退職月に遡って夫の扶養に入ることは可能ですか?
扶養に入るまでの期間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?

こんにちは。今妊娠8カ月の者です。 退職時にいろいろ調べていたつもりですが、後になってよくわからなくなってしまいました。詳しくご存じの方に教えていただければと思います。

現在の状況は、
・6月末退社
・退職後は収入ゼロ(年間収入も130万超えません)
・役所にて国民健康保険、国民年金に切り替え(?)
(主人の会社は組合を解散しているため、国保です、との旨伝えました。)
・退職から一ヶ月後、失業保険延長の手続き
・国保・国民年金の納入通知書が届く
↑この時点で第3号被保険者になっていなかったことに気づく(以前も3号の時はありましたが、通知書は送られてこなかったと記憶しています)。

社保切換えからすでに2ヶ月も経ってしまいましたが、この現状から、退職した月に遡って主人の扶養に入ることは可能でしょうか?それとも、扶養に入るまでの2ヶ月間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
また、主人の会社もしくは役所での手続き等ありましたら教えて下さい。
無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
第3号になるためには、会社の健康保険の被扶養者にならなければいけません。
つまり被扶養者になった時点から第3号になれます。

さかのぼって被扶養者になれれば、支払済みの国保保険料や国民年金保険料は還付されます。
(国保保険料は市役所で脱退手続きが必要です。)
国民健康保険、国民年金の免除について質問です。
会社を退職し、一定期間失業保険を受けながら職業訓練校に通おうと思っています。
その間も健康保険、年金を納めなくてはいけないと思いますが、失業保険だけでその両方を払いながら生活していくのは厳しいと不安です。

免除という制度があるというのを聞いた事があるのですが、例えば、国民年金の免除を受けたとして、免除期間は年金を払っていない計算で将来の受給額が決定するのでしょうか?それともちゃんと納めた計算になるのでしょうか?

回答宜しくお願いします!
国民年金免除申請して認められたものは支払ったとみなされてます

なお健康保険は支払うことになるます。
失業保険の受給申請をしたいのですが、私は出産のために前職を退職しました。
そこで、受給資格の延長は手続きしたのですが、その際、
「受給申請の際は、働けるようになったら来てください」
と言われました。

この働ける状態とは
子供を預ける保育園が決まった状態ですか?
または、まず受給申請をして
職場が決まり次第保育園を探したのでよいのでしょうか?

そもそも保育園は、共働きが条件だと思います。
だから職探しが先かと思ったのですが。

詳しい方ご回答お願いします
受給期間延長手続きをしたのであれば、延長を終了するための書類も一緒にもらってませんか?延長を終了しようというときにどうすればいいのかみたいなことを書かれた紙と一緒に。

その様式に沿って(私は見たことがないので)記入するか、記入してもらえば良いだけの話です。

変な順番になっちゃいましたが、保育園に預けなくても、ご自分が働ける状態になったら、申請することが可能です。

まだまだ稀でしょうけれど、託児所付の職場もありますから。

それよりも、妊娠・出産・育児を理由として離職をし、受給期間延長手続きを取ったのであれば、受給申請をすると特定理由離職者に認定されます。特定理由離職者に認定されると、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数が加算される場合があります。
ただし、妊娠・出産・育児の場合のみ、延長期間が90日未満の場合には給付制限期間があり、延長期間が90日以上になると給付制限期間は免除されます。

延長期間の最大は3年間です。
ここで、勘違いをされて、受給期間の終わりまで延長が可能だと勘違いされて、受給できたはずの失業給付を受け取れなかったと思われる方がいらっしゃいましたので、お気を付けください。

本日、平成24年2月13日に受給期間延長手続きをされたのであれば、延長可能な期間は平成27年2月12日までです。それを過ぎると受給資格を失ってしまいます。まあ、がちがちに2月12日までではなく、2週間くらいは遅れても大丈夫だとは思いますが。ぎりぎりまで延長する場合は、ハローワークにいつまでに手続きすればいいのか聞いた方が良いでしょう。

本当に、妊娠で離職して云々っていう質問が多いです。春だからでしょうか?

補足について。
保育園が決まるかどうかは関係ありません。要はご本人が働ける状態になったら、延長を終了して、受給申請をすればいいのです。
求人を探すことができて、問い合わせをしたり、応募するまでなら自宅ででもできます。面接まで行けば、誰かにお子さんの面倒を見てもらえれば面接にも行けます。ハローワークにお子さんを連れて行ってはいけないなどということもありません。

これでも納得できないのであれば、ハローワークに具体的に聞くのが一番です。

どうしてもここで回答を得たいのであれば、補足をしてもそれに確実に気が付くのは、補足前に回答をしたユーザだけです。経験者は女性だけでしょうから、これとは別に質問を立ち上げて、年代関係なく、女性に回答リクエストをし、冒頭で「出産・育児を経て働ける状態とはどのような状態か」を明確にした方が良いです。この質問を取り消しても私はちょっとは寂しいですけど、それだけの話です。

冒頭で延長を終了するための書類の話をしたのは、延長理由によって終了する際の書類の書式も違うと思うので、一緒にくっついている説明書のようなものに何かヒントが書かれているのではないか?と思ったからです。大抵はその書類の様式を見れば誰が何を記入すればいいのか、どういったことを書けばいいのかわかると思ったからです。

受給期間延長手続きの話はついでです。特定理由離職者のことを知らずにいたら、もったいないと思ったからです。延長して、受給できるものをできなくなったら困ると思ったからです。
失業保険の給付を受ける際の「雇用保険加入期間」について。
今度、会社の閉鎖という事で会社都合として失業する事が決まりました。

ちょうど、産休予定にあたる期間だったので、早急に給付延長手続きをする予定でいます。

そこで疑問に思ったのはその失業保険の給付期間についてです。

現職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は3年半となり、それだけで判断すると、「90日間の給付」(30歳)。

しかし、前職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は2年半あり(その時は自己都合)、また前の職場から現職場就職の間は1カ月、その際の失業保険などの申請は一切していません。


この場合、失業保険の給付期間は、前職場から通算することは可能ですか??

加入期間5年以上だと、給付期間が一気に「180日間」となり、これから赤ん坊を抱えて職探しするのにあたって、長い求職期間を覚悟していますので私自身にとって大きな問題となり、ぜひ質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
雇用保険では、失業給付金受給資格要件として「離職前の“2年間”に雇用保険の被保険者期間が“通算して”12ヶ月以上あること」とされております。従って5年前の被保険者期間は、算入されません。離職前の2年間が対象期間となります。
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