転職後、3ヶ月で再離職します。失業保険は貰えますか?
【質問1】
以下の条件ですと、すぐに失業保険は貰えますでしょうか?
その場合、書類はAとBの2社分必要でしょうか?


①3月に1年勤めたA社を退社(自己都合) [勤務期間:07年4月~08年3月]

②7月にB社に入社(試用期間3か月)

③試用期間終了の9月末にB社を退社予定 [勤務期間:08年7月~08年9月]


※A社の退職時には、ハローワークに失業保険の申請などはしていません。

※A社とB社を合算すると、2年間で15ヵ月間雇用保険に加入しています。


【質問2】
B社の退職理由が、「会社都合」と「自己都合」では、支給条件は変わりますか?

今のところ、自己都合扱いで話が進んでいますが、よく考えると会社都合なので・・・。
それとも試用期間終了と共に解雇というのは、会社都合にならないのでしょうか?
その条件なら可能だと思います。ただ微々たるものかと思います。

最後の退職が会社都合なら条件は変わると思います。従って支給開始月も自己都合による退職より早まる可能性が高いです。試用期間終了も何も『解雇』なら会社都合ですよ。

次回の転職時に有利なのはもちろん『会社都合』です。会社が潰れたとかね・・・。
ただ『解雇』は『会社都合』と言うよりもあなたに何らかの問題があっての解雇では?そうでないのであれば大丈夫だと思います。

経歴を見る限り、1年勤めた会社を自己都合で退社、その後3ヶ月の試用期間を経て解雇、という事であれば私は採用しませんけどね。退職理由はよく考えて決めた方がいいですよ。
失業保険の受給期間についてお教え下さい。
この3月末で、6年間勤めた会社を契約更新満了で退職しました。
その会社には当初、派遣会社からの派遣で入りました。
退職2年前より、派遣会社の都合により直雇の半年更新
の契約社員になりました。
今回、更新希望はしたものの更新されず、契約満了の退職となりました。
私は会社都合の契約満了の退職で半年の支給期間であると思ってましたが、離職票に契約満了を予め提示していたとあるので、3ヶ月の支給になるのでしょうか。
職安に行けばわかるのですが、体調を崩したりなどなかなか行けずにいます。
年齢は、48歳です。
【補足を読んで】
離職理由を見る限り、「特定理由離職者」になると思われます。
「労働者からの契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」と明記されているとのことですので。
給付制限はつかないですぐに失業給付を受給することができると思われます。

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「契約更新を希望したが更新されなかった」場合は解雇による退職の「特定受給資格者」にはならず、「特定理由離職者」という扱いになります。

失業給付の所定給付日数は特定受給資格者と同じです。

主様の場合「雇用保険加入期間6年・年齢48歳」ということで、所定給付日数は240日間です。

guuguuguu21595さん
結婚するにあたって、1年2ヶ月働いていた職場を辞め、失業保険をもらうためにハローワークで就職活動をしていました。

そして、派遣で10月17日から、新しい職場で働き始めたのですが、11月22日に正式に退職する事になりました。
1ヶ月以上在籍していたので、一時支度金がハローワークからおりる予定でしたが、おりなかったので、問い合わせたところ、最終通勤日が11月4日なので、1ヶ月に足しておらず、成立しません。と言われました。
確かに、5日に吐き気がして、お休みをいただき、8日に検査で妊娠がわかり、以降、悪阻がひどくとても会社に行ける状態じゃなかったので、上司と相談の結果、1週間毎様子をみて、これるようだったら出勤すると言う話になりました。2週間たっても悪阻は良くなる様子もなかったので、職場に迷惑をかけると思い、22日にこちらから正式退職させてもらったのですが、この理由では、支度金はおりないのですか?
何か方法を知ってるかたや、似たような体験をしたかた、是非お話聞かせて下さい。
会社が正直に話したんでしょうからどうしようもないですね。
ハローワークが決めることですから支給されないと言われればされません

ただ再就職手当を貰おうが貰うまいがトータルの失業給付の金額に変わりはありません。
(1年の受給資格期間が過ぎてしまった場合を除く)

ただし、別に再就職手当を貰わなくても再求職をして基本手当を貰えばいいだけだと思いますが、もらっていないんですか?
もし90日残っている状態で就職したが再就職手当が支給されなければ、後90日分もらえます。
再就職手当を貰って再離職した場合は、27日分貰ったことになるので、63日分もらえます。

妊娠で認定日に行けない状態であれば、受給資格期間の延長申請をされてはどうですか?
失業保険の給付制限について質問です。派遣社員として1年9か月働いていましたが三月末で退職しました。
派遣先より契約更新の依頼がありましたが契約更新しない旨、伝えました。離職票には契約満了、自己都合と記入ありました。ハローワークで失業保険の申請に行きました。窓口の方に自己都合とあるが契約満了なので失業認定日から一週間後に振り込まれるというような説明を受けました。
家に帰ってみて失業給付の制限があるのではないかと思いました。ハローワークから貰った失業保険のしおりを見ても契約満了なら制限なし。自己都合なら三か月制限ありと記載ありました。失業保険の手続きをしたのが今回始めてでよく分かりません。私は給付制限の対象になるのでしょうか?
使用者が再契約を望んだにも拘わらず本人の申し出により退職に至るような場合は「自己都合退職」に当たりますので3ヶ月の給付制限が生じます。
再就職手当についての質問です。
雇用保険受給決定日が、平成24年10月22日です。 待期期間満了日が10月28日
給付制限期間が10月29日から平成25年1月28日で退職理由が正当な理由のない自己都合退職です。 一旦11月11日にハローワークの紹介として正社員で再就職しました。再就職手当の手続きで、ハローワークの職員から、¥270000-位再就職手当てもらえるって言われましたが、一円も貰えないまま11月28日に再離職しました。 今度は、一年以上の雇用の見込みがある契約の派遣会社に自分で探して、来年の平成25年1月8日から再々就職が決定しました。来年の年明けにハローワークに再就職手当ての手続きに行こうと思ってますが、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合の要件に該当するか迷ってます。まだ失業保険、一円も貰ってないので¥270000-からどの位減額されるか心配してます。長くなってしまいましたがよろしくお願いします。
2回目の就職も給付制限期間中の就職ですよね。
1回目の就職時に再就職手当ももらっていないようですし、残日数は減っていないはずですから、所定給付日数の3分の1以上の要件は満たしたままだと思いますから、金額も変わらないと思いますよ。
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