国民健康保険、国民年金について
もうすぐ失業保険の給付が終わるので、終わって次の日に、主人の扶養に入るつもりです。扶養へ手続きすればすぐ加入できるので必ず今月中には入れます。
今月
(1月)から扶養に入れば、今払っている国民年金と厚生年金の一月分て払う必要はないですよね?
1月中に国民年金の第3号被保険者になれば、1月分の国保保険料、国民年金保険料は払う必要がありません。
育児休業後の厚生年金の任意継続の場合は、いつを基準に保険料は計算されますか。
育児休業(1年半)後、自己都合退職をして、失業保険をもらおうと思います。
任意継続の保険料の計算基礎は、育児休業に入る前の、標準報酬月額を元に計算するのでしょうか。
質問内容を拝読致しました。

質問者さんの場合、育児休業に入る直近の報酬月額を
ベースとして算定されます。
但し、国民健康保険の方が安い場合がありますので、
念の為、精査されることをオススメ致します。

また、自己都合退職の場合、3ヶ月間は給付制限が課され
ますので、もし旦那様が健保組合(協会)管掌 健康保険に
ご加入されている場合は、3ヶ月間のみ扶養に入られると
宜しいかと思います。

以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
妊娠を機に今月末で退職します。
退職後は旦那の会社の健康保険(社保)の扶養になる予定です。
1ヶ月後、失業保険の延長手続きもする予定です。

会社の上司から「離職票、退職証明書、社保任意継続‥(?)のどれが必要?」と聞かれました。旦那の扶養に入ると話すと、「じゃあ離職票だけで大丈夫ね」と言われました。
失業保険の手続きに、離職票が必要なのは聞いたことがあります。旦那の扶養に入るのに必要な書類がまだわかっていません。今確認中なのですが、離職票も必要になる場合が多いですか?離職票は何通かもらえるものですか?もしくはコピーなどでも提出可能だったりするのでしょうか?
また、社会保険資格喪失証明書というのは扶養手続きに通常必要ないのでしょうか?これは頼めば会社から発行してもらえるものですか?
会社によって違うのかもしれませんが、通常の場合を知りたいです。
それから、年金・住民税は今後自分で支払うことになるのですか?無知で申し訳ないです。
ご主人の扶養に入る際に退職年月日がわかる書類の提出を求められると思います。
その際に賃金がきっちり書かれてある離職票のコピーを提出するよりも、今のうち『健康保険・厚生年金資格喪失証明書』(会社によって名称が違うこともあります)をもらっておけば便利だと思います。当然頼めば発行してくれるものです。
年金は旦那様の扶養になれば3号被保険者となりますので支払いはありません。住民税はご自身での納付になります。
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