失業保険とアルバイトについて教えてください。
9月末でリストラになります。
失業保険は直ぐ貰えるハズ・・と思いますが、
実は休日アルバイトをしています。
このままだと職があると見なされて失業保険は貰えませんよね。。
(内緒にしてもバレる?)

だったら9月末でバイトも辞めれば失業保険を貰うことは出来ますよね?

もしくは、バイトを辞めなくても休んで収入が無い様にしておけば大丈夫でしょうか?(タイムカードはあるが出勤ゼロとか)
無収入でもタイムカード(籍)が存在していれば駄目でしょうか??
週3日(1日の労働時間は8時間まで)くらいのバイトだと就業しているとみなされないと思います。
バイトをしていても失業保険をもらえますが、収入のあった日と、時間をちゃんと申告しなければいけません。
収入があった日を申告しても減額にはなりますがもらえます。
もし、収入があって申告していないのがばれたら返還とその後の失業保険はもらえなくなります。
失業保険をもらうには離職票が必要で勤めている会社からもらうまで日数がかかります。
退職した翌日から手続きに行くまで収入があったかどうか聞かれます。
先月3/30に会社都合で退職し、書類が揃ったので失業保険給付の手続きに行きたいです。
GWが近いため、失業認定日が前倒しにならないか心配です。
前倒しになった場合、給付期間もその分少なくなると聞きました。
ハローワークによっては受給手続きが4週間、または3週間とマチマチです。
ハローワークのGW期間はいつからいつまででしょうか?

私の場合、4月のいつに行けば失業認定日がGW後になりますでしょうか?
4月16日(月)から3週間後の5月7日が確実でしょうか?

教えて下さい。宜しくお願いします。
直接ハローワークに問い合わせましょう。
GW期間はカレンダー通りです。
書類に、管轄のハローワークの電話番号が
書かれてありますよ。

※給付期間=ハローワークに給付を申請できる期間
で、失業してから一年間位だったと思います。失業認定日が
一週間遅くなっても大差ありません。

失業認定日が早い方が、失業給付受給(お金をもらえる)
日が早くなるので、早く行った方が得ですよ。
失業保険 延長申請について
失業保険の受給資格者になり、7/22が第1回の受給日なのですが、
現在、職が少なく、このまま就職があまり無いようでしたら、少し勉強してから
資格等スキルを上げてから就職に望もうかと思っています。

延長申請にあたってなのですが、学業に専念するという理由で延ばせますか?
また、1回受給して、残りを半年後や1年後に受給するといったことは可能ですか?

すみませんが、ご存知の方教えて下さい。
学業に専念での延長はありません。失業給付を延長できる方は、病気・ケガ・出産・育児・介護などやむを得ない事情があるにも関わらず、やむを得ない事情が解決した後に、就労を希望する方です。
資格などスキルを上げたいのであれば、公共職業訓練を受講する事もできると思います。管轄のハローワークで、募集しています。ただし、失業給付の日数が規定以上に、残っていないといけません。選考試験もあります。もし、公共職業訓練にない科目や、公共職業訓練より以上に激短で資格を取りたい場合は、仕方がありませんが…。
自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?

失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
アルバイトは給付制限時間、受給中でもできますよ。ただし規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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