33歳での就職・転職について
平成19年11月、勤務していた酒販店の子会社の飲食部門で居酒屋店長をしていました。
解雇予告通知をもらい会社都合で退職をしてその後、失業保険で平成20年3月まで失業保険で生活していました。
失業してからも、ハローワーク・転職サイト・求人広告で求職活動を行っていますが、15社ほど受けましたが書類選考・面接ですべて撃沈!状態です。今はアルバイトをしながら求職活動に励んでいます。
外食産業で12年間働き、店長経験もあり28店舗・7業態の店舗運営に従事してきました。外食産業に就職しようと思えば、なんとかできるのですが、今は業界大手の居酒屋でアルバイトしてますが、人手不足・売り上げ確保困難・長時間労働・・。
この業界から足を洗うか、違う仕事に一からやり直すか迷っています。
結婚を考えてる彼女もいます。同じ外食産業の方、転職活動経験者のみなさんの意見を聞きたく投稿させていただきました。
多くの方の意見をお聞きしたいので、よろしく願いします。
就職は自分が一番売れるところに行くのが良いと思います。労働環境が厳しいのはどこも同じです。自分の工夫である程度解決できると思いますし、外食産業と言ってもいろいろあると思います。また外食産業ではなくても、店長経験を生かして就ける職種は別にあるような気がします。小売業なんかどうですか。民間の就職斡旋会社で一度相談されるのがいいと思います。ハローワークは全然だめですし、ネットだけでは限界もあると思います。実際に誰かと直接お話するといろいろ「気付き」があるものです。
前職9月30日 自己都合退職 8年間雇用保険をかけて勤務
10月21日ハローワークにて求職申し込み
ハローワークの斡旋ではない会社に11月1日より3月31日まで雇用保険をかけて5ヶ月勤務予定。
失業保険を3月31日以降もらおうと思うのですが、退職後3か月以降にもら得ると思いますが、前職の賃金日額と雇用保険をかけた年数により決められるのでしょうか?
ちょっと質問の意図がはっきりわからないのですが、

3月31日までの短期の仕事を雇用保険加入で勤務するんですよね。
だとしたら前職と雇用保険は通算されます。おそらく通算されてもされなくても算定や受給期間に影響はないでしょうが。
で、日額の算定は前職ではなくて、今度勤務するところの賃金から算定されることになります。
で、たぶん短期の契約期間満了なので、給付制限はつかない可能性が高いです。
失業保険について

今回の震災により仕事を解雇され、先日、失業保険の手続きをしてきました。


28日が認定日で、その5日後くらいに振り込みされるそうなんですが、今日職場から電話があり、来週からゴミの選別作業があるから出れるなら出てきて欲しいと。日当も出すとのことでした。

失業保険の期間中に仕事をした場合は失業保険が丸々もらえなくなるんでしょうか?

職安では働いた日の分は出さないけど、それ以外の日の分は出すって説明があったのですが、家族はそんなことないと言っていたので…。
受給中のアルバイトの規制を貼っておきますのでよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
詳しい方お願いします。今、仕事をしている会社、機械の据え付け、組み立て、運送業の会社なのですが…。
得意先から、仕事を切られ、現状、赤字なので…運送業をなくすと言われ(自分は乗務員です)4月1日から、作業員としての、新たな給料体形を提示されました。自分は、バツイチでもあり、養育費等の支払いもあり、提示された金額では、生活できないと…会社には一度話あったのですが~それ以上、返答がありません。今の、乗務員の給料から毎月、10万円~12万円ぐらい『年収150万円』ぐらい下がることになります。生活できないのもありますし、自分は退職するつもりですが、最低『解雇』失業保険がすぐおりるようにとか、退職金のうわまし?とか、いい話し合いができるよう、知恵を下さい。ちなみに勤続7年、38歳。
退職金に関しては、会社が定める規定によりますので、法的には何もありません。

雇用保険(失業保険)に関しては、特定受給資格者として認定される可能性があります。
特定受給資格者に認定されると、3ヶ月の給付制限期間が無しで、申請から約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
貴方の状況での特定受給者に該当する事項は下記の通りです。
・事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
・賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

上記、共に証明できる書類等が必要です、事業所又は事業の廃止による別事業所等への転属辞令書等、給与関する辞令等、又は離職票に会社がそのような事を離職理由として書く必要があります。

※何もなしに自分から辞めれば自己都合退職とされてしまうのでご注意を。
また、減給も受け入れられないと言う事を会社に話し、解雇と言われれば、解雇通知書を会社に書かせる事です(ハローワークでは何らかの証拠が必ず必要になります)
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?

