現在失業中で失業保険(雇用保険)を受給しています。国民健康保険は加入しておりません。しかし、今日妊娠が発覚しました。健康保険をどうしていいかわかりません。
私の考えは、妊娠は保険がきかないときいたので、とりあえず国民健康保険は加入しないで、失業保険の支給が終了(8月半ば)になったら、旦那の扶養に入ろうかと思っています。
でも、その時に扶養になって、普通に出産育児一時金35万円がもらえるのかが不安です。
保険のこと、いまいちわからなくて、本当に困っています。お金がないので損はしたくないし・・・助けて下さい。
「健康保険」は総称ではないんですが。

〉国民健康保険は加入しておりません
加入しています。
届け出をしていないだけです。
制度的には保険料/税を滞納しています。
※ばれた時点で請求されます。

〉その時に扶養になって、普通に出産育児一時金35万円がもらえるのかが不安です。
「出産育児一時金」ではなく、ご主人に「家族出産育児一時金」が支給されるのですが。

出産が予定通りに行くと思っているということは初産かな?

出産時点で被扶養者になっていれば良いですよ。しかし、早産ならどうします?
そもそも、妊娠で働けなければ基本手当は出ないし。

妊婦検診で異常が見つかったり、帝王出産になったときに保険証がなければ、下手すると120%・200%を自己負担する羽目になりますよ。
主人が今月20日付けで解雇されます。会社の経営悪化の為です。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。

私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?

小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。

助言お願いします。
ご指摘の通りです。基本手当日額は自己都合と会社都合とで変わりません(賃金日額が11,680円以上の場合は半額支給)。所定給付日数が自己都合の場合は90日、会社地号の場合は180日となります(算定基礎期間5年以上10年未満、離職日年齢30歳以上35歳未満)。
会社都合の解雇の場合、半年でも失業手当はもらえるのでしょうか?
今春就職した友人が失業しました。
友人としてはよくても、仕事がかなりできなかったようで、
最近の景気もあり解雇だそうです。

自己都合だと失業保険は12ヶ月、会社都合なら半年と思ってたので、
彼女に出るんじゃない?と言ってしまったのですが、情報が古かったでしょうか?

就職後、試用期間半年、合計7ヶ月で会社都合の解雇の場合、
失業手当はもらえるのでしょうか?
試用期間があると、だめでしょうか?

労働組合のない会社で、一方的な通告だったようです。
一ヶ月の給料はもらえるらしいですが。

そんなに簡単に解雇ってできるものなのかとも驚きました。
友人が、会社に対してできることや、
他に申請できることがあったら教えてください。
会社都合であれば特定受給資格者ということになりますので、勤続半年なら問題ないでしょう。給付は受けられるはずですよ。
あっ 試用期間が半年なんですね?それでしたら給与明細を見直してもらってその明細に毎月雇用保険という名目で差し引かれていたなら問題ないです。試用期間はバイト扱いだったとしても今は、そのような状態でも雇用保険をかけている会社も多いです。一応解雇理由は会社側から書面にしてもらっておいてください。(本人が望まない内容なら書かないでくれと会社にお願いすることはできますけど)それが不満の残る内容でしたら、労働基準監督署に行き相談や文句を言ってください。それなりに動いてくれます。もっと詳しいことは各都道府県労働基準監督署、ハローワークのホムペ覗いてみては?
失業保険の給付について質問です。

給与遅延等による会社都合扱いにて、8月末日に退職します。

失業保険の給付が開始されるまでの期間を教えて下さい。
退職→離職票発行→離職理由の判定→受給資格の認定 までに、
どのくらいの期間が必要でしょうか?

1ヶ月あれば支給要件を満たせるでしょうか?

また、退職までに準備しておくべきこと、確認しておくことなど
ありましたら教えて下さい。
離職票は最終のお給料額が確定しないと作成できない性格の書類で、遅延が退職理由の場合ですと、手渡しまでに紆余曲折があるかもしれないですね。

一般には、ハローワークへの当初の手続きの後7日間の待期の期間があり、その後に受給資格の認定がハローワーク側の一方的指定日になされ、その後1週間ほどで第一回目の振り込みがなされます。

通常なら9月中には第一回の振り込みがなされていいとみるべきですが、離職票が入手できない限りは当初の手続きに行くことができませんから、質問者さんの場合には、いかに会社都合扱いでも最初の認定日が9月中であればオンの字、という気がします・・・

※お手当が振り込まれる銀行口座の確定を
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