別居中の旦那の母親(58歳)を扶養に入れたいと思っています。自分たちの家計の負担になりますか?メリット、デメリットを教えて下さい。
今、旦那は、厚生年金に加入していて、私は、専業主婦なので、旦那の扶養家族になっています。旦那の母親(58歳)は、同じ県内ですが、離れて暮らしています。昨年、リストラに合い、昨年の4月から月10万弱の失業保険を受け取っています。でも、来年の1月で支給が終わります。今後、もしパートしても月10万弱くらいでしょう。今、母は、自分で国民健康保険と国民年金を自分で払っています。しかも、母と同居のニートの旦那の兄の国民健康保険と国民年金も。兄は、ここ3年くらい無職なんです。母は、保険だけで、生活が苦しいみたいです。旦那は、母子家庭なので、父がいないので、母の生活の援助を少しでもしてあけたいみたいなのですが、私たちの家計の負担にはならないのでしょうか?毎月の旦那の健康保険代などほかもろもろ・・・。自分たち、親とメリットがあるなら、扶養に入れてあげてもいいと思っているのですが、何の知識もないので、だれか、アドバイス教えて下さい。兄は、扶養に入れないみたいですね。
被扶養者の人数が増えたからといって、保険料が上がるということはありません。

問題は、扶養に認定される要件を満たしているかどうかです。
同居であるならば月額10万8334円以上の収入がなければ、「主として被保険者により生計を維持している」状態と判断する基準と認定されますが、別居であるということなので、非常に厳しいです。

別居の場合は、被扶養者の認定対象者(母親)の年収が、被保険者(旦那)からの仕送り額よりも少ないことが要件です。
ですから、10万のパート収入があるならば、10万以上の仕送りが必要になります。

ちなみに、被扶養者の収入と算出方法は、
・給与収入…手当を含めた税金控除前の総収入額
・各種年金収入…介護保険料,税金控除前の総収入額
・自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
・雇用保険の失業等給付…給付日額×360日
・健康保険の傷病手当金…給付日額×360日
・その他継続性のある収入…税金控除前の総収入額
※年間収入の算定にあたっては,認定対象者の現状により判断します。将来に向かって年間130万円以上の収入の見込みがないと判断されるときには被扶養者になることができます

ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみてはどうですか?
現在、求職中で失業保険をもらってます。

とにかく働きたいのです。
介護福祉系に就職し、その他にアルバイトをすることはできるでしょうか?
介護福祉系と薬剤師系は、現在ハローワークの求人でもたくさんあるはずです。
賃金その他の条件面などを窓口で相談・確認し、応募してみてください。
ただし、介護福祉系は仕事的にかなりきついので、体力的・精神的に他のアルバイトはしんどいと思いますが...。
失業保険と扶養の関係について
同じような質問も多数あったのですがどうしても分からないのでご質問いたします。
一定の日額以上失業保険をもらうと主人の扶養に入れないことまでは分かりました。

3ヶ月の待機期間を経て失業保険を90日もらうとします。
その間は国民健康保険に入るということで間違いないでしょうか?
そして失業保険期間が終わった段階で主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
概ね間違っていませんが、正確にいいますと、
扶養に入れるか入れないかは扶養に入ろうとしている、
健康保険組合の規定によります、
すべての健康保険組合が日額3612円を超えると入れないと
しているわけではありません、
なかには前年の収入が130万円を超えていなければ、
基本手当ての日額が3612円を超えていても被扶養者として
認めている健康保険組合もありますので
健康保険組合で確認したほうがいいですよ

オマケ、給付制限が3ヶ月で、待期期間が7日間です
失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。

ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。

今月から失業保険の受給認定が始まったものです。

・9月末、病気を理由に自己都合退職

・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました

・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。

これが今の状況です。


私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。

できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)

ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。

しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。

だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)

ということになるのでしょうか。

また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)

6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。

アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。

もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。

扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)

これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。

ご参考になさってください。
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