先月いっぱいで今まで働いていた派遣会社から「契約終了で・・・」と言われました。
これを機に引越しを考えていて、引越し先で仕事を探す予定です。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
2007年の1月から2009年の3月まで働いてました。
雇用保険は入ってます。
長期という契約でしたが、3ヶ月ごとに契約書を更新していたので、
自己退職になるのでしょうか?
契約終了と言われたのはひと月以上前です。
手続きをする場合、現在住んでいる地域のハローワークか、引越し先か、これも教えて頂けたら嬉しいです。
派遣会社から契約終了と言われた場合は『会社都合』の扱いとなります。ですので、失業保険(雇用保険)を申請するに当たっては、派遣会社から『会社都合』の離職票をもらう必要があります。また、失業保険を申請する場合は『住所地』となりますので、現在住んでいる地域のハローワークにて、手続きをする事になります。
失業保険に受給資格について
私の友達が訳あって平成19年2月から同年8月の約半年間、交通刑務所に服役しました。
その前年の平成18年に勤務していた会社を退職しました(離職票は平成18年11月付)
平成19年8月に出所し現在までアルバイト生活ですがそろそろ就職活動に専念したい為に失業保険を受給したい場合、上記の内容で
受給は可能なのでしょうか?
平成18年11月付けで前職を退職されたということですから、本来は退職日(の翌日)から1年間(60日まで加算される場合あり)である受給期限は既に経過していることになりますが、条件次第によってはこの期限を延長することができます。

妊娠、出産、育児等その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所にその旨申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない期間が加算され期限が最大で4年間となります。

ただここでいう「理由」については、上記のほか病気、怪我、親族の看護等のほか公共職業安定所が正当とする理由があるときである、とされています。

交通刑務所への服役は、おそらくは正当な理由とはされないものと考えられます。また交通刑務所を出所されてから現在に至るまでの期間についても、アルバイトをされていた位ですから、この期間が職業に就くことができない期間であると認められる可能性は少ないでしょう。

またそもそも受給期限を延長するためには、上記のとおり、やむを得ない理由により職業に就けなくなった際に、公共職業安定所に申し出ておく必要があります。おそらくはこのような手続きもなさってはいらっしゃらないのでしょう。

以上の理由により、残念ながら受給は不可能であろうと考えられます。
雇入通知書について質問です。
現在、臨時職員として働いています。
雇入通知書に記載されている、
契約期間は当年4月1日~来年3月31日までです。
基本的には、自動で更新され、
2月頃に上司との面談(面接)があり、
更新の有無を確認されます。
今までは、更新してきました。

次回の更新を検討しております。
会社の就業規則には、やめる1ヶ月前に申し出る旨の記載があります。
他の臨時職員をみていると、
3月31日の契約期間満了でやめると(2月頃に)申し出ても、
辞めるのは、自分の都合という事で、「自己都合退職」となっています。
しかし、会社側が雇入期間を提示し、雇入通知者を渡しているのですから、
3月31日に退職する場合は、「契約期間満了」にはならないのでしょうか??

「自己都合退職」と「契約期間満了」では、「契約期間満了」の方が、
失業保険を早くもらえるのではと思い質問させていただきました。

わかりにくいかとは思いますが、詳しく教えて頂けるとたすかります。
よろしくお願いします。
会社都合によって更新しなければ
「期間満了のため」ということで自己都合退職にはなりませんが
自分から「更新しない」と行った場合(会社は更新希望)は
自己都合退職 です。

ですのでその場合は退職届を提出するのが妥当です。
そうでないと労働者の意思による退職というのがわからなくて
ハロワから書類の提出を求められた際、対応できなくなるからです。
病気になり休職中です。休職期間終了がもうすぐなのですが、医師の判断としては内勤業務ならばいいが外回りはまだ厳しい。(足を手術したので)と言われています。
が、困った事に私の職種は営業の為、会社からは営業として復帰できないのであれば辞めてもらうしかないと勧告されています。
現在、契約社員四年目で四月からの契約更新も済ませていたのですが上記の場合で退職する場合、自己都合退職になってしまうのでしょうか…?現状すぐに職探しするのも難しい為、解雇という事であれば失業保険の給付もスムーズですし助かるのですが…。みなさんのお知恵ご教授下さいm(__)m
病気療養理由であっても、契約の更新意思がないということは会社都合には当たります。

ただし、「現状すぐ職探しするのは難しい」ということを前面に出してしまわれますと、
ハローワークはまだ就業が難しい段階にあるとみなしますから、
その場合には失業のお手当は保留(先延ばし)という措置がとられるかも、です。

引き続き営業外回り系のお仕事を希望される限り、全快を待たなければ働けない、
ということを自ら主張なさっているのも同然なので、現職場にはしばらく内勤からの様子見で、
というようなお願いはできないものでしょうか。

今回のご病気はそういう点でも質問者さんに過酷な試練であったわけですが、
契約社員形態というのが職種を特定しての契約で異動を伴わない内容である場合、
そういう契約自体がこういう病気の場合などに不利となってくることもあるわけです。

引き続きお医者様との相談も交えながら、
当座の質問者さんにできることをこなしていかれることをお勧めし、また期待します。

-補足に対して-
もとどおりに営業外回りができるようになるまでのひと辛抱、ということでしたら、
失業のお手当の手続きはなさっておいて、何か事務系の職業訓練の機会となさっては。

詳しくはハローワークの窓口で職員にお尋ねになることで、
時期的にご全快が遠くないことさえ理解いただければ、質問者さんの悪いようにはならないはずですので。。。

…ぐっどらっく★
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