失業保険について質問します。受給期間は90日。待機期間は7日で病気の為に延長手続きをしたので給付制限はないとハローワークで言われました。
失業認定日が仮に1月10日だとしたら、何月何日まで受給できますか?
また、この90日の受給後に職業訓練を受ける場合は、1日でも、受給資格が残っていないとダメですか?
90日の間に再就職するのが理想ですが、受講したいものが来年4月しかありません。でも、生活もある。すぐに就職できたら良いけど、そんなに簡単にはいかないので…
失業認定日が仮に1月10日だとしたら、何月何日まで受給できますか?
また、この90日の受給後に職業訓練を受ける場合は、1日でも、受給資格が残っていないとダメですか?
90日の間に再就職するのが理想ですが、受講したいものが来年4月しかありません。でも、生活もある。すぐに就職できたら良いけど、そんなに簡単にはいかないので…
病気のための延長手続きですよね?。職業訓練も失業給付も受けれませんよ。この延長は病気のために就職活動が出来ないので受給開始時期を遅らせる手続きですよ。病気であれば別の傷病手当ての申請をしてください。完治(医師の就労可能証明)して働ける状態になったら求職登録、休職相談、受講指示、選考合格で職業訓練が受講できます。ですから延長というのは受給日数が増えるわけでは有りませんよ。余談ですが待機期間ではなく「待期期間」です。延長処理時に医師の「就労不可の」証明は添付しているんですよね。もう一度ハローワークで確認してください。それと雇用保険や職業訓練の意義を再度ご確認ください。「就労の意思と能力があって就職が困難な方」を支援する制度であり、窓口です。病気や怪我で働けない場合は別な窓口での相談になります。健康保険組合や自治体の健康福祉課になると思います。
例えばですが、10年勤続で会社を退職→失業保険の給付を受けずに
すぐ就職→1年勤続で退職して失業保険の給付を受ける、という場合、
11年勤続と見なされるのですか?
それとも、最終職歴の1年勤続と見なされるのですか?
すぐ就職→1年勤続で退職して失業保険の給付を受ける、という場合、
11年勤続と見なされるのですか?
それとも、最終職歴の1年勤続と見なされるのですか?
会社と会社の開いている期間が1年以上開いている場合は、10年は、消えます。失業給付を受けようとする場合に前の、会社の離職票と今回の会社の離職票を受付に出してください。受給期間が90日と240日とでは大いに違いますから提出書類は、2社分用意をしてください。ハローワークへGO
整理解雇されそうです
近日中に、自分が解雇されるかもしれない状況になりました。(正社員・雇用丸4年)
月々手取りで15万円ほどもらっています。
女性事務員二人のうちの1人を解雇する方針を固めたようです。
その際の質問です。
明らかに整理解雇ではあるのですが、自主退職を勧められると思います。
、それに関しては断るとして、解雇撤回を求めるよりは、より良い条件で退職をさせてもらおうと思っています。
整理解雇の4要件に関しては、人員削減をする前に打つべき手を打っていないという理由で不当です。
(役員の私用経費が私の給料の倍なので)
それを持ち出してなんとかより良い条件を勝ち取りたいので、質問させていただきます。
①解雇予告通知書を書面でもらう→通知書の強要はできるのか・解雇予告を保留にした場合の日数(有利な条件をもらうための交渉期間含む)は30日以内の中に入るのか
②解雇日までの勤務を命じられても有給をすべて消化したい→多分30日以上あるので、解雇予告通知書の日付の先延ばしはできるのか(総務部長に聞かないと、現在の有給日数はわからないようになっています)
③退職金の上乗せはできるのか(これは期待していませんが・・)
④失業手当は翌日もらえるのか
個人的には、
・会社都合の解雇であること(失業保険をすぐにもらえる条件であること)
・自主退職の場合は失業保険がでるまでの3ヶ月間の給与の保障+退職金を得ること
・有給休暇をすべて取得すること
この3条件さえ満たしてもらえれば、退職を受け入れようと思います。
現在スキルが何も無いので、その間に勉強をしたいのです。
社長が役員に話しているのを盗み聞きできたのですが、「会社の悪口を言っているから本当はクビにできるんだ」