5月に会社を退職(自己都合)して、10月まで仕事をしてません。
今すぐ、離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
そしてすぐに、ハローワークで仕事みつけたら準備支度金は、もらえるんでしょうか?
その仕事は身内の仕事でもいいんでしょうか?(ハローワーク掲載)
前職では、8年勤めて毎月総支給額27万でした
雇用保険や年金も払っていました
もし、貰えるなら、どのくらいもらえるんでしょうか?
教えてください
まず、退職されたのが5月末ですと、受給期間は離職した日の翌日から1年間ということになります。すでに10月も終わり11月に入りましたから、今日11月1日に受給申請を行うと、残りの受給期間は7か月ということになります。

雇用保険の被保険者期間が8年間で、退職した理由が自己都合によるものだとすると、支給日数は90日です。
また、受給申請をしても、退職の理由がなんであれ、申請をした日を含めて7日間の待期期間があり、更に3か月間の給付制限期間があります。
11月1日に申請をした場合は待機期間満了日は11月7日となり、給付制限期間は11月8日から平成24年の2月7日までになり、2月8日から支給を受けることができる状態になります。
子宮を受けることができる状態になってからの最初の認定日は、2月21日となって、2月8日から2月20日までの期間に失業状態であったと認定された時、最大で13日分の基本手当が指定された口座に認定日から遅くても1週間以内に入金されます。
最大で13日分というのは、その間に収入の有無にかかわらず、アルバイトなどをした場合には、その日数分は給付されないため、最大で13日分と言うことになります。以降は28日毎に認定日があり、その都度失業状態であったことを認定されれば、最大で28日分の基本手当を受け取ることができます。

次に支給金額ですが、離職日から直近の6か月間の支給額を合計し、それを180で割った金額を賃金日額として、その金額に応じて、給付率が離職日時点での年齢が60歳未満であれば50%~80%、60歳以上65歳未満であれば45%~80%の間で変動します。

毎月27万円であったのであれば、賃金日額は9,000円となります。

離職日の年齢を60歳未満とすれば、基本手当日額は5,550円となります。

これを基に認定日に失業状態であった日として認定された日数分だけ受け取れることになります。

支度金とおっしゃっているのはおそらく再就職手当や就業手当等のことをおっしゃっているのだと思います。支度金と言う名目の給付金は現在の制度にはないので、その名称から想像するに再就職が決まった場合に支払われるもののことをおっしゃっているのであろうと推察してお話しさせていただきます。

再就職手当を受け取るためにはいくつかの条件を満たす必要がありますが、受給申請をした際に冊子が渡されますので、そちらで確認してください。

再就職手当で支給される金額は、
支給残日数が2/3以上の場合、基本手当日額×支給残日数×0.6
支給残日数が1/3以上2/3未満の場合、基本手当日額×支給残日数×0.5

となります。

就業手当で支給される金額は、
基本手当日額×支給残日数×0.3となります。

と言ったところです。

まあ、回答しておいてなんですが、こんな数字を聞くより先に、今すぐにでも手続きしに行った方が良いですよ。計算上では、90日間の支給日数が終わるのは、今日手続きした場合で、すべてうまく行っても5月8日です。
認定日をすっぽかしたり、既定の求職活動実績が認められなかったりすると、90日間のうち何日か受け取れなくなります。
ハローワークの雇用保険業務は8:30~17:15までですし、離職票などの会社から送られてきた書類以外に、3か月以内に撮影された縦3㎝×横2.5センチの証明写真2枚と印鑑、本人確認用の免許証などの顔写真のある証明書、振込先となる本人名義の口座の預金通帳が必要です。
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