派遣切りと失業保険について。
4/30までの契約で派遣で働き、5/15まで延長が決まりました。これは、5/6から新入社員を入れるため、私に引継ぎをお願いしてのことでした。この社員を入れるから私が切られることになりました。
でも、私のほかに引継ぎできる人間がまだおり、その人の負担になるから私に引継ぎをさせる考えのようです。
延長を断った場合は自己都合となるのでしょうか?
私はもともと、去年の4月に単発・短期専門派遣会社から、一ヶ月の期間限定で今の会社に派遣で来ました。その後、同じ派遣会社経由で派遣先から長期でお願いされ、現在に至ります。
そういう単発・短期専門派遣会社では、会社都合で更新されなくても、自己都合となるのでしょうか?
平日に月一で病院に通っているため、就職活動に響くので、どうしてもすぐに失業保険が必要です。
ご助言お願いします。
4/30までの契約で派遣で働き、5/15まで延長が決まりました。これは、5/6から新入社員を入れるため、私に引継ぎをお願いしてのことでした。この社員を入れるから私が切られることになりました。
でも、私のほかに引継ぎできる人間がまだおり、その人の負担になるから私に引継ぎをさせる考えのようです。
延長を断った場合は自己都合となるのでしょうか?
私はもともと、去年の4月に単発・短期専門派遣会社から、一ヶ月の期間限定で今の会社に派遣で来ました。その後、同じ派遣会社経由で派遣先から長期でお願いされ、現在に至ります。
そういう単発・短期専門派遣会社では、会社都合で更新されなくても、自己都合となるのでしょうか?
平日に月一で病院に通っているため、就職活動に響くので、どうしてもすぐに失業保険が必要です。
ご助言お願いします。
①延長を断った場合は、自己都合になります。
②更新を希望したのに会社都合で更新されない場合は、給付制限はありません。
③すぐに失業保険が必要ということですが、実際に支給されるのは申請してから1ヶ月後です。
この認識であっていると思いますが、念のためハローワークにお問い合わせされることをお勧めします。
②更新を希望したのに会社都合で更新されない場合は、給付制限はありません。
③すぐに失業保険が必要ということですが、実際に支給されるのは申請してから1ヶ月後です。
この認識であっていると思いますが、念のためハローワークにお問い合わせされることをお勧めします。
失業保険について。(長文です。)
先月21日に会社都合で解雇されました。(フルタイムパート社保付き)離職票も依頼していたのですがなかなか来なくて職安で相談したら離
職票がないと手続き出来ないとのこと。その間、収入がないとやっていけないので、色々と求人を見ていたら、たまたま家の近くで短期間ですが、パートの求人があり応募したら一社目で採用になりました。
でも。その翌日離職票が届きました。
採用された会社は最初は短期間パートで働きぶりにより、社保を付けていただけるようです。正直、国保や年金に切り替えたのでそれを支払うと厳しいのですがどうすればいいでしょうか?働きながらフルタイムの求職活動はし続ける所存ですがどなたか詳しい方教えて下さい。
先月21日に会社都合で解雇されました。(フルタイムパート社保付き)離職票も依頼していたのですがなかなか来なくて職安で相談したら離
職票がないと手続き出来ないとのこと。その間、収入がないとやっていけないので、色々と求人を見ていたら、たまたま家の近くで短期間ですが、パートの求人があり応募したら一社目で採用になりました。
でも。その翌日離職票が届きました。
採用された会社は最初は短期間パートで働きぶりにより、社保を付けていただけるようです。正直、国保や年金に切り替えたのでそれを支払うと厳しいのですがどうすればいいでしょうか?働きながらフルタイムの求職活動はし続ける所存ですがどなたか詳しい方教えて下さい。
貴殿は今日からパートで働き始めたのですよね?