的なことも言っていました。私も言っていますが(汗 他の社員も堂々と言っているし(役員の前で)それで懲戒解雇や諭旨解雇には該当しないと考えています。
勤務態度も、無断遅刻や無断欠席は一切なく、業務も普通にこなしています。
(お取引先からの信頼も厚いと思っています)
ごねたことによって諭旨解雇などを宣告された場合、法律として労働基準監督局に行けばいいのでしょうか。
あまりに不当な(30日後解雇・もう決まったから・等)を言われたら、法的に手続きするという旨の発言もするつもりです。
色々とサイトを巡ったのですが、自分の身に置き換えて考えることが難しく・・。
よろしくお願いいたします。
近日中に、自分が解雇されるかもしれない状況になりました。(正社員・雇用丸4年)
月々手取りで15万円ほどもらっています。
女性事務員二人のうちの1人を解雇する方針を固めたようです。
その際の質問です。
明らかに整理解雇ではあるのですが、自主退職を勧められると思います。
、それに関しては断るとして、解雇撤回を求めるよりは、より良い条件で退職をさせてもらおうと思っています。
整理解雇の4要件に関しては、人員削減をする前に打つべき手を打っていないという理由で不当です。
(役員の私用経費が私の給料の倍なので)
それを持ち出してなんとかより良い条件を勝ち取りたいので、質問させていただきます。
①解雇予告通知書を書面でもらう→通知書の強要はできるのか・解雇予告を保留にした場合の日数(有利な条件をもらうための交渉期間含む)は30日以内の中に入るのか
②解雇日までの勤務を命じられても有給をすべて消化したい→多分30日以上あるので、解雇予告通知書の日付の先延ばしはできるのか(総務部長に聞かないと、現在の有給日数はわからないようになっています)
③退職金の上乗せはできるのか(これは期待していませんが・・)
④失業手当は翌日もらえるのか
個人的には、
・会社都合の解雇であること(失業保険をすぐにもらえる条件であること)
・自主退職の場合は失業保険がでるまでの3ヶ月間の給与の保障+退職金を得ること
・有給休暇をすべて取得すること
この3条件さえ満たしてもらえれば、退職を受け入れようと思います。
現在スキルが何も無いので、その間に勉強をしたいのです。
社長が役員に話しているのを盗み聞きできたのですが、「会社の悪口を言っているから本当はクビにできるんだ」
的なことも言っていました。私も言っていますが(汗 他の社員も堂々と言っているし(役員の前で)それで懲戒解雇や諭旨解雇には該当しないと考えています。
勤務態度も、無断遅刻や無断欠席は一切なく、業務も普通にこなしています。
(お取引先からの信頼も厚いと思っています)
ごねたことによって諭旨解雇などを宣告された場合、法律として労働基準監督局に行けばいいのでしょうか。
あまりに不当な(30日後解雇・もう決まったから・等)を言われたら、法的に手続きするという旨の発言もするつもりです。
色々とサイトを巡ったのですが、自分の身に置き換えて考えることが難しく・・。
よろしくお願いいたします。
①解雇予告通知書を書面でもらう→通知書の強要はできるのか・
これは書面で貴方に通知する義務があります。そうでないと会社都合退職の証拠
として残りません。(失業保険)
②解雇日までの勤務を命じられても有給をすべて消化したい→多分30日以上あるの
で、解雇予告通知書の日付の先延ばしはできるのか
有休休暇は貴方に与えられた権利ですので先延ばしできます。
場合によっては買い上げしてもらってもOKです。
③退職金の上乗せはできるのか(これは期待していませんが・・)
これは相応のテクニックと運が必要です。
この場合は家裁の調停で、根拠のある説明をあなたなりに頭の中で
組み立てておくことが必要です。
但し、お分かりでしょうが解雇予告通知を受け取る前の方がよさそうです。
>>社長が役員に話しているのを盗み聞きできたのですが、「会社の悪口を言っているから
本当はクビにできるんだ」
貴方は辞めて正解かもしれませんね。
>>ごねたことによって諭旨解雇などを宣告された場合、法律として労働基準監督局
に行けばいいのでしょうか。
労働基準監督署でOKですが、担当官によって処理が遅かったり、本当にやる気あんの?
