失業保険受給中に2か月期間限定の仕事して、その受給期間内再び離職になる場合。。。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
この事案の場合には、
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。

再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。

問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。


そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。

再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。

結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。

詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。

自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
求職活動について、質問します。再就職手当てをもらいましたが、10月末で再離職し、11月7日に再求職申し込みの印をもらいました。
再就職手当てはもらいましたが、あと残日数が63日分あり、給付制限期間も過ぎていたため、7日からの失業保険を給付できることになりました。次回の認定日は18日なのですが、それまでの間はハローワークに行って求職活動を絶対しないといけないということはないでしょうか?私がしっかり聞いていなかったのでわからなかくなってしまったんですが、確か18日までは特には来てもらわなくても構いませんと言われた記憶はあるのですが、曖昧で、少し不安になったので質問させてもらいました。お願いします。
認定日というのは失業状態と求職活動を確認して
認定する日ですから次の認定日までに、最低2回は
求職活動をした実績が必要となります、
特には来てもらわなくても構いませんと言われるようなことは、
ありえませんよ
ハローワークに行かなくても、
面接を受けた証明があれば求職活動になりますよ
失業保険について質問させて頂きます。
8年間パートで働き、雇用保険に加入してきました。
しかし、4月に仕事を辞めて失業保険を受給することなく新しい仕事に就きました。
新しい仕事に就いてから2か月が過ぎました。 でも、身体を壊してしまい辞める方向でいます。
こういった場合、前職の雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
知恵をお貸しください。 どうぞよろしくお願いします。
4月に会社をやめたとき、失業給付の手続きはされたのでしょうか?
されたのであれば、受給資格は来年の4月までですので、今度の会社をやめたら離職票を持って再離職の手続きをすれば給付されます。

手続きをしていなかった場合、今回の離職票と4月にやめた会社の離職票を持って失業給付の手続きをしに行ってください。受給期間は退職してから1年間です。

失業給付をもらわずに、とありますが、手続きをせずに就職してすぐやめた場合は保険期間が通算されているだけなので、最初の手続きをしに行って受給資格があればもらえます。また、受給の手続きはしたけれども早く決まってもらわずにいたが仕事をやめてしまった場合、受給期間満了日までの分は再離職手続きをすればまた受給することができます。

どちらにしても、離職票を持ってハロワに相談に行って、色々聞いたほうが分かりやすいかもしれないですね。
失業手当の受給資格について質問です。(長文です)
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。


”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。

現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。


会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。

これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)

もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?

どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
説明は省きます。しおりを読めばわかることなので。

結論を言うと、受給期間中に就職をしてすぐに離職をした場合、新たな受給資格が発生していないことと、給付日数が残っていれば、元の受給資格での支給が再開されます。

雇用保険被保険者証も健康保険資格喪失証明書も加入していれば短期間であっても、発行されます。もちろん、離職票や源泉徴収票も。
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