイトには規制がありますのでそのの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の延長について。

2009年に妊娠で失業保険の延長をしました。受給期間が今年までと書いてあるグラフみたいなメモがありました。

が、、、

しっかり話を聞いてたつもりだったのですが、すっかり忘れてしまい、メモの意味もよくわかりません。

私はまだ失業保険をもらえますか?

また、2人目を出産したのですが、育児を理由にさらに延長出来ますか??
延長は一度までなのでできません。

今年の12月末までなら8月中に申請しないと貰える日数が減ります。
ポリテク受講者で受講終了後すぐに受講内容にほど近い企業に就職できた人って、受講生の何パーセントほどですか。
案外すぐ再就職ができていないようですから実情が気になりました。
また受講内容に関連する資格については、昔だと受講で自動所得でしたが今は自分で一般的に試験を受けろ!というものですか。

今だとポリテク受講希望者が殺到しそのために入所試験を行う→一握りの人しか入れない→それでいてすぐの再就職率が低い、ように思うのですが、これが実情ですか。入るのに苦労させられ目的の再就職に苦労させられるということに思うけど。
救いは専門学校のようにカネがかからない、受講期間中は失業保険として出る、という程度ですか。
また受講により実務に役立つ知識技能は身に付きますか。再就職対象の企業様に認めてもらえますか。再就職先で長きにわたり業務をするための土台に成りますか。

いろいろとポリテクについて疑問を抱いていますので、記載しました。
>受講内容にほど近い企業に就職できた人って、受講生の何パーセントほどですか

確か 25人中私の知る限りでは 20人ほどが内定しています

>今は自分で一般的に試験を受けろ!というものですか
私が受講した科では 普通に国家資格を受験しましたが
先生は非常に熱心で 生徒の質問に 熱心に答えてくれますよ



再就職に関しては
ある一定期間を過ぎたら(たしか1か月くらいかな)
一応 就職活動をしてもOKとなります 卒業せずとも 受講しながら再就職活動はできますので
卒業まで ゆとりを持って 職を探せますし
例えば 介護科に入ったとしても 必ずしも介護系の職業につかないといけないという こともありません



>救いは専門学校のようにカネがかからない、受講期間中は失業保険として出る、という程度ですか。
他には もし3か月の受講期間なら その3ヵ月間を職探しにあてられるとも とれます
資格をとれるコースであれば 無料で教えてもらえます
職安より 優先的に職の紹介がきたりします

>受講により実務に役立つ知識技能は身に付きますか
私の場合 国家資格を得るほどの実力がつきましたが
即 実力を発揮できるほどは無理でしょう
実践を何回も積まないと 無理です

これはなんにでも言えると思います
弁護士の資格を取ったからといって
すぐに実践で弁護して無罪を勝ち取ることができるかといえば 無理ですみたいなかんじです


>再就職対象の企業様に認めてもらえますか。再就職先で長きにわたり業務をするための土台に成りますか。
優先的に就職の話しが来るほどですから 認めてもらっていると感じますし
受講で習ったことは 確実に土台になると 感じました
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