というケースが多いのです。彼らは自分達が社会的にアピールできる時と何故かセクハラに
はハッスルする傾向があります。
早期決着を着けるのなら家裁の調停を視野に入れてください。もちろん労基へは行きます。
労基で納得のいかない結果となったとしても家裁には関係ありませんから。
弁護士を入れなくてもいいです。
家裁はご自分の住まいを管轄するところでいいでしょう。
電話されてみてください。
ともかく、貴方が本当に困っていてプライドは傷つけられて精神的にボロボロなこと
をさりげなくアピールして下さい。
先ほどの退職金の上乗せの件ですが合理的な説明ができるように
考えてみてください。
以前、解雇した不良社員に労基に相談され、労基で会社側の正当性が
認められたものの裁判の調停では負けました、というか諭されました。
調停員の方が私は労務関係40年のベテランですと自己紹介し、如何にも
わたしは正しいので文句を言うナ的な圧力に圧倒されました。(笑)
これは書面で貴方に通知する義務があります。そうでないと会社都合退職の証拠
として残りません。(失業保険)
②解雇日までの勤務を命じられても有給をすべて消化したい→多分30日以上あるの
で、解雇予告通知書の日付の先延ばしはできるのか
有休休暇は貴方に与えられた権利ですので先延ばしできます。
場合によっては買い上げしてもらってもOKです。
③退職金の上乗せはできるのか(これは期待していませんが・・)
これは相応のテクニックと運が必要です。
この場合は家裁の調停で、根拠のある説明をあなたなりに頭の中で
組み立てておくことが必要です。
但し、お分かりでしょうが解雇予告通知を受け取る前の方がよさそうです。
>>社長が役員に話しているのを盗み聞きできたのですが、「会社の悪口を言っているから
本当はクビにできるんだ」
貴方は辞めて正解かもしれませんね。
>>ごねたことによって諭旨解雇などを宣告された場合、法律として労働基準監督局
に行けばいいのでしょうか。
労働基準監督署でOKですが、担当官によって処理が遅かったり、本当にやる気あんの?
というケースが多いのです。彼らは自分達が社会的にアピールできる時と何故かセクハラに
はハッスルする傾向があります。
早期決着を着けるのなら家裁の調停を視野に入れてください。もちろん労基へは行きます。
労基で納得のいかない結果となったとしても家裁には関係ありませんから。
弁護士を入れなくてもいいです。
家裁はご自分の住まいを管轄するところでいいでしょう。
電話されてみてください。
ともかく、貴方が本当に困っていてプライドは傷つけられて精神的にボロボロなこと
をさりげなくアピールして下さい。
先ほどの退職金の上乗せの件ですが合理的な説明ができるように
考えてみてください。
以前、解雇した不良社員に労基に相談され、労基で会社側の正当性が
認められたものの裁判の調停では負けました、というか諭されました。
調停員の方が私は労務関係40年のベテランですと自己紹介し、如何にも
わたしは正しいので文句を言うナ的な圧力に圧倒されました。(笑)
はじめまして。失業保険、再就職手当受給についての質問です。
私は自己都合の退職のため、9月8日で3ヶ月の待機期間が終わりました。
ですが8月31日に認定日にハローワークに行ったんですが、8月20日から新しい所でパートとして働き始めたのでその旨を伝えた所、雇用保険に加入されてないと、再就職手当が支給されるか厳しいと言われました。働いてる会社は、研修期間3ヶ月を過ぎたら考えるとの事です。ですが、再就職手当の用紙を提出する期限が9月20日までです。
なので私はいろいろ考えて、勤務条件に不満があったりしたので今のところをやめて、違うところを探そうと思います。もちろん再就職手当の用紙も提出しません。
そこで質問なのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか??手当てはでるのですか?どなたか分かるかた、よろしくお願いします。
長文読みにくい中、最後まで呼んで頂き、ありがとうございます。
私は自己都合の退職のため、9月8日で3ヶ月の待機期間が終わりました。
ですが8月31日に認定日にハローワークに行ったんですが、8月20日から新しい所でパートとして働き始めたのでその旨を伝えた所、雇用保険に加入されてないと、再就職手当が支給されるか厳しいと言われました。働いてる会社は、研修期間3ヶ月を過ぎたら考えるとの事です。ですが、再就職手当の用紙を提出する期限が9月20日までです。
なので私はいろいろ考えて、勤務条件に不満があったりしたので今のところをやめて、違うところを探そうと思います。もちろん再就職手当の用紙も提出しません。
そこで質問なのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか??手当てはでるのですか?どなたか分かるかた、よろしくお願いします。
長文読みにくい中、最後まで呼んで頂き、ありがとうございます。
早い話、「就職はしなかった」こととして最初の手続きが生きたままになりますので、次回の認定日はおそらく決まっていないと思われますから、パート勤めを正式にお辞めになった次の日以降、「飛び込み」の形で再離職の報告に行かれてください。
働いた期間は、3か月の給付制限の期間(「待期」とはまた違う呼び名です)を過ぎてからの日が申告対象ですので、勤務日と1日当たりの日当換算額を正確に把握なさっておかれますよう。
※当日は認定日同様に受給資格者証の携行が必要です
働いた期間は、3か月の給付制限の期間(「待期」とはまた違う呼び名です)を過ぎてからの日が申告対象ですので、勤務日と1日当たりの日当換算額を正確に把握なさっておかれますよう。
※当日は認定日同様に受給資格者証の携行が必要です
年末調整、確定申告等について、質問お願いします。
私(妻)正職員、4歳子供(夫の扶養)がいます。主人が3月末に退職しました。
4月から現在まで求職中です。
退職にともない、子供・夫を私(正職員)の扶養にすれば、夫個人に健康保険、年金等の支払いが発生しないで済んだ?はずでしょうが、当時、そのような知識(扶養に入る)を知らなかったので、主人が勤めていた時と同じ社保の継続にしました。主人は4月以降、社保の支払、個人保険、税金、年金等、昨年と同様に支払いをしています。いろいろ合計するとかなり高額です。
つきましては、私の年末調整を職場に提出するとき、もしくは私・主人が確定申告等を行うことで、少しでも保険・税金還付等を受けることができるでしょうか?
