扶養について。

現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。

これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)

現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?

また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??

また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?

どうかご回答よろしくお願いします。
「103万、130万」が何の金額であるか分かった上での質問なのでしょうか?
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。

1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。

一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。

そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。

仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。

※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。


2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。

健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。

ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。

※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
定年退職まで1年半を残し、脳出血により倒れ仕事が出来なくなった夫が今後取る行動は?
またそういう事を相談するのは、行政書士それとも役所の相談窓口?
50歳専業妻です。詳しい方力を貸してください。
退職を来年の12月に控えていた58歳夫が今年の3月に脳出血で倒れました。
手術は無事成功しましたが、未だ意識は戻らず、このままの可能性も高いと主治医に言われました。
夫の勤務する会社とも相談し、今年の6月までは、年次有給休暇。(給与・賞与出る)7月から12月までは、欠勤期間。(給与出る賞与4月から9月までの分が出る。)来年1月から12月まで休職期間(給与・賞与共になし)傷病手当申請支給され退職を迎える。
という話で、納得していたのですが、今月に入り会社に来てほしいという連絡を受けまして、行ったところ突然の希望退職者500人を募るので、退職してほしいとの話でした。ちなみに会社は、グループ会社を含めると従業員2万人一部上場企業の今期も黒字です。
希望に応じれば多めの一時金が出るが、上記の話は白紙になり傷病手当のみになる。という話でした。2週間で答えがほしいということでした。家族の意見は、「応じずに厚生年金ももう少しで満額になるんだし、定年まで在籍していればいいじゃん」と言っていますが、そうすることにより最悪の場合解雇され、退職金も出ない・夫が働けないので、失業保険もらえない・年金受給を早めても61歳からなので、それまでの2年半無収入という風になったらどうしようと、どういう行動を今後取るのがベストなのか全くわかりません。
周囲の知人友人もそういったことに詳しくないので、こちらで相談させていただきました。
詳しくわかる方回答宜しくお願いします。
大変ですね。私もご主人と同年で58才になります。今年3月会社を早期退職しました。一時金分を含めて3,500万程でした。年金受給の61才までの間、退職金でなんとかなるんじゃないでしょうか。私なら退職を選択します。
国民健康保険か、社会保険の任意継続かで迷っています。扶養に入れる時期もよくわかりません。
私は、状況が複雑で、どうしたら一番いいものかがわからない状態です。
皆様の知恵をお借りできれば幸いです。

・2009年4月~2010年6月まで仕事を休職しており、傷病手当金をもらっていた(総合職・営業)。
・2010年6月末で退職した(私は女性です)。
・退職後、すぐに結婚した。

・前年度の収入は、103万を超えているので、今年度は扶養に入れない。
・まだ通院しているので、退職後も、2010年9月までは傷病手当金がももらえる。
・失業保険の給付は、傷病手当金受給が終わる月の次の月(2010年10月)からの受給となる。
失業保険は、2010年10月~2011年3月までとなる。

この状況では、いつから扶養に入れて、
そして、国民健康保険と社会保険の任意継続はどちらが安いのかがく、
よくわかりません。

電話で聞いても、窓口が異なるため、
結局どうしたらよいのか混乱してしまっています。

宜しくお願いいたします。
傷病手当金や基本手当(失業手当)が、1日3,612円(年換算130万円)受給出来る日に関しては、ご主人の健康保険の被扶養者になることは出来ません。

20011年4月に年収見込み130万円未満なら、その時期から被扶養者になれるものと推察されます。

任意継続保険料は、保険者(住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に電話で問い合わせます。

国民健康保険料は、住所地を管轄する市町村役場に電話で問い合わせます。保険者により保険料が異なるので、ここで質問されてもどちらが安いかの結論は出ないと思います。
任意継続と国保と扶養について選択迷ってます 長文です
今月半ばに5年弱勤務した会社を退職しました。
そこで健康保険の選択で迷っています。
40歳目前の女性です。

退職した理由としては、パワハラを受けての傷病休暇で傷病手当受給期間が2カ月間あり、最終的に、会社側の対応がなかったことから、退職を決めました。
休暇期間中に交際相手と結婚をすることを決め、来月、結婚し遠方に引っ越しをします。
(会社に戻れる場所がなかった為に結婚の話も出てきました)

会社の健康保険は健康保険組合で、結婚相手も同じ健保組合で結婚した年の年収が130万円以上あるなら扶養に入ることができない規定があるそうです。
今月までの収入が130万円以上の為、今年は扶養になることはできません。
入れるとしたら、2014年1月からですが、失業保険を受給しないことが前提です。

また退職前6ヶ月間の収入は、傷病手当をもらっていた2カ月間を除いて159万円弱です。


任意継続にした際の月の健康保険料は22,000円で
国民健康保険にした場合は45,000円です。
(任意継続保険料は健保組合に、国保料は住所地となる市役所に問い合わせをしました)
今の希望は、失業手当は貰い、できることなら、職業訓練校に行きたいと思っています。
その後は、就職があればしたいのですが、妊娠できるとしたら高齢の為、早く出産をしたいと考えております。

任意継続した場合は2年間脱退することができない、月の保険料は、2年間変わらない(基本は)。
国民健康保険の場合は3月までは45,000円とのことですが、その先はどうなるのでしょうか?
また収入がなくなった場合の国保は?
無職のまま健康保険料を払い続けると確定申告等で戻りがあるのでしょうか?
扶養になった際のメリットはどんなことがあるのでしょうか?
年金等は扶養に入れる入れないで違いますか?

結局のところ、どの選択をした方が、お得なのか教えてください。
悩んでおり、周りに聞いたり調べてもいるのですが、言葉が難しかったり、理解しづらかったりで選択することができずにいます。
明日までに前職の会社へ任意継続の有無を連絡しなくてはなりません。
お願いします。
結婚される旦那さんの扶養になれない事はないと思いますよ。
保険は、退職(扶養認定前)の収入ではなく、退職して収入が無いことが条件のはずですから。
但し、失業保険の給付を受けるならその間は扶養からはずさないといけない事になっているので、注意が必要です。
あと、任意継続は、2年間ですが、途中で辞める事も可能なはずです。
まだ入籍していないなら、入籍するまで任意継続と国民年金加入して、入籍したらご主人の扶養に入れば、負担は軽減されると思いますよ。


保険だけじゃなく、国民年金も払わないといけなくなるので、私なら失業保険の給付を諦めてすんなり旦那さんの扶養に入りますけどね。

お幸せに…
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