失業保険の具体的な算出法を知っていたら教えて下さい。
月収30万(総支給)
月平均出勤日数22日
8年8ヶ月勤務
36歳
月収30万(総支給)
月平均出勤日数22日
8年8ヶ月勤務
36歳
chocolat0005さんは、何か計算式を勘違いされているようですね。
雇用保険は基本手当日額と言うものが、土日祝に関係なく失業状態にある日に支給されます。
基本的には認定日が28日ごとに設定され、働いていなければ28日×基本手当日額が支給されます。
(初回のみ28日はありません)
※月収30万として、計算すれば
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=30万×6ヶ月÷180=1万
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400=(-3×1万×1万+73240×1万)÷76400=5659円
28日×5659円=15万8452円
※支給日数は、自己都合退職の場合は90日、会社都合の場合は180日 です。
雇用保険は基本手当日額と言うものが、土日祝に関係なく失業状態にある日に支給されます。
基本的には認定日が28日ごとに設定され、働いていなければ28日×基本手当日額が支給されます。
(初回のみ28日はありません)
※月収30万として、計算すれば
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=30万×6ヶ月÷180=1万
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400=(-3×1万×1万+73240×1万)÷76400=5659円
28日×5659円=15万8452円
※支給日数は、自己都合退職の場合は90日、会社都合の場合は180日 です。
妹(正社員4年勤務)が妊娠し産休育休の取得を申し出たところ、それなら事務員募集しに職安に手続きしないと・・と言われたようです。
このような状況なので会社を続けるのは難しいため、(泣)退職する事になると思うのですが、失業保険は どうなるのでしょうか?やはり自己都合での退職になってしまうのでしょうか?
このような状況なので会社を続けるのは難しいため、(泣)退職する事になると思うのですが、失業保険は どうなるのでしょうか?やはり自己都合での退職になってしまうのでしょうか?
会社には育児休業休暇を与える義務がありますが、その間ずっと1名欠員では業務に支障が出るのも事実です。
会社に人員の余裕が無いなら求人されても仕方ないですが、自分から退職を言い出さないことですね。
「いつまで育休にしてもらえますか」と聞いて、そこまでは雇用保険の育児休業手当をもらうのがいいでしょう。
所得税はかかりませんから、手当としてもらえる前年度平均の6割程度の年収でもいい金額になります。
育児休業として認めてもらえる期間が法定に比べてあまりに短いようなら、「復帰しない」という前提で交渉を行い、時期を法定付近まで延ばしてもらったうえで復帰せず自己都合退職というのがお互いきれいでしょうね。
会社に人員の余裕が無いなら求人されても仕方ないですが、自分から退職を言い出さないことですね。
「いつまで育休にしてもらえますか」と聞いて、そこまでは雇用保険の育児休業手当をもらうのがいいでしょう。
所得税はかかりませんから、手当としてもらえる前年度平均の6割程度の年収でもいい金額になります。
育児休業として認めてもらえる期間が法定に比べてあまりに短いようなら、「復帰しない」という前提で交渉を行い、時期を法定付近まで延ばしてもらったうえで復帰せず自己都合退職というのがお互いきれいでしょうね。
会社都合(規模縮小に伴うリストラ)で退職します。1月末まで出社、2月は有給消化、その後離職票が届いてから失業保険申請をし、可能な限りでバイトをする予定です。
2月の有給消化中にバイトをするつもりですが、会社が副業禁止の場合にバイトを慣行した場合、失業保険受給に対して不利益をこうむることはありますでしょうか。(たとえば「会社都合→規約違反にて解雇」となり本人都合になる等)
というよりもバイトは雇用保険や健康保険加入のないバイトにする予定ですが、2月の有給開始から2月末の退職日までの間に、今の会社にバイトをしていることがバレることってあるのでしょうか。退職後(離職票発行後)に「有給中のアルバイト」がバレても問題はないと思うのですが・・・。
2月の有給消化中にバイトをするつもりですが、会社が副業禁止の場合にバイトを慣行した場合、失業保険受給に対して不利益をこうむることはありますでしょうか。(たとえば「会社都合→規約違反にて解雇」となり本人都合になる等)
というよりもバイトは雇用保険や健康保険加入のないバイトにする予定ですが、2月の有給開始から2月末の退職日までの間に、今の会社にバイトをしていることがバレることってあるのでしょうか。退職後(離職票発行後)に「有給中のアルバイト」がバレても問題はないと思うのですが・・・。
副業禁止の規約がつくられている理由は、業務に差し支えがあるからです。
あなたの場合は、業務に差し支えがあるわけではないので、規約に違反したとしても法的には問題とならないように思います。
公務員の場合とか、副業内容に問題がある場合など、発覚した時に会社(公務員)の社会的名誉を損なうようなものだとダメだと思います。
上司に確認するのが簡単で確実です。会社側は少なからず、リストラする社員に対して負い目を感じているはずなので、反対されることはないと思います。
あなたの場合は、業務に差し支えがあるわけではないので、規約に違反したとしても法的には問題とならないように思います。
公務員の場合とか、副業内容に問題がある場合など、発覚した時に会社(公務員)の社会的名誉を損なうようなものだとダメだと思います。
上司に確認するのが簡単で確実です。会社側は少なからず、リストラする社員に対して負い目を感じているはずなので、反対されることはないと思います。
失業保険申請するのに会社から出る書類で自己理由と会社理由がありますが、会社理由にすると会社側にデメリットがあるのでしょうか?
自己都合を無理に会社都合に変えることは、前の会社に迷惑がかかります。会社都合で辞めた人がいると、会社は助成金が貰えなくなったり、ブランド力が低下する恐れがあるからです。
具体的に「会社都合に値する正当な理由」が必要かと思います。
具体的に「会社都合に値する正当な理由」が必要かと思います。
関連する情報