また、このようなことを相談・説明を受けるには市役所で良いのでしょうか?
ちなみに主人の4月以降の収入は失業保険のみです。私の職場には主人の退職は伝えていません。主人のことで年末調整に影響がありそうなら、職場に伝えようと思います。
説明が下手で申し訳ありません。アドバイスよろしくお願いします。
私(妻)正職員、4歳子供(夫の扶養)がいます。主人が3月末に退職しました。
4月から現在まで求職中です。
退職にともない、子供・夫を私(正職員)の扶養にすれば、夫個人に健康保険、年金等の支払いが発生しないで済んだ?はずでしょうが、当時、そのような知識(扶養に入る)を知らなかったので、主人が勤めていた時と同じ社保の継続にしました。主人は4月以降、社保の支払、個人保険、税金、年金等、昨年と同様に支払いをしています。いろいろ合計するとかなり高額です。
つきましては、私の年末調整を職場に提出するとき、もしくは私・主人が確定申告等を行うことで、少しでも保険・税金還付等を受けることができるでしょうか?
また、このようなことを相談・説明を受けるには市役所で良いのでしょうか?
ちなみに主人の4月以降の収入は失業保険のみです。私の職場には主人の退職は伝えていません。主人のことで年末調整に影響がありそうなら、職場に伝えようと思います。
説明が下手で申し訳ありません。アドバイスよろしくお願いします。
「このようなことを相談・説明を受けるには市役所で良いのでしょうか?」
所得税のことですから、相談するのであれば、税務署や税理士です。
国税庁のHPで確定申告や年末調整についての記載をご確認の上、わからないことは相談されるとよいでしょう。
さて、ご主人の平成26年の収入が103万円以下であれば、質問者さんの年末調整の際に、控除対象配偶者となります。
この場合は質問者さんがすでに職場に提出している「平成26年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する必要があります。
もしも103万円を超え141万円未満であれば、質問者さんの年末調整の際に、配偶者特別控除の対象となります。
この場合は「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入してください。
なお失業保険の分は、ご主人の収入には含みません。
それからご主人が払った社会保険料については、ご主人が払ったのであればご主人が確定申告で使うのがよいと思いますが、確定申告しても基礎控除のみで所得税が0円になるようならば、質問者さんが使ってもよいと思います。
生命保険料や個人年金等については、上限があるので、そこから判断してください。
所得税のことですから、相談するのであれば、税務署や税理士です。
国税庁のHPで確定申告や年末調整についての記載をご確認の上、わからないことは相談されるとよいでしょう。
さて、ご主人の平成26年の収入が103万円以下であれば、質問者さんの年末調整の際に、控除対象配偶者となります。
この場合は質問者さんがすでに職場に提出している「平成26年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する必要があります。
もしも103万円を超え141万円未満であれば、質問者さんの年末調整の際に、配偶者特別控除の対象となります。
この場合は「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入してください。
なお失業保険の分は、ご主人の収入には含みません。
それからご主人が払った社会保険料については、ご主人が払ったのであればご主人が確定申告で使うのがよいと思いますが、確定申告しても基礎控除のみで所得税が0円になるようならば、質問者さんが使ってもよいと思います。
生命保険料や個人年金等については、上限があるので、そこから判断してください。
関連する情報