定年後について質問です。
最近定年退職しました。
定年後失業保険を受け取るか、年金を受け取りながら働くか迷っております。
全額年金を受け取ることが出来るのが来年の春からの予定となっており、仕事があれば年金を受け取りながら
働いたほうがよいと周りの知人には聞きました。
しかしながら失業保険は申請してから1年間毎月決まった金額が振り込まれるので安心感はあるのかなと思っておりました。
皆さんはどうしているのでしょうか?
最近定年退職しました。
定年後失業保険を受け取るか、年金を受け取りながら働くか迷っております。
全額年金を受け取ることが出来るのが来年の春からの予定となっており、仕事があれば年金を受け取りながら
働いたほうがよいと周りの知人には聞きました。
しかしながら失業保険は申請してから1年間毎月決まった金額が振り込まれるので安心感はあるのかなと思っておりました。
皆さんはどうしているのでしょうか?
定年退職による失業保険は150日です。
受給期間中は厚生年金の支給が停止になります。
どちらがいいか計算して見ましょう。
失業保険給付を選ぶなら仕事が見つかるまで
パソコン検索による再就職の意欲を示そう。
失業の認定を受けるためです。
現状、高齢者の再就職先は殆どありません。
又、新しい仕事に取組む意欲はあっても
現実とマッチングしないことが多いようです。
今までの経験知識はゴミに等しいと思って下さい。
貴兄の会社、再雇用制度はないのですか?
再就職先の職場風土は今までと全く異質なもの。
私は定年後いろいろと仕事をしましたが
長続きしませんでした。42年勤続
受給期間中は厚生年金の支給が停止になります。
どちらがいいか計算して見ましょう。
失業保険給付を選ぶなら仕事が見つかるまで
パソコン検索による再就職の意欲を示そう。
失業の認定を受けるためです。
現状、高齢者の再就職先は殆どありません。
又、新しい仕事に取組む意欲はあっても
現実とマッチングしないことが多いようです。
今までの経験知識はゴミに等しいと思って下さい。
貴兄の会社、再雇用制度はないのですか?
再就職先の職場風土は今までと全く異質なもの。
私は定年後いろいろと仕事をしましたが
長続きしませんでした。42年勤続
派遣の失業保険
来年3月で今の職場を辞める(契約更新しない)つもりです。
しばらく休みたいのですが、企業が更新したいと言ってきて、こちらが断った場合、
失業保険適用が3ヶ月先になるようです。企業が更新したくないと断ってきた場合
保険がすぐに適用されるようです。なんか、頑張って認められた方が損な気もするのですが、
いい知恵はないでしょうか?恐らく4月からも相手は更新してくると思うのですが。
こちらとしては、「更新しない」と言ってくれたほうがうれしいのです。
来年3月で今の職場を辞める(契約更新しない)つもりです。
しばらく休みたいのですが、企業が更新したいと言ってきて、こちらが断った場合、
失業保険適用が3ヶ月先になるようです。企業が更新したくないと断ってきた場合
保険がすぐに適用されるようです。なんか、頑張って認められた方が損な気もするのですが、
いい知恵はないでしょうか?恐らく4月からも相手は更新してくると思うのですが。
こちらとしては、「更新しない」と言ってくれたほうがうれしいのです。
私の経験談ですが、営業担当が「契約更新をしないと本当は自己都合なんですが、長い間頑張ってくれたので会社都合にしときます」と言って、離職票を会社都合で出してくれましたよ。
営業担当に相談してみては?
営業担当に相談してみては?
失業保険申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
どこかで同じような質問がありましたね。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険について教えて下さい。12月末で会社都合にて退職し、1月、失業保険を貰っていました。2月から同じ派遣の違う現場で働いています。もし、今、自己都合で辞めてしまったら残りの失業保険はすぐに貰えますか?
もし、失業給付をもらっており、残日数があるのであれば、自己都合で退職しても残日数分の給付を受けることは可能です。
ただ、再就職手当として受け取ってしまうと、残日数が極端に少なくなってしまいますが・・・。
さくら事務所
ただ、再就職手当として受け取ってしまうと、残日数が極端に少なくなってしまいますが・・・。
さくら事務所
失業保険受給中のアルバイトや内職について教えてください。
まず1つ目は、アルバイトと内職の違いなのですが、1日4時間以上がアルバイト、
1日4時間以内が内職と解釈して良いのでしょうか?
