病気で退職をし療養期間に生活費を確保するため
海外買付けして販売を行いたいと考えております。

韓国、台湾、中国、香港、この中でおススメはどこですか?
衣類、雑貨、化粧品などが対象です。
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捕捉しますと。

仕事のストレスと震災のボランティア活動で
体調を崩し今月から仕事ができなくなり困っています。
(失業保険などは対象外です)
1か月お休みをしてだいぶ体調は回復しておりますが
まだ定職に付くまでには時間がかかりそうです。

実家へ帰ることも考えましたが
更年期症状の母が攻撃的でとても同居は難しいです。
貯金も多くありませんので何かしなければと
思っているのですが、仕事の面接に2度行きましたが
頭痛と吐き気がしてしまい就業は難しそうです。

素人が甘い考えで...とのご意見もあるかとは思いますが
今現在私が出来そうなことはこの程度です。

何か情報を頂ければ幸いです。
現在個人でアジアン雑貨店をしていまして、個人で直接買い付けに行っています。
インド・タイ・インドネシア等

誠に申し訳ないのですが、気力・体力・資本力が揃って初めてできる事ですよ。
あなたの精神状況、病気の療養、生活費を稼ぐ・・・ではとてもじゃないけど無理です。

やりたい事であるならそれはとても応援したい事ではありますが、まずご自分の体調を整えるのが先決だと思います。

今は国内でアルバイトでもしながら情報収集されてはいかがでしょう?
かなり勉強しなければいけない事がたくさんあります。
関税の事、輸送の事、販路の事、化粧品なら薬事法等・・・・
あと、現地の言葉も多少できないと安い買付はできないと思って下さい。
無理であれば英語でも話せないと。

普段人からパワフルだと言われているのですが、その私でさえ買付の後はくたくたです。
その状態での即座のリストつくり、経費の計算、その上での価格設定、値札つけ。
ここまでで死にそうです・・・・
それが終わっての販路の振り分け。
ネット・卸(2件)・オーダー分・店舗分。
それの配送。

ここまでを1日~2日でしてしまわなければ商売になりません。

私は女一人ですが、すべて一人でしています。
その気力体力が備わってからもう一度聞かれると良いと思います。

今あなたがおっしゃっているのは、旅行に行ったついでに現地商品を買ってきて販売したいという事です。
買付けというのは全く違いますよ。
上記に申しました気力・体力・資本力・販路・知識をものにして買付に行って下さい。
その時には応援する方がたくさん現れると思います。
失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。

休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?

初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。

こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。

ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。

退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。

継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。

また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。

特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。

また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。

デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。

ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。

傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。

詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。

自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。

障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。

余計なことでしたら、謝ります。
失業保険について教えてください?

今、待機期間でまだ一度も失業保険を受給していません。

あと一ヶ月で諸条件を満たせば受給はできるのですが
正直、家賃等々考えると一ヶ月待てません。

アルバイトをして
収入を得ようと思うのですが、
一ヶ月フルでアルバイトで働いて収入を得た場合、就職したとみなされて失業保険の受給資格は失われますよね?

もし受給資格を失った場合なんですが

アルバイトでは雇用保険が無いところがほとんどなので就職したとみなされても再就職手当てがもらえないことは
知っていますが。

その後、就職活動で雇用保険のある会社に就職できた場合

再就職手当ての受給資格はありますか?
一ヶ月フルでアルバイトで働いて収入を得た場合、就職したとみなされて失業保険の受給資格は失われますよね?
↑失いません。

給付制限期間にフルタイムのバイトする場合は、最初と最後に採用証明書と退職証明書で手続きが必要です。
つまり就職と退職の手続きをするのです。
そうすれば得た収入は全部自分のものになって、給付制限期間も進行していますから最初のスケジュール通りで受給開始になります。
>その後、就職活動で雇用保険のある会社に就職できた場合 再就職手当ての受給資格はありますか?
再就職手当の受給は可能です。
2010年2月より週4日、1日5時間パートとして働いています。来年1月より急遽雇用保険を払う事になりました。
①何故来年からなのか?

②雇用保険を払う=社員扱いなのか?
会社によって違うのかわかりませんが、①②について教えて欲しいです。失業保険は雇用保険に加入していた日数でもらえる金額が決まるのに今からってどうなんでしょう…。パートから雇用保険を引かれる話をあまり聞かないので全くわかりません。雇用保険を払う事によってメリットは何かあるのでしょうか?

長々とすみません。
宜しくお願いします。
会社によって違うと言うのも可笑しな物ですが、
本来雇用保険は、
所定の労働時間を満たした場合(質者さんも当てはまります)に、
社員パートアルバイトの身分を問わず、雇用保険に加入する義務が有り、
未加入は会社が行政指導の対象になります。

なので、
①は単なる会社の都合と思いますし、
②のメリットは自己都合で現在のパートを辞めた時に、
1年以上雇用保険に加入していれば失業保険を貰えますので、
加入された方が働く立場でも有利に成りますよ。

只、現実として少しでも多くの収入が欲しいなどや、
雇用保険に会社負担額も有るので(本人負担額より多いのです)、
本人が加入を申し出なければ、加入しない所も多いようですね。

社員扱いは、単に雇用保険に加入しただけで文中から推察する限り、
そのままと思いますよ。
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