失業保険について。失業保険は基本として受給期間が離職後1年以内とありますが、離職後1年以内に申請すればよいのですか?
自己都合退職、給付日数90日の場合は、給付制限が3ヶ月あります。
雇用保険受給資格の有効期間は、離職日の翌日より1年ですが、あくまで、受給期間満了までが1年です。
失業保険を満額受給するのであれば、その分余裕を持っていた方が良いかと思います。

例)

・離職日の翌日→1/1
・離職票提出→8/12
・待期満了→8/18
・給付制限→8/19~11/18(3ヶ月)
・受給対象開始日→11/19
・受給期間満了日→12/31

以上の場合ですと、給付日数90日あっても、約40日分しか受給できないことになりますよね。


ですので、なるべく早くハロワに行き、離職票提出される方が良いと思います。
失業保険をもらえる期間って決まっていますか?それとどれくらい貰えるものなんですか?失業保険をもらいながらバイトで収入を得るというのは法律違反なのでしょうか?詳しい方、よろしくお願い致します。
ちなみに今、正社員で会社員やっております。
今働いておられるのなら雇用保険加入期間が半年以上あれば大丈夫です。
会社都合なら早めに貰えますが、自己都合だと3ヶ月くらい無収入に近くなりますから現実的では無いと思います。

申請して受給が決まり失業給付中でもアルバイトはOKです。ただししっかり申請する事、あまりアルバイトが出来るようならそれは就業したとみなされますから失業給付受給資格が注意が必要です。

月の受給金額は最近6ヶ月の平均月収のざっと七割くらいだと思って下さい。
雇用保険について質問です。

社員で約一年、派遣では加入したり、しなかったりと、途切れ途切れに雇用保険を払っていましたが、失業保険を申請したことがありません。

今まで支払っていた雇用保険を繰り越しで適用する事は可能なのでしょうか?

今年、公共職業訓練校に通おうと考えております。雇用保険が適応されれば通いやすくなると思いまして質問いたすました。

それから特定受給資格者についてですが、この制度は雇用保険未加入の労働者に適応する制度なのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
・適応→適用
・質問者がイメージする「繰り越しで適用」とは?

積み立て保険ではないので、支払った保険料に応じた給付が受けられるというものではありません。

〉特定受給資格者についてですが、この制度は雇用保険未加入の労働者に適応する制度なのでしょうか?
基本手当の受給資格者の種別です。
失業保険の手続きをし損ねた場合どうにもなりませんか。
失業保険の手続きをしないまま扶養に入りました。
3月に結婚しましたが、体調不良により通院があったため、5月末に退職しました。
退職した後、旦那の扶養に入っていましたが、そろそろ落ち着いてきたので、再度就職をしようと思っていました。
最近結婚した友人が、退職したから失業保険をもらうという話になり、もらっていないと話したところ、せっかくだから貰いなよ、といわれたのですが、調べてみたところ、離職後30日以内?に延長手続きをしたいなければ給付できないといったことがありました。

このような場合、もう一切の救済措置はないのでしょうか?
また、離職票は、扶養の際に提出しており、現在手元にはありません。
扶養には6月(退職後すぐ)入りました。
今年度の収入は退職金をいれたら5か月で税込130万をちょっとこえています。

どなたかご存知の方がいましたら宜しくお願いします。
離職理由を「傷病のため」(正当な理由のある自己都合)とせず、「正当な理由のない自己都合」扱いにしてもらうなら、受給できます。

〉離職票は、扶養の際に提出しており、現在手元にはありません。
ご主人が加入する健康保険の保険者では、「失業給付を受けるなら被扶養者にしない」というルールがあるので、被扶養者の届け出と同時に「預かり」になっているのでしょう。
被扶養者でなくなる届け出をすれば、引き替えに返還されると思いますが?(健康保険の保険者にお尋ねを)
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