知恵を貸してください。

旦那が年内で仕事(飲食店勤務)をやめます。
勤めて2年半になります。
現在の勤務状況は、

朝7時半に家を出て、帰ってくるのは早くて夜11時、遅いときには25時を越えることもあります。
朝は仕込みから始まり、ランチタイム、カフェタイム、ディナータイムとずっと店が開いている状態で、まともな休憩もないです。
しかも、タイムカードなどもないそうです。
休みは週1日。
しかも休みはシフトのようにちゃんと決まっているわけではなく、だいたい週初めに、今週の休みは何曜日などと2・3日前に決められる。
普段は連休もなく、夏と正月に3日くらい連休があるくらいです。

給料は、手取り22万くらいで、健康保険や年金も入ってもらえてません。
雇用保険は入ってあります。
ボーナスなし。

私達には子供が2歳と0歳がいます。

こんな条件では、体はヘトヘトに疲れ果て、給料も安いので生活もカツカツです。

ということで今の仕事を辞めることにしました。
辞めた後は失業保険を貰うつもりでいますが、失業保険を貰う前に知っておいた方が良い知識、賢い失業保険の貰い方などありましたら教えてください。

あまりにも、今の職場の状態が酷いので、自己退社というより会社側の都合と言っても良いくらいではないかと私は思っています。


旦那は将来は自分の店を持ちたいので、飲食業から離れるつもりはありません。なので、辞めるときに今の会社とモメると今後飲食の世界でやっていくのに不利になりそうです。(今の職場は業界の中でも結構有名な店なので)


例えば労働勧告?に今の状態を言えば、私達がチクったというのは店にバレますか?


少しでも多く失業保険を貰おうと思うより、普通に大人しく辞めて、普通に失業保険を貰ったほうがいいでしょうか?
相当酷い労働条件ですね。
労働基準法から見ると、月間45時間以上の時間外は違法になります。ましてや時間外労働としての賃金ももらっていないのでしょうから益々違反です。争う気持ちなら、個人で入れる「ユニオン」等の組合に相談するか、労働基準監督署に相談することもできます。組合は匿名は不可ですが、労基署の場合は匿名もできますがいずれはばれる可能性はあります。
もし事を荒立てたくないのなら、おとなしく退職した方がいいと思います。
その場合は、先ほど書いた「月間45時間以上の時間外が直前に3ヶ月以上続いた場合」には「特定受給資格者」に該当すると思いますのでハローワークに相談され、認められれば自己都合退職であっても失業給付は3ヶ月の給付制限がなくて早く受給ができます。
参考までに受給できる基本手当日額は税込み25万円として、年齢30歳と仮定して5197円で90日受給可で総額467730円になります。
また、失業保険受給中でもアルバイトは出来ますからハローワークに相談してからやってください。
今妊娠3ヶ月のものです。

今仕事をしているのですが、
退職しようかと考えています。

ただ、現状産休をとるのと
辞めて失業保険をもらうのではどちらが得でしょうか?

分かる方がい
らっしゃいましたらおしえて下さい。

宜しくお願いしますm(_ _)m
雇用保険は受給することができませんが、健康保険の制度から出産手当金が受けられます。
ただし、1年以上の被保険者期間と退職後6ヶ月以内の分娩の場合といった条件があります。産前42日、産後56日の98日間給料の約6割が支給されます、(社会保険時代の記憶ですので現在は変わっているかも・・・)
妊娠3ヶ月であれば、もうしばらく在職し、この出産手当金の受給資格を得ることが一番有利ではないかと考えます。

また、育児休業中(子の誕生日から最長3歳まで)保険料が免除されます。あなたを雇用している会社の分の保険料も免除されますので、会社の理解が得られるのであれば在職されていたほうがよいと思います。

現在は事務を辞めてしまったため、制度の認識が古いかもわかりませんので詳しくは健康保険協会に聞いてみてください。
妊娠中の失業について
現在、妊娠5ヵ月で約4年間正社員として働いております。
産休・育休を取得し、会社へ復帰する予定でしたが、
会社の経営状況の悪化に伴い、
会社都合による解雇となりそうです。
質問ですが、妊娠中でも失業保険はもらえますか?
妊娠中なので、退職後すぐに働くつもりはありませんが、
産後は、就職活動をし、フルタイムで働きたいと考えております。
生活が苦しいので、一番お金がもらえるお得な方法を教えてください。
退職後すぐの受給はできないようです。
退職したら失業給付の延長とゆう手続きをすると
手続きをした翌日から4年間延長されます。
自己都合の退職の場合は給付制限がかかるそうですが
妊娠などの場合は制限はありません。解雇となるとまた違ってくると思います。
ハローワークで聞くのが一番ですね。

その他、出産でもらえるお金とか詳しく8月号のたまごクラブに載ってますよ。
参考になさってみてわ。。。。
結婚後の扶養についてご質問です。
ご質問させて頂きます。
この度、結婚を理由に現在勤めている職場を退職する事になりました。(入籍は退職後にしようと考えております。)
その後について教えて頂きたいです。

まず、今年の1月から退職する9月末までの年収が約200万程になりますが、この場合、退職後、夫の扶養に入る事は可能でし
ょうか?
扶養に入れた場合は夫の会社で年末調整をうけると事になりますか?
入れなかった場合は自身で確定申告でしょうか?

さらに、退職後、失業保険をもらおうと考えております。
自己都合退職なので3カ月の待機になるかと思います。
待機後1月から失業保険の給付がはじまると思いますが、その場合、夫の扶養からは外れますか?

色々と分からない事だらけで・・・。是非。教えて頂きたいです。
旦那さんの会社は、年末に在籍する自社の従業員の年末調整をするだけです。
従業員の配偶者の分は面倒みてくれません。
あなたは、退職する会社から平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、来年になったら確定申告で給与から引かれた所得税を精算してください。


社会保険の扶養:あなたの保険料がタダになる話

旦那さんが職域で健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたは結婚した日、あるいは退職の翌日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。

例外として、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、ごく一部の組合が、過去の収入が多すぎるので○月まで扶養認定できない、ときびしいことを言う可能性がありますが。

旦那さんに、職場の社会保険担当部署で「妻が退職したので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付が必要な書類のリストを渡されます。

めでたく被扶養者になった場合、あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
このことを「社会保険の扶養」と言います。

被扶養者になれる条件、被扶養者でいられる条件は、「これから先の1年の収入が130万円未満の見込み」です。
パート収入があっても、交通費を含む月収が108,333円以下なら、これに該当します。

また、雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。


税制上の扶養:旦那さんの税金が安くなる話

あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。

つまり今年は、あなたに200万円の給与収入があるので、旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も申告することは出来ません。
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