再就職しない場合、失業保険を受けられないのでしょうか
将来的に自分で教室を開くために、現在昼間は会社員をやりながら
資格取得に向け教室と通信講座を行っています。

昼間の会社を退職して、集中的に学習する時間を持とうと
考えていますが、この場合失業保険は受け取れるのか教えてください

ポイントは
・再就職は行わないので、就職活動も行わない
・教室開設までは無職

となります

よろしくお願いします
失業給付金は無職で、就職出来る状態にある人で就職活動してる人だけが対象です。 不可能です

あと自営業で会社立ち上げてしまった人。例え収入すくなくても
失業保険についてなんですが
退職して3ヶ月以上が立ち失業保険の手続きには行かずで今まで貯金だけでやってきました。


失業保険の手続きは1年間は有効と教えて頂いたのですが
退職して3ヶ月以上立って手続きした場合は
いつ頃、お金は振込まれるのでしょうか?

後、手続きしたら1週間に1度はハローワークで仕事を探さないといけないとも聞きました。

これは本当ですか?

私はアルバイトで今後働きたいのですが…
かいとう:手続きしてから3ヵ月後です。
お間違えのないように。

退職して3ヶ月経てば申請してすぐ
もらえることではありません。

あと、率先して仕事を探している姿勢を
見せないといけません。
それが求職活動です。

アルバイトでも収入が得られたら、失業保険は
受け取れません。
二重収入で処罰されます。

額が少ない(手伝い程度に1日行っただけとか)
場合は相談すれば問題ありません。

問題は収入を隠すことです。

かいとうころんでした。
失業保険不正受給の告発の仕方について教えてください
知人(以下Aとします)の不正受給を告発しようと考えており、疑問点がいくつかあったので…

①連絡先はAの周辺のハローワークでよいのでしょうか?担当の部門などがまとめてあったりするのでしょうか。

②私の情報はどこまで出さねばならないのでしょうか
(本名、住所、電話番号、Aとの関係、どこで情報を聞いたか)

③Aは私が密告したということを知ることができるのでしょうか。役所の方は教えないとは思います。
しかし、調べてすぐにわかるなどということはないでしょうか?

④会社の名前を出さないといけないのでしょうか。
Aは会社ぐるみでやってたので証拠が出るか微妙です。
会社からの販売契約委託という形で、形は社員だけど、実際はその会社の商品をかわりに売る自営業、という
扱いです。保険加入もしておらず、証拠は出にくいと思います。
ただ、不正受給の時期に入社して、HPに顔写真載せてましたんで証拠になるかもしれませんが…

⑤無理とは思いますが、私はAの処罰を知ることが出来るのでしょうか。知人ずてに聞くしかないでしょうか?
たぶんハローワークは教えてくれないですよね。

みなさんおしえてください。よろしくおねがいします。

ちなみに人情で告発やめとけとか、口止め料もらえ、といったご意見は無視させていただきますのでご了承ください。
告発をする上での上記質問に対する返答をお待ちしております。
よろしくお願いします。
まず、本当に不正受給に該当するか不明です。
④の「形は社員だけど、実際はその会社の商品をかわりに売る自営業」と
ありますが、良くある雇用形態ですよ。例えば保険会社の営業職などは
社員扱いですが、個人事業主でもあるケースが多いです。社会保険は付き
ますが・・・
①は、Aが失業保険を受給しているハローワークです。担当の部署などは
「不正受給の告発です」と言えばつないでもらえるでしょう。
②情報はすべて出す必要があるでしょうね。不確実で出どころの怪しい情報
など聞いてくれませんよ。情報を出すのがいやなら告発などやめることです。
③ハローワークの方が「○○さんの告発です」などと言わないですよ。もしも
あなたとバレるなら、普段の言動とか、仲の悪さなどで疑われるからでしょう。
⑤Aの処分を教えたら「公務員の守秘義務」に反します。
不正を告発するのが目的ならいいですが、Aに恨みを晴らすとかの類なら
やめたほうがいいと思いますがね。告発するならあなたもそれなりの覚悟で
告発すべきだと思いますよ。
失業保健とバイト。
会社を今月で退職することになりました。しかし、人手不足のため、時間があるなら少しの間手伝いに来てほしいと頼まれました。退職日から3週間先までで1日5時間程度来てほしいとのこと。
退職してすぐは再就職先も見つからないと思うので、1日5時間程度のバイトなら、と思いお手伝いしようと思います。そこで疑問なのですが、退職してから手伝いでバイトしつつハローワークに通い、求職しようと思っています。
過去の質問を見ると、週20時間以内なら大丈夫とのことですが、失業保健を受給する3ヶ月後までに万が一、再就職先が見つからず、失業保健をもらうとすると、1ヶ月支給される金額は退職した月から3ヶ月の給料を計算して算出すると聞いたのですが、このときバイトでもらった給料(3週間分)も給料として計算されるのでしょうか??
正社員で働いていたときの方がもちろん給料は多いので、その3ヶ月分で算出されるのか、バイトの3週間分と正社員のときの給料2ヶ月プラス1週間分の給料で算出されるのかどちらなのでしょうか??

すみません。うまく説明できませんが、簡単に言いますと、バイトをすることで失業保険の支給額が減るのでしょうか??ということが聞きたいです。

下手な文章ですみません。
退職日から3週間先までバイトをするのならハローワークに失業申請はできません。
申請するときは完全失業状態であることが必要です。
もしバイトをするなら、ハローワークに離職票を持って行って申請した後、待期期間7日間がありますからそれを過ぎたあとなら可能です。
それで、そうなって受給できる場合の基本手当日額というのは、あなたが会社を辞める以前の6ヶ月間の平均賃金で計算されますからアルバイトの給料は関係ありません。
>失業保健を受給する3ヶ月後までに万が一、再就職先が見つからず、失業保健をもらうとすると、1ヶ月支給される金額は退職した月から3ヶ月の給料を計算して算出すると聞いたのですが・・・。
↑全くのデタラメです。どこでそんな情報を得ましたか。
最後に、アルバイトをするなら必ずハローワークに申告してください。
不正に受給すると発覚すれば大変なことになりますから。

失業保健⇒失業保険
夫(サラリーマン)ですが、夫の兄が、やっている自営業を手伝う?とゆうか、一緒にやろうといわれました。
ただ自営業だと税金や国民保険などとてもお金が掛かるのでは・・と心配しております。
ちなみに現在の収入が、手取りで月23万円ですが、仕事を変えたら月20万になる予定です。
そこから税金など支払う事になるかと思うのですが・・・
私は、他にアルバイトをして月8万くらいの収入です。

夫の扱いをアルバイトにするのか、そうでないのかなどは、解りませんが
どのようにしたら 負担とゆうか、支出を減らせるか 教えていただきたいです!!

またできることなら、失業保険も受けれれば・・・と思っています。
個人事業所でしたら、おそらく社会保険に加入していないと思いますので
手取り20万より国民年金、健康保険の個人支払いが発生します。
国民年金は一律15,100円、奥様の分までとなると×2で30,200円
健康保険は前年所得に家族の人数で算出しますので市役所で聞けばいいと思います。
したがって、収入的にかなり少なくなると思います。15~16万ぐらいでしょうか
個人となると賞与もどうなんでしょう?もらえないのではないですか?

>またできることなら、失業保険も受けれれば・・・と思っています

事業所が社会保険未加入の場合、失業保険もないです。
奥さんの収入を合わせても、前の旦那さん一人の収入ぐらいになりますよ。
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。

手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。

Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?

Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?

あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??

失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
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