国勢調査の報酬の扱いについて教えて下さい!
今年6月頃に、国勢調査の調査員を頼まれ
詳しい内容もわからないまま受けました。

現在、失業中で職業訓練を受けています。

調査員の説明会に行き、
12月末頃に報酬が支払われると聞きましたが、
金額については説明がありませんでした。

職業訓練中であり失業保険の受給中ですが
影響はありますか?
受給金額が減額になりますか?
そうであれば、どのような計算に基づくのでしょうか?

職業訓練を受けることにも、何か影響が出るのでしょうか?

私は、どのように対応すればいいのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
国勢調査の報酬は、担当する世帯数(件数)によって変わりますので、金額を明示する事は出来ないのでしょうね。
地域によっても違うでしょうし、間に民間会社が入るところもあるようですから、報酬は一律ではないと思います。

個人的には、(地方のあまり大きくない市の場合)約50世帯で3万前後ではないかな~と踏んでいます。
前回5年前の約半分くらいに減額されているらしいのであまり報酬は期待しない方がいいと思いますよ。

失業保険への影響ですが、これはハローワークに相談しましょう。
確か…失業保険受給中は農家の手伝い(無償)みたいな仕事でも働いた日数を報告しなきゃいけなかったと記憶するのですが・・・。だとすると、国勢調査員をする事も申し出ておいた方がいいと思います。

因みに、収入はバレますよ^^;
報酬の支払いと同時に源泉徴収票が発生するでしょうからそこから抜けます。
あと、国勢調査員は仮にも国家公務員ですからね^^;
バレずにスルーしちゃったら、管轄の職員、どんだけポンコツなんだ!って事になります。
失業保険と健康保険の扶養の関係について教えてください
私は2006年10月に会社を自己都合で退職しました。
退職後はすぐに父の健康保険に扶養に入れてもらいました。

同年12月に職業訓練に通所し病気の為、途中で退所しました。
この職業訓練で2007年1月だけ10万7400円程給付されました。
その後はしばらくハローワークに行けませんでした。(病気の為)
さらに2007年5月に半年程入院した為、失業保険の受給期間延長を行いました。

最近病状もよくなってきましたので2009年1月13日より延長を解除し
失業保険の給付を受け就職活動を再開しました。1月の活動実績で2月に
8万位給付される予定です。2月と3月は28日分給付されるはずなので
10万以上いくはずです。(基本手当は日額5700円です)

Q.1

上記の場合、健康保険は父の扶養から外れ、
国民健康保険に入らなければならないのでしょうか?

ハローワークに電話で「親の健康保険に扶養で入っているが、失業保険を受給していると
国民健康保険に入らないといけないのか?」と問い合わせたら「別に大丈夫です。」
と言われました。(半信半疑です)

父に相談したら「すでに扶養認定されているから関係ない。失業保険を貰っても
大丈夫だ。」と言われ、会社にはなかなか問い合わせてくれません。

Q.2

仮に扶養を外さず失業保険の給付が終了した場合
(3月末で給付期間満了する予定) 、その後
どのようなペナルティがあるのでしょうか?

遡って扶養抹消された場合、どの時点まで遡る可能性があるのでしょうか?
2007年1月時点で抹消される可能性はあるのでしょうか?

Q.3
どこに問い合わせれば確実な答えが分かるのでしょうか?

ハローワーク、父の会社、健保組合、市役所など

最近になりやっとネットで扶養を外さなければならないという話を聞いて焦ってます。
よろしくお願いいたします。
>どこに問い合わせれば確実な答えが分かるのでしょうか

*お父さんが加入している健保組合です

いずれにしてもお父さんの加入したいる

健康保険の扶養規定に従うことになります

それを確認することが先決です
失業手当の申請について
退職してから失業保険の申請にハローワークに行くのは退職日より何日以内など
日数の制限はあるのでしょうか?

