失業保険の認定日について。これは毎月1回ぐらいのペースで通うことになりますか?
3月末で今の職場を退職して、半年ほどゆっくりしてからまた働こうかと考えています(次の職場のめどはついています)。できれば失業手当てを受給したいのですが、認定日がどのようなものなのかよくわかりません。必ず毎月1回決められた日にハローワークに通う必要があるのですか?月1回ペースじゃなければ、海外に数ヶ月滞在したいのですが。。。
これがいわゆる「求職中の状態」では無いということはよくわかっていますし、認定日までに3回の求職活動が必要なこと、認定日の変更が可能となる理由が限られていることについては、他の方の質問で勉強しました。
なので・・・
①認定日がどのようなペースで設定されているのかについて、ご存知の方教えてください!!
②また、今回の受給の有無は、この先いつかまた退職した際の受給に関わってきますか?例えば、受給額が減るとか、制約ができるとか。。。
分かりにくい文章ですみませんが、詳しい方よろしくお願いします。
3月末で今の職場を退職して、半年ほどゆっくりしてからまた働こうかと考えています(次の職場のめどはついています)。できれば失業手当てを受給したいのですが、認定日がどのようなものなのかよくわかりません。必ず毎月1回決められた日にハローワークに通う必要があるのですか?月1回ペースじゃなければ、海外に数ヶ月滞在したいのですが。。。
これがいわゆる「求職中の状態」では無いということはよくわかっていますし、認定日までに3回の求職活動が必要なこと、認定日の変更が可能となる理由が限られていることについては、他の方の質問で勉強しました。
なので・・・
①認定日がどのようなペースで設定されているのかについて、ご存知の方教えてください!!
②また、今回の受給の有無は、この先いつかまた退職した際の受給に関わってきますか?例えば、受給額が減るとか、制約ができるとか。。。
分かりにくい文章ですみませんが、詳しい方よろしくお願いします。
認定日は28日つまり4週間毎です。
ですから場合によっては2回認定日がある月もあります。(例:1日と29日が認定日となる場合)
認定日までには求職活動した実績が2回必要です。
実績はハローワークで求人票閲覧や、企業の応募(合否は関係なし)などが該当します。
失業給付は雇用保険料を払っていた期間により支給期間が異なってきます。
給付申請し、待機期間7日間(自己都合退職の場合は3ヶ月と7日)が過ぎると受給開始となります。
一度でも受給開始すると、これまで雇用保険料を払っていた期間はリセットされます。
受給開始後に次の職場が決まると、雇用保険はゼロからのスタートです。
最低でも1年間雇用保険料を支払わないと(次の)失業給付はありません。
失業給付申請しなければ次の職場での雇用保険と支払い期間が合算できます。
ですから場合によっては2回認定日がある月もあります。(例:1日と29日が認定日となる場合)
認定日までには求職活動した実績が2回必要です。
実績はハローワークで求人票閲覧や、企業の応募(合否は関係なし)などが該当します。
失業給付は雇用保険料を払っていた期間により支給期間が異なってきます。
給付申請し、待機期間7日間(自己都合退職の場合は3ヶ月と7日)が過ぎると受給開始となります。
一度でも受給開始すると、これまで雇用保険料を払っていた期間はリセットされます。
受給開始後に次の職場が決まると、雇用保険はゼロからのスタートです。
最低でも1年間雇用保険料を支払わないと(次の)失業給付はありません。
失業給付申請しなければ次の職場での雇用保険と支払い期間が合算できます。
失業保険につて質問です。求職活動を行わなければ、失業保険は貰えないのでしょうか?
私は現在、退職予定者です。
退職後は資格取得の為に勉強し、しばらく求職活動はしないつもりです。(試験後に求職活動する予定)
そこで質問なのですが、失業保険の受給資格には「求職活動を行うこと」と聞きましたが、
資格取得の為、勉強中でその間求職活動を行わなければ、失業保険は貰えないのでしょうか?
