失業保険について
昨年春に退社して今、失業保険給付を受けています。私は働いた期間が3年未満だったのでもらえる日数は90日だと思っていました。
11月、12月ともらったので、1月で終わりだと思ってました。
しかし、今日、認定日だったので、ハローワークに行って手続きをすると、帰りにまた、次回の認定日は2月8日です、と言われました。
1月で終わりだと思ってたんですが、これってもう一回分、失業保険がもらえるんでしょうか?
昨年春に退社して今、失業保険給付を受けています。私は働いた期間が3年未満だったのでもらえる日数は90日だと思っていました。
11月、12月ともらったので、1月で終わりだと思ってました。
しかし、今日、認定日だったので、ハローワークに行って手続きをすると、帰りにまた、次回の認定日は2月8日です、と言われました。
1月で終わりだと思ってたんですが、これってもう一回分、失業保険がもらえるんでしょうか?
次回の認定日は2月8日です
と言われたのなら貰えます。
具体的に。
給付日数が90日の場合。
基本手当日額×90日
毎月基本的に、
28日分づつ、チビチビもらえます。
基本的に…と言うのは、
認定日が祝日に当たると、繰り上げなるからです。
ですので、
90日だからきっちり3カ月で終わりってことはないです。
給付日数が90日で
最初の認定日が10日後ということで、
1日は祝日に当たったという例で見てみると
1回目:10日分
2回目:28日分
3回目:21日分(祝日繰上)
4回目:35日分
5回目:6日分
5回の認定日で、
給付日数分を全て受け取るということになりますね。
認定日までの日数によっても多くなったり少なくなったり、
なので最後の月は金額が少ない場合が多いので
注意してくださいね。
と言われたのなら貰えます。
具体的に。
給付日数が90日の場合。
基本手当日額×90日
毎月基本的に、
28日分づつ、チビチビもらえます。
基本的に…と言うのは、
認定日が祝日に当たると、繰り上げなるからです。
ですので、
90日だからきっちり3カ月で終わりってことはないです。
給付日数が90日で
最初の認定日が10日後ということで、
1日は祝日に当たったという例で見てみると
1回目:10日分
2回目:28日分
3回目:21日分(祝日繰上)
4回目:35日分
5回目:6日分
5回の認定日で、
給付日数分を全て受け取るということになりますね。
認定日までの日数によっても多くなったり少なくなったり、
なので最後の月は金額が少ない場合が多いので
注意してくださいね。
失業保険に詳しい方!!回答おねがいします!!
21歳です。
①20年11月30日退職(勤務年数は1年以上5年未満)
②22年4月20日退職(勤務日数たぶん1年以上5年未満)
*②は勤務した期間が21年の4月21日~22年の4月20日です。
③22年4月から6月まで雇用保険に入らず派遣スタッフ勤務。
③の期間中に妊娠が発覚。
雇用保険は妊娠中はもらえないということで
延長の申請をしましたが、
①のほうから失業保険の給付が受けられるといわれました。
②のほうからはもらえないということですか?
21歳です。
①20年11月30日退職(勤務年数は1年以上5年未満)
②22年4月20日退職(勤務日数たぶん1年以上5年未満)
*②は勤務した期間が21年の4月21日~22年の4月20日です。
③22年4月から6月まで雇用保険に入らず派遣スタッフ勤務。
③の期間中に妊娠が発覚。
雇用保険は妊娠中はもらえないということで
延長の申請をしましたが、
①のほうから失業保険の給付が受けられるといわれました。
②のほうからはもらえないということですか?
う~~ん、、、、
なんか、勘違いなのかな?
②の期間がまるまる1年ありますので、もろもろの受給要件はすべて満たしています。①の期間は受給の資格を得るためには関係ない期間なんですね。ただ、1年以内に②に就職されていますので、被保険者期間としての期間は通算されます。
ということで、おそらく、憶測の域は出ていませんが、、、
①の期間も②と通算できますよ♪
ってことなんじゃないか???と思っているのですが、、、、、、
いずれにしても期間は90日なんですが、、、(^^;
基本は②の受給資格と金額で受給されます。①は期間の通算だけですね。
なんか、勘違いなのかな?
②の期間がまるまる1年ありますので、もろもろの受給要件はすべて満たしています。①の期間は受給の資格を得るためには関係ない期間なんですね。ただ、1年以内に②に就職されていますので、被保険者期間としての期間は通算されます。
ということで、おそらく、憶測の域は出ていませんが、、、
①の期間も②と通算できますよ♪
ってことなんじゃないか???と思っているのですが、、、、、、
いずれにしても期間は90日なんですが、、、(^^;
基本は②の受給資格と金額で受給されます。①は期間の通算だけですね。
傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。
最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。
診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?
