28歳で3年間勤めました。 失業保険は自己都合と会社都合では給付される金額は違うのでしょうか?
また、23歳から1年 また1週間後から1年 その後派遣で半年勤めたのですが、プラスしてもらうことは可能でしょうか?
ということは現在31歳ですよね?
そして、23歳から前職と次の職に(いわゆる無職の間)間に1年あいていなくて、1度ももらったことがないならば、加算されます。
加入は5年半でしょうか?

それならば、自己都合は給付日数が90日。会社都合ならば180日の給付日数をなりますし、前者はもらえるまでに3カ月の待機があり、後者は3カ月の待機がありません。


補足のこと。
28歳ですか!でした会社都合は120日ですね。それと5年未満ならば90日となりますのでメリットとしては3カ月の待機がないといったところでしょうか・・・。
派遣期間も雇用保険に加入していれば加算されますよ(どの期間も1年あいてないのですよね?)
失業保険の手続きと保育園についてです。

三年近く働いていたパートを辞めました。理由は娘(一歳四ヶ月)が歯の病気になり定期的に病院へ通院しなければならなくなったか
らです。
とりあえず手術等は様子を見てから行うようで、今すぐにどうかするわけではありません。今は認可保育園に午前中のみ預けています。(先生が心配して午前中ご飯食べてお迎え)

9月末に退職して、今日離職表が届きました。私はパートで仕事を探しているので(娘の事で動きやすいように)ハローワークに行ってみようと思うのですが、保育園は三ヶ月間仕事が見つからないと退園になってしまいます。こんな状態でもハローワークに行って失業保険をもらいながら仕事を探すことは可能でしょうか?
一応役所には娘の病気で退職した故を伝えてあり、特例(特別に三ヶ月以上の延長)がきくかもしれないとの事です。
質問者さんの場合
文章から
自己都合退職になると
思いますが
自己都合退職にも
大きく分けて
普通の自己都合退職と
正当な理由による
自己都合退職
(離職理由コード33)
の2種類があります。

役所の人が言っていたのはこの
『正当な理由による自己都合退職』
の事ですね。

この場合3ヶ月の
給付制限はありません。

所定給付日数は
雇用保険の被保険者期間 が10年未満で
90日です。
年齢は関係ありません。

基本手当日額は
離職する前の6ヶ月
の給料を基準に算出
されます。

この『正当な理由による自己都合退職』
を認めるのはあくまでも
ハローワークの担当職員
です。

退職した経緯の事情を説明して下さい。

絶対とはもちろん
言い切れませんが過去の前例・通例から
認められる可能性は
高いと思いますね。

とりあえず離職票を
ハローワークに提出し
受給資格申請を
しないと何も始まりません。
そこで担当職員が
質問者さんの受給資格
を最終決定してくれます。
結婚前の時間と仕事について。
今年の9月前半に結婚式なのですが、今月いっぱいで会社都合で派遣の契約を打ち切られてしまい、結婚式までの間仕事をどうするか悩んでいます。

一応、結婚してからも働きたいとは思っているのですが、今長期で仕事を探しても、結婚式前後や新婚旅行うんぬんで長い間お休みをとらなくてはならなくなります。

3ヶ月くらいの短期のお仕事があればいいのですが、案件が少なく、1~2ヶ月の短期を探して働くか、結婚式まで失業保険をもらいながら実家に帰って両親との時間をたくさんとって花嫁修業?をしたり、身の回りの片付けや結婚準備をしたりしようかで迷っています。
正直半年間も仕事しないでいるのはものすごく暇なのではとも思ったりもするのですが、
私の両親は実家に戻ってくることを進めてくれていますし、私もできればそうしたいと思います。

でも、結婚式までの間、私が無職でいることを彼のご両親がどう思われるのかがとても心配です。

また、結婚をきっかけに仕事を辞められた方で、どのくらい前に仕事を辞められたのかを参考に教えて頂けると嬉しいです。
まず。。。おめでとうございます。

私の友人も主様と同じような時間を過ごしていましたよ。
結婚後は旦那さまの仕事の都合で遠方へ行くのが決まっていたので、半年前に仕事を辞めて実家に戻っていました。
結婚式の準備だけでは時間を持て余すことが多かったようで、習い事を色々していましたね。
個人的にはのんびりするのに半年は少し長い気もしますが・・・。
実家に戻られて、短期のバイトでもしてはいかがですか。

ご両親も実家からお嫁に出て貰えれば嬉しいと思いますよ。
何より一緒にいる時間を大切にしたいじゃないですか♪
雇用保険の加入日数が足りず失業保険がもらえない
昨年の4月から今年の3月いっぱいまで雇用保険加入でパートで働いていました。
退職から数ヶ月経過していますが、やっと職安へ行って手続きをしに行ってきたのですが、
『加入日数が足りないから対応外です。』と返されてしまいました。

4月から3月まで月に11日以上働いていたので対象だと思っていましたが、加入日数が1年以上だということをしりませんでした。
ほんの数日加入日数が足りないだけで対象外だなんて・・・。

もし、来年の3月までに雇用保険加入のパートに勤めて1ヶ月でも働けば1年加入したことになるのでしょうか??
その場合、新しい職場を辞めた月から1年以内に手続きしたら良いのでしょうか??
それとも来年の3月までに手続きしないといけないということでしょうか??

どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
失業保険をもらうためには、雇用保険法第十三条(基本手当の受給資格)・第十四条(被保険者期間) で以下のように定められています。

第十三条(基本手当の受給資格)

自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月必要であること。

これは簡単にいいますと、被保険者であった期間が1日でも足りなければ失業保険をもらえないということです。

ただし、会社都合退職の場合は、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月であればよいという特例が設けられています。

第十四条(被保険者期間)

被保険者期間は、被保険者であった期間のうち離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。

つまり、第十三条の被保険者であった期間が満たされて初めて第十四条の被保険者期間という話しになります。

被保険者であった期間は、離職日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者(雇用保険加入)となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。

また、失業給付には、受給期間というのがあり離職日の翌日から1年と定められています。
受給期間というのは、受給資格の消費期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても受給は打ち切られます。

長々と書きましたが、来年の3月までに1ヶ月でも雇用保険加入すれば12ヶ月加入したことになります。

手続きは再離職後1年以内でいいのですが、自己都合退職の場合、待期期間7日+受給制限期間3ヶ月がありますので、受給期間満了日の半年前までに手続きしないと満額受給できません。
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