ちなみに、教育訓練給付制度を利用するつもりです。
私は現在、退職予定者です。
退職後は資格取得の為に勉強し、しばらく求職活動はしないつもりです。(試験後に求職活動する予定)
そこで質問なのですが、失業保険の受給資格には「求職活動を行うこと」と聞きましたが、
資格取得の為、勉強中でその間求職活動を行わなければ、失業保険は貰えないのでしょうか?
ちなみに、教育訓練給付制度を利用するつもりです。
他の方の回答の通り、月に2回以上ハローワークへ通う事は無理ですか?もしも、失業認定日と資格試験が重なった場合には、予め連絡をしておき、後日管轄のハローワークへ行き、認定して貰う事は可能です。
しかし、資格とは公共職業訓練にない講座でしょうか?選考試験はありますが、授業料は無料(教材費や受験費用は別)ですが…。職業訓練に入校すれば、毎日なので、求職活動の対象になり、ハローワークへ行く必要はありません。(失業認定は訓練施設が代行してくれます。)
しかも、失業給付とは別に手当や交通費もあるようです。
勿論、入校前日までと卒業後に給付の残日数があれば、指定された日にハローワークへ通う必要はありますが…。よって、教育訓練給付金よりも、お得です。
また、失業認定以外は、管轄外のハローワークでもOKです。
しかし、資格とは公共職業訓練にない講座でしょうか?選考試験はありますが、授業料は無料(教材費や受験費用は別)ですが…。職業訓練に入校すれば、毎日なので、求職活動の対象になり、ハローワークへ行く必要はありません。(失業認定は訓練施設が代行してくれます。)
しかも、失業給付とは別に手当や交通費もあるようです。
勿論、入校前日までと卒業後に給付の残日数があれば、指定された日にハローワークへ通う必要はありますが…。よって、教育訓練給付金よりも、お得です。
また、失業認定以外は、管轄外のハローワークでもOKです。
臨時教員の退職金の支給&失業給付について伺います
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
全部を調べたわけではないので、全ての自治体に同様の規定があるとは断言できませんが、公立学校教員の給料は、国庫から負担金が出る都合上、国の基準に横並びしている(同様の規定がある)と思われます。
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
失業給付に関する法律では、退職者に失業給付が受けられるよう定めていますが、公務員の場合、失業給付を上回る退職金が支給されるとして失業保険に加入しなくていいことになっています。
ただし、雇用期間が短期間であったり、懲戒免職等で退職金が出なかったりした場合の救済措置として、「失業保険に相応する支給」と言うものが条例で定められています。この場合、求職活動きをしている旨の証明を職安で貰って教育委員会に提出すると失業給付に相当する額が支給されます。
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
その通りです。
休んでいる人の、休業(休暇)期間の末日まで又は年度末までのいずれか短いほうの期間での任用になります。
休業(休暇)が任用期間終了後も継続する場合は、再雇用されるのが一般的です。
全部を調べたわけではないので、全ての自治体に同様の規定があるとは断言できませんが、公立学校教員の給料は、国庫から負担金が出る都合上、国の基準に横並びしている(同様の規定がある)と思われます。
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
失業給付に関する法律では、退職者に失業給付が受けられるよう定めていますが、公務員の場合、失業給付を上回る退職金が支給されるとして失業保険に加入しなくていいことになっています。
ただし、雇用期間が短期間であったり、懲戒免職等で退職金が出なかったりした場合の救済措置として、「失業保険に相応する支給」と言うものが条例で定められています。この場合、求職活動きをしている旨の証明を職安で貰って教育委員会に提出すると失業給付に相当する額が支給されます。
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
その通りです。
休んでいる人の、休業(休暇)期間の末日まで又は年度末までのいずれか短いほうの期間での任用になります。
休業(休暇)が任用期間終了後も継続する場合は、再雇用されるのが一般的です。
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