今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。
労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)
これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。
どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。
最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。
診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?
今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。
労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)
これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。
どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
結論よりお答え致します。
傷病手当金…可能です。
注意事項
1)退職後の申請は不可。
2)最大18ヶ月まで支給で完了
3)協会健保または組合健保により支給額は異なる。(概ね給与の70%)
*会社が健保へ連絡して対応します。毎月申請が必要になります。
尚、退職しても継続は可能です。この場合本人⇔健保で行う。健保は任意継続のこと。
就労問題…具体的な違法しか労基は動かずあてになりません。
ハローワーク→労働局⇔社会保険労務士(少しお金掛かりますが)
私も過労によるウツで休職、また会社の業績不振を理由に解雇に至りました。
1ヶ月で復職できるほど回復し医師の証明も3度も提出致しましたがだめでした。
退職は最後の手段と考え給付金を受け元の体と精神力を取り戻してください。
その後復職、退職を考えたほうが宜しいです。
追記:傷病手当受給中に退職した場合、失業保険の延長申請が必要。←しないと無効になります
申請後(退職後)3年まで可能。
傷病手当金…可能です。
注意事項
1)退職後の申請は不可。
2)最大18ヶ月まで支給で完了
3)協会健保または組合健保により支給額は異なる。(概ね給与の70%)
*会社が健保へ連絡して対応します。毎月申請が必要になります。
尚、退職しても継続は可能です。この場合本人⇔健保で行う。健保は任意継続のこと。
就労問題…具体的な違法しか労基は動かずあてになりません。
ハローワーク→労働局⇔社会保険労務士(少しお金掛かりますが)
私も過労によるウツで休職、また会社の業績不振を理由に解雇に至りました。
1ヶ月で復職できるほど回復し医師の証明も3度も提出致しましたがだめでした。
退職は最後の手段と考え給付金を受け元の体と精神力を取り戻してください。
その後復職、退職を考えたほうが宜しいです。
追記:傷病手当受給中に退職した場合、失業保険の延長申請が必要。←しないと無効になります
申請後(退職後)3年まで可能。
失業保険手当ての待機中にアルバイトをしてもよいと聞きましたが、給付を受けている最中にもアルバイトをつづけていてもいいのでしょうか?それとも給付がはじまれば辞めないともらえないのでしょうか?申請して
つづける事ができる場合は、給付額が減るのですか?教えてください。
つづける事ができる場合は、給付額が減るのですか?教えてください。
これを参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険の手続きの際に提出する離職票ー1について
失業保険の手続きをしようと思っています。
①離職票ー1の下にある「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」に記載する金融機関を「ゆうちょ銀行」にしたい
と思っているのですが可能でしょうか?
②「金融機関による確認印」の欄に、自分が金融機関に届け出た印鑑を押してしまいました。この場合、印鑑を二重線で消して提出しても受理してもらえるのでしょうか?離職票を再発行してもらわないといけないのでしょうか。
失業保険の手続きをしようと思っています。
①離職票ー1の下にある「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」に記載する金融機関を「ゆうちょ銀行」にしたい
と思っているのですが可能でしょうか?
②「金融機関による確認印」の欄に、自分が金融機関に届け出た印鑑を押してしまいました。この場合、印鑑を二重線で消して提出しても受理してもらえるのでしょうか?離職票を再発行してもらわないといけないのでしょうか。
① ゆうちょ銀行も可能です。その際、「記号ー番号」を記入することになります。
② 受理してもらえます。問題ありません。
② 受理してもらえます。問題ありません。
土日祝祭日に関係なく8時~17時まで月に15日間働いています。雇用保険にだけ加入
有給はいつから発生しますか?
また退職する場合失業保険の給付は何ヶ月勤めれば発生しますか?
有給はいつから発生しますか?
また退職する場合失業保険の給付は何ヶ月勤めれば発生しますか?
会社の規程で別途定めがなければ、法律上入社6ヵ月後からになります。
失業保険は現在の決まりでは1年間勤めなければもらえませんが、2年間で
通算できますので、2年以内に雇用保険に加入していれば、その期間と通算
してもらう権利が発生しますよ。
例)2010年に2ヶ月勤務。2011年に10ヶ月勤務。合わせて12ヶ月になります
失業保険は現在の決まりでは1年間勤めなければもらえませんが、2年間で
通算できますので、2年以内に雇用保険に加入していれば、その期間と通算
してもらう権利が発生しますよ。
例)2010年に2ヶ月勤務。2011年に10ヶ月勤務。合わせて12ヶ月になります
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