それなら失業保険を申請する必要も無ければ、申請すら出来ませんよ。
失業保険は今現在、完全失業の人で、
今すぐにでも就職出来る状況、にある人のみに支給されるので、
貴殿は勤めている訳ですから、申請も出来ません。
それに失業保険の受給中は状況にもよりますが、
パートをしていると支給されないか、または支給額が減額になります。
それなら失業保険を申請する必要も無ければ、申請すら出来ませんよ。
失業保険は今現在、完全失業の人で、
今すぐにでも就職出来る状況、にある人のみに支給されるので、
貴殿は勤めている訳ですから、申請も出来ません。
それに失業保険の受給中は状況にもよりますが、
パートをしていると支給されないか、または支給額が減額になります。
失業保険給付についてよろしくお願いします。去年の11月に一身上の都合の為退職したのですが、その後すぐに妊娠がわかりました。ハローワークでは妊娠中だとすぐに仕事ができないと判断されるので3ヶ月後からの
給付はできないとネットで書いてありました。その場合最大1年後の給付とは詳しくいうとどうなるのでしょうか?出産後すぐに職を探さないと給付して頂けないのでしょうか?それと妊娠の為、延長で給付手続きをした場合、給付されるまでの期間はアルバイトも禁止でしょうか?通常給付のように週に何回、何時間以内という感じで働いてもいい期間はありますか?上手く伝えられずすみません。よろしくお願いします。
給付はできないとネットで書いてありました。その場合最大1年後の給付とは詳しくいうとどうなるのでしょうか?出産後すぐに職を探さないと給付して頂けないのでしょうか?それと妊娠の為、延長で給付手続きをした場合、給付されるまでの期間はアルバイトも禁止でしょうか?通常給付のように週に何回、何時間以内という感じで働いてもいい期間はありますか?上手く伝えられずすみません。よろしくお願いします。
妊娠して働けない場合は
受給期間を延長できます。
3年延ばせるので、最大4年延長できます。
母子手帳等を持って、ハロワに相談・手続きに行きましょう。
受給期間を延長できます。
3年延ばせるので、最大4年延長できます。
母子手帳等を持って、ハロワに相談・手続きに行きましょう。
失業保険で特定受給資格者です。個別延長給付について教えてください!
仕事を辞める際、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」で特定受給資格者に該当し失業保険を受給しています。所定給付日数は90日です。(11月末で受給日数が終わります。)知人にその場合90日間受給した後も延長して受給できることを聞きました。個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?また対象になるにはどうしたら良いでしょうか?受給中の求職活動と同じ活動でよいのでしょうか?(求人票の閲覧をして求職活動とみなされるハローワークに行っています)また求める会社がないため、応募や面接等はしていません。
ご回答おまちしております。
仕事を辞める際、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」で特定受給資格者に該当し失業保険を受給しています。所定給付日数は90日です。(11月末で受給日数が終わります。)知人にその場合90日間受給した後も延長して受給できることを聞きました。個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?また対象になるにはどうしたら良いでしょうか?受給中の求職活動と同じ活動でよいのでしょうか?(求人票の閲覧をして求職活動とみなされるハローワークに行っています)また求める会社がないため、応募や面接等はしていません。
ご回答おまちしております。
>個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?
ご自分で申請する手続きはありません。最後の失業認定日の1回前の
失業認定日の時点で雇用保険受給資格者証に「候」のゴム印が押さ
れて、最後の失業認定日に「あなたは個別延長給付の対象になります
から、次回○月○日が(延長給付期間分の)失業認定日になります」
という説明を受けるはずです。
>対象になるにはどうしたら良いでしょうか?
もし「候」のゴム印が押されていなければ、ハローワークの失業認定受付
窓口で対象になるための要件を確認してください。失業認定を受ける
ための求職活動実績の要件と、個別延長給付の対象となる求職活動
実績の要件とでは微妙に違っていることがあるようです。
特に個別延長給付の対象者の認定においては「積極的な求職活動を
行なっていた」と判断されることが重要です。事実、問題なく毎回の失業
認定を受けていたにも関わらず「個別延長給付の対象になるためには、
最後の失業認定日までに最低1件のハローワーク紹介の求人応募をす
ること」と指導を受けた雇用保険受給者のケースがあります。
雇用保険法で『公共職業安定所長の認定が必要』とされており、その
判断は最終的にハローワークごとの裁量に委ねられています。判断基準
が厳しいハローワークもあるようなので、候補者にされていなければ要件
の詳細をご自分で管轄ハローワーク窓口で確認してみてください。
ご自分で申請する手続きはありません。最後の失業認定日の1回前の
失業認定日の時点で雇用保険受給資格者証に「候」のゴム印が押さ
れて、最後の失業認定日に「あなたは個別延長給付の対象になります
から、次回○月○日が(延長給付期間分の)失業認定日になります」
という説明を受けるはずです。
>対象になるにはどうしたら良いでしょうか?
もし「候」のゴム印が押されていなければ、ハローワークの失業認定受付
窓口で対象になるための要件を確認してください。失業認定を受ける
ための求職活動実績の要件と、個別延長給付の対象となる求職活動
実績の要件とでは微妙に違っていることがあるようです。
特に個別延長給付の対象者の認定においては「積極的な求職活動を
行なっていた」と判断されることが重要です。事実、問題なく毎回の失業
認定を受けていたにも関わらず「個別延長給付の対象になるためには、
最後の失業認定日までに最低1件のハローワーク紹介の求人応募をす
ること」と指導を受けた雇用保険受給者のケースがあります。
雇用保険法で『公共職業安定所長の認定が必要』とされており、その
判断は最終的にハローワークごとの裁量に委ねられています。判断基準
が厳しいハローワークもあるようなので、候補者にされていなければ要件
の詳細をご自分で管轄ハローワーク窓口で確認してみてください。
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