失業保険について、質問します。自己都合退職で辞めてから7日間と3ヶ月が過ぎて、ついに失業給付を貰えました。
しかし、1回目の給付金が7日間分の3万円しかもらえませんでした。少なすぎます

これは何かの間違いですか、なんで7日分なのでしょうか?

詳しい人教えてください。宜しくお願い致します。

現在は90日から7日引いた83日が残日数です。
まず、7日の待機期間と3ヶ月の給付制限中は支給されません。
給付制限があけ、一週間後に一回目の認定日があったと思います。
この認定日に、制限があけた日から認定日の前日までの間の給付の審査をします。
なので一回目の認定日は額が少ないのです。
次の認定日は「今回の認定日から次の認定日の前日まで」が審査の対象となります。
6ヶ月未満の失業保険に関して
私は会社都合により今月20日で失業します。4月から雇用保険に入っていますが3ヶ月しか加入期間がありません。しかし、去年の6月から8月まで3ヶ月間雇用保険に入っていたのですが、この分を合算して6ヶ月とみなしてもらうことはできるのでしょうか
今は12カ月に法律が変わってます。
あと6カ月働かなくては。

合算してもらえますよ。

派遣で給料良い~とか思ってランチとかしてたら、保険に入っていませんでした。
失業保険はもらえないは、今からその分貯金から払うは、派遣会社はそんな事一言も言わず潰れちゃってるは、
大変な事になってます。給料20万だったのですが、実質、派遣会社の手数料、国民健康保険料、年金、市民税、引くと、
15万でした。しかも、派遣切りで仕事無し。浅はかだった。

ちゃんと職安で相談した方がいいですよ。

あ、会社都合なんですね、見落としてました。12カ月は自己都合の場合です。
失業保険について教えて下さい。私は自己退職の後、3ヶ月がたち最初の3分の1の給付を受けたのですが、次回認定日の1日前にアルバイトの仕事が決まりそうです。その場合残りのお金はもらえますか?
認定日は28日ごとですが、認定自体はその日ごとにやりますのでアルバイトの前日までの分は貰えます。
アルバイト等が決まった方に就業手当というのがあるのですが、
支給要件が支給残日数が所定給付の3分の1以上かつ45日以上です。
受給資格があるのかを解り易くするために書いてあるのだと思いますよ。
質問者様は45日は残りませんよね。まあ、就業手当はビックリするくらい安いですけど・・
失業保険について教えてください。会社都合により解雇となり、それから3ヶ月間ほど、やってみたいアルバイトがありまして、その後失業保険を受給とかってできるのでしょうか?
会社都合で退職をした場合、すぐの保険需給を出来ますが今回の場合
失業保険需給を得ず再就職を希望⇒するわけかと思いますので3ヶ月後(限定)離職をした場合
は事前にわかっておりますので自己都合扱いになる可能性が高いです。

自己都合の場合は需給期間がそれぞれ違いますが
すぐの需給は出来ません。

又、アルバイトの場合=
雇用保険・社会保険(※通常は2ヶ月以上を見込む仕事であれば入らないといけない義務あり)加入は
会社によって入らせない企業もありますので要確認ですね。

現在の仕組みは雇用保険に1年以上加入していないと
支給対象にはなりませんが不景気・リストラなどなど雇用対策を緊急で行う必要があるため
国会で進行中の案=加入条件を6ヶ月以上に緩和する方向性で動いております。

その点を踏まえバイトを選ぶのか再就職を選ぶのか判断してみては。
失業保険受給中はバイトなど禁止みたいに聞きました。また役所に申告すれば少額の収入なら出来るみたいです。実際のところ申告なしにバイトをするのは見つかるものですか?
実際に受給中にバイトしていた方などいらっしゃいましたら詳しく(どんなバイトでいくらくらいの収入だったかなど)教えてください。
ばれるか、がれないかは誰にも分かりません。それが分かれば苦労はないです。
しかし、いつばれるかビクビクしながら生活することは嫌ですよね。
受給中でもバイトはできますからチャンと申告して、規制内で堂々とやりましょうよ。
以下はその規制の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
夫の転勤に伴う妻の退職時における失業保険について

今回、夫の転勤に伴い、転勤となりました。高速道路を使用すれば、1時間半から2時間の移動距離となりますが、現実問題として通勤としては困難なため(高速使用の通
勤手当もつかないため)退職し、転居を考えています。ただ、自分の会社の都合もあるため、夫の転勤から1か月後に自分は転居する予定です。
転居後すぐに職業に就けるかはこのような時代ですので不明であり、しばらくは就職が困難なことも予想されます。
このため、雇用保険(失業保険)の受給の待機期間などについて、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。
通常、失業給付の申請を行うとどんな退職理由であっても7日間の待機期間が設けられます。
その後、退職理由によってスグに保険の給付が始まるケースと3ヶ月の給付制限期間を設けられるケースとに分けられます。簡単に言うと、自己都合で退職すると給付制限が掛かり、会社都合(あるいはやむを得ない理由)で退職した場合は制限は掛からないと言うことになります。

質問者さまの場合、ご主人の転勤に伴う転居により、通勤が困難になるので退職、という事になります。この場合、制限なしで保険は貰えるはずです。
ただ、ハローワークによると、通勤困難とは、往復の通勤時間が概ね4時時間以上、と言うのが定義のようです。
通勤時間が1時間30分~2時間とのことですので、その辺がちょっと微妙ですよね…。
それで制限が掛かります、という回答だったかも知れません。
会社に頼むのでなく、ご自身でハローワークに電話をして事情を説明し、特定理由受給者(制限なしで保険を貰える人)として認められるケースか聞いてみた方が良いかもしれませんよ。
特定理由受給者に認められると良いですね。
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