ご存知の方教えて下さい。
ハローワークへの申請は特に期限はありません。
退職して一段落してからでも大丈夫です。
ただし、受給できる期間は離職から1年間ですからその期間内に受給を終わらせてください。
遅れても減額などはありません。
支給開始についてはあくまでも申請した日が基準になりますから申請が遅れれば当然支給開始も遅れることになります。
妊娠したために退職した場合の離職理由について
先日、妊娠のために退職しました。
派遣で働いていたのですが(1年半)、早産の危険があるために派遣の契約期間を
1ヶ月繰り上げて退職しました。
そのため、離職証明書の離職理由に
「一身上の都合(期間途中終了)」とかかれています。
こうした場合でも失業保険の手続きに問題はありませんか?
産後落ち着いたら働く予定なので、失業手当の受給期間を延長する予定です。
どなたか教えていただければと思います。
宜しくお願いします。
ynnbshinさんの回答は違法です。
 失業保険は
現在失業中で働く事のできる人のためにあるので
病気・怪我・介護・妊娠、育児等で直ぐに働けない人は、対象外です。
(申請すれば期間の延長が認められます。)
 偽って申請してうそがばれた場合、返金を求められますし悪質と判断された場合は給付金に加算されたものを返金しないといけなくなります。
 国にお金がない今、チェックはかなり厳しいようで嘘がばれる確立も高いようです。

 一番用法方はきちんと手続き後(受給期間が一年ですので出産後では全額もらえない場合があります。離職票が届いたら直ぐに手続きしてくださいね。)妊娠の事を言って期間延長してもらい
「産後は母に預かってもらい直ぐ働くつもりです。」
 と、言えばいいのです。
そうすれば職員から産後の手続きの方法を教えてもらえますので、その方法に従ってください。
失業保険の自己都合について
某電気メーカーの下請け会社の期間社員として半年契約で2年以上働いているんですが、仕事がヒマで毎日定時より平均1時間ほど早く帰らされて給料が減ります。
給料の85%以下になった場合、会社都合で退職できると対象になるんでしょうか?
時給は1030円 また退職するさいに会社都合にしてくださいと会社に言えばいいですか?
会社都合となる特定受給資格者には該当しません。

自分から申し出れば「自己都合退職」です。

特定受給資格者の範囲の中に『賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ことによる離職(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)』とありますが、具体的に該当するのは次のいずれかの場合です。ただし、比較する賃金は固定給とし、60歳以上の定年退職や再雇用の場合を含みません。

①離職月以前7ヶ月間のいずれかの月とそれ以前6ヶ月間のいずれかの月との賃金の比較で85%未満となった場合。
②離職月以後6ヶ月間のいずれかの月(未来に支給される予定である賃金の額)と離職月前6ヶ月のいずれかの月との賃金の比較で85%未満となることとなる場合。

固定給は、一定時間勤務すれば一定額の賃金が支払われるといった給料形態の一つですが、固定給制には、「時給制」「日給制」「週給制」「月給制」などがあり給料額が固定されています。

月額での比較ではありません。
(出勤日数で月額が左右されてしまうためです)

質問者さんの場合、時給ということですので、この時給1030円が固定給と言うことになります。

つまり、時給1030円が85%未満に低下したときに初めてこの離職理由に該当するといったことになります。
10月に出産の為、産休は取れず7月末で退職になります。
出産後に失業保険をもらうにはどのような手続きを踏めばよいでしょうか?
また出産手当は社会保険に8ヶ月以上加入していないといけないのでしょうか?
失業保険については、出産を理由に退職する場合は、受給期間の延長をすることができます。
たしか子供が3歳になるくらいまでの期間だったと思いますが…
延長申請のため、退職後職安に行く必要があります。出産して、就業できる状態になってから、職安で手続きをすると給付が開始されます。

(すみません、訂正します。)
社会保険の方は、出産育児一時金のことでしたら、自分で請求する場合、1年以上の加入期間が必要だったと思います。加入期間が足りない場合は、ご主人の扶養になれば、そちらの社会保険制度から、国保なら市町村から支給されることになります。

以上、4年前の記憶を頼りに書き並べてみました。この間にいろいろ変わっているかもしれないので(とくに失業保険は)、詳しいことは職場の担当さんか、職安、社保に問い合わせてみてください。

お役に立つといいのですが。
乱文失礼いたしました。
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