2つ目、内職をした場合に賃金金額4003円、基本給付日額が3159円の私は1日いくらまでなら、給付金の日額を減らさずに、後日に給付金を受け取れますか?
まず1つ目は、アルバイトと内職の違いなのですが、1日4時間以上がアルバイト、
1日4時間以内が内職と解釈して良いのでしょうか?
2つ目、内職をした場合に賃金金額4003円、基本給付日額が3159円の私は1日いくらまでなら、給付金の日額を減らさずに、後日に給付金を受け取れますか?
受給中のアルバイト・パートについては下記の通りになっています。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
内職もアルバイトも時間で制限されるので同じことです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
内職もアルバイトも時間で制限されるので同じことです。
失業保険 被保険者期間について
現在契約社員で働いていますが、今月末で契約終了となりました。4年間は派遣社員として、1年間は有期社員として働いていました。年齢は36歳なので90日間の受給となると思うのですが、現在の会社の入社前に7カ月ほどブランクはあるのですが、半年ほど正社員で働いていまして雇用保険にも加入していました。この分は通算されるのでしょうか。この分が通算されると5年から10年に該当するので180日の受給になるのかと思います。ハローワークに行けば分かることですが、気になりまして質問させていただきました。お分かりのかたがいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
現在契約社員で働いていますが、今月末で契約終了となりました。4年間は派遣社員として、1年間は有期社員として働いていました。年齢は36歳なので90日間の受給となると思うのですが、現在の会社の入社前に7カ月ほどブランクはあるのですが、半年ほど正社員で働いていまして雇用保険にも加入していました。この分は通算されるのでしょうか。この分が通算されると5年から10年に該当するので180日の受給になるのかと思います。ハローワークに行けば分かることですが、気になりまして質問させていただきました。お分かりのかたがいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
過去に正社員で半年ほど働いていて退職して7か月後に現在の契約社員になって現在に至ると言うわけですね。
それなら通算可能ですよ。1年を過ぎない間に雇用保険に再加入すれば大丈夫です。
ただ、気になるのは「会社都合」もしくは「特定理由離職者のⅠ」に該当すれば180日ですがそうなりますかね。
契約の内容や退職の仕方がわかりませんので疑問に思いました。
3年以上で自己都合なら給付制限があって90日です。
3年以上で更新を希望してもできなかったのなら会社都合です。
「補足」
雇用保険被保険者期間は派遣の時と現在の契約社員の期間は通算できますが、「会社都合」もしくは「特定理由離職者Ⅰ」になるかどうかは疑問です。
昨年4月に派遣から契約社員になって雇用者が変わったのなら3年未満の契約社員になりますが、更新の約束があったのにできなかった場合は「会社都合」で、約束までなくても可能性があると言われていたもしくは契約書に書かれていた場合は「特定理由離職者Ⅰ」になります。その場合は180日受給でいいのですが、
何もなくて質問者さんが更新を希望してもできなかった場合は「給付制限のない自己都合」になって、90日の受給になってしまうと思います。。
一度ハローワークに確認してみてください。
それなら通算可能ですよ。1年を過ぎない間に雇用保険に再加入すれば大丈夫です。
ただ、気になるのは「会社都合」もしくは「特定理由離職者のⅠ」に該当すれば180日ですがそうなりますかね。
契約の内容や退職の仕方がわかりませんので疑問に思いました。
3年以上で自己都合なら給付制限があって90日です。
3年以上で更新を希望してもできなかったのなら会社都合です。
「補足」
雇用保険被保険者期間は派遣の時と現在の契約社員の期間は通算できますが、「会社都合」もしくは「特定理由離職者Ⅰ」になるかどうかは疑問です。
昨年4月に派遣から契約社員になって雇用者が変わったのなら3年未満の契約社員になりますが、更新の約束があったのにできなかった場合は「会社都合」で、約束までなくても可能性があると言われていたもしくは契約書に書かれていた場合は「特定理由離職者Ⅰ」になります。その場合は180日受給でいいのですが、
何もなくて質問者さんが更新を希望してもできなかった場合は「給付制限のない自己都合」になって、90日の受給になってしまうと思います。。
一度ハローワークに確認してみてください。
関連する情報