正社員退職後にアルバイトした場合の源泉徴収票(給与支払報告書)と失業保険手続きについて
退職後に数日アルバイトした場合の源泉徴収票(給与支払報告書)について

会社の事務をしている者です。

会社都合で、正社員退職後も数日アルバイトで来て頂く方に対しての
源泉徴収票(給与支払報告書)交付についてのお尋ねですが、
この場合、正社員の退職日を記入して支払金額も正社員退職日時点での
合計を記入するのですか?
それとも、退職後、アルバイトで勤務した分の給与支払い金額も含め、退職日も
アルバイト終了後日になるのですか?


税務署に電話して聞いたのですが、はっきりした回答がえられなくて><

また、退職者本人は失業保険手続きをしています。
私本人は、待期期間と受給開始後(給付制限中も含)の違いについては理解してるつもりで
待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。
給付制限がない方なのですが、待期期間終了後の受給開始後は
週20時間を超えない範囲でのお願いになると思います。
ご本人が、認定日に正しく申告したらよいことも理解しているのですが、
ハローワークに提出した書類(離職票)と税務署関係(源泉徴収票)の退職日が異なるのは問題ないんでしょうか?
離職票は正社員退職日で提出、税務署関係書類(源泉徴収票)はアルバイト終了後の日にちだとずれがでますよね。。
そこがどうしたらよいか。。。
会社が出す源泉徴収票の退職日とハローワーク提出書類の退職日のずれは問題ないんでしょうか

詳しい方のご回答お願いいたします
例えば在職したままでも、勤務形態が正社員から週に20時間未満のパートに変更になった場合など、雇用保険の資格喪失届を提出します。

基本手当を申請する際には源泉徴収票を提出したりしませんし、公共職業安定所と税務署・市役所とは別個の組織ですから、ぜんぜん問題ないと思いますよ。
退職願に書いた一身上の都合の理由だけで
失業保険の給付期間が違う事は納得いかない。
怪我の治療のため一年以上休職していたのですが、
会社から退職願を出して欲しいとの事で提出。
理由は自分の怪我のため、一身上の都合と記入。
失業保険の延長手続きをして、今回、医師より
就業可能の診断書を持ってハローワークへ。
延長のため、待機期間は7日でしたが、受給期間が自己都合扱い。
担当者の方に怪我で働けない、会社から届けを出すように言われた
事など説明しましたが自分で理由を一身上の都合と書いたため特別
受給は出来ないと。
では、会社に退職願いを提出しなければ良かったのか聞いた所
出していなければ特別受給出来るとの事。
納得いかなかったのですが届けを出した自分が悪いのかと。
仕事は早く見つけたいので仕方がないのかっと、ただ、受給期間が
長ければ仕事が決まれば祝い金が多くなりますよね?
この場合はどうしょうも無いでしょうか?
会社から辞めてくれと言われたのに退職届は絶対に提出してはいけなかったんです。一身上の都合でと書いただけでとおっしゃいますが、それが一番重要な事だったという事です。自ら辞めますと文書で残したんです。その書類は単に社内で処理されるべきものではなく、雇用保険の場合手続きのため写しを必ずハロワに提出しなければいけません。もし会社が辞めてくれといったという証明ができるのであればひっくり返すことも可能ですが、難しいでしょうとしか言えないです。会社側は確信犯ですから絶対に認めないでしょう。おそらくハロワからなにかの助成金をもらっていて、その場合解雇者をだすとその助成金を切られたり返還しなければならなかったりする場合にそういうケースが多々あります。
それでも納得ができないのであればとにかく異議申し立てをするしかありません。ただし、ハロワで離職票に異議なしとしてサインする前でなければそれも無理です。

補足について:もちろんハロワでも教えてもらえますし、労務に関する知識としてネットでもいくらでも拾えます。また辞めてくれと言われた時点で即答せず、労働局などへ相談するということも出来たと言うことです(匿名での相談窓口もいろいろあります)。なんにせよ自ら知るということが一番大切です。
失業保険と職業訓練
私21歳、今の仕事(市役所の臨時職員)は3年目になります。
今年の6月に結婚をすることに決まりそうなのですが、結婚してからも
赤ちゃんを授かり、働けるまで働きたいのです。

そこで結婚を機に勉強したかった、医療事務の資格を取りたいと考えています。
入籍し、11月まで今の職場で働き、11月から失業保険を貰いながら
職業訓練センターに受講することは可能でしょうか?
3ヶ月コースになると思うのですが、それを受講し資格を取りたいです。
でも、資格を取り終わったらすぐに就職出来るか分かりません。
(妊娠したりなどで)
失業保険を貰い、職業訓練で資格を取った場合
受講が終わると、絶対に就職をしなければならないのでしょうか?
また、給付対象にはならないのでしょうか?

子供がある程度大きくなった時に、資格を生かして医療事務をしたいのですが・・・
若くまだ勉強が追いつくうちに、資格を取りたいです

宜しくお願いします
少し雇用保険や職業訓練について勉強するかハローワークで相談されてみた方がいいでしょう。

雇用保険の基本手当を受けながらの職業訓練に医療事務がありますか?
基金訓練や訓練・生活支援給付金等の制度と混同していませんか?

次に雇用保険受給の流れですが、退職後に会社から離職票の発行を受ける必要があります、その離職票等の必要書類を提出して、雇用保険の受給申請を行います(離職票が無ければ申請が進みません)、会社には退職後速やかに離職票を発行するように言っておけばいいですが、離職票が貴方の手元に届くのは退職後1~2週間程度かかるでしょう。

受給申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)・説明会等→初回認定日→2回目以降の認定日と言う流れになります。
※1結婚を理由に退職と言う事は自己都合退職として、上記の3ヶ月の給付制限期間が付きます(会社都合等での離職の場合は給付制限期間はありません)
※2 初回認定日は申請から約4週後ですが支給される手当はありません、支給が始まるのは2回目以降の認定日からになります(申請から3ヶ月半~4ヶ月後から)

※3 職業訓練には応募期間・適正試験・面接試験等があり、応募すれば全ての人が受けられるものではありません。
また、応募から試験→合否判定まで最短でも3週間程度はかかります。

色々と計画されていますが、少しは制度についてハローワークで尋ねるとかネットや本で調べる等の事をしないと、計画にはなりませんよ。
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