失業保険の認定について
5月15日に初めての認定日を迎えたのでハロワに行ってきたのですが
その時の担当者に「次の認定日までには最低あと一回は就活してください」と言われました。
それまでに1回も就職活動はしてなく、自分は期間90日なので最低2回必要なはずです。

認定日のために行ったこの15日は二ヶ月目の最初の1回といううことなのでしょうか?
15日に行った時、ハローワークの相談員に就職相談をしたと
いうことで就職活動を1回したことになったんだと思います。

「雇用保険受給資格者証」の第4面に活動記録が記載されて
いるので確認してみて下さい。

[補足]
5/15職業相談の印があるのであれば、あと1回就職活動
(例えば、ハローワークで求人検索するとか)すればいい
です。
以前このカテで8月末で更新せずに(派遣)退職することを伝えたら、「早めに人を募集して早めにやめてもらう。退職日は引継ぎの人の関係で決まらない」というようなことを言われたと相談したものです。その後職安に行き失業保険のことを相談すると「あなたの場合会社都合の解雇ですので、待機期間をまたずに失業保険の手続きをしてください」というアドバイスをもらいました。
それを派遣会社に伝えると「退職理由は期間が短くなった(自己都合)になります」というようなことを言われ、どこまで勝手なんだと怒りがこみ上げてきました。
これからの対処方法を教えてください!!
貴方が8月末を希望したのに、早めにと言われたのなら、派遣会社は次の紹介をします。
それを断る形を取る場合、「自己都合」になります。

よっぽど仕事が紹介出来ないというような小さい派遣会社でもない限り、どこか紹介があるでしょうね。
ですから、派遣社員で「会社都合」の離職票を出してくれる派遣会社は無いに等しいですね。

次の派遣先に行くことも無く、他の仕事にも就かず失業保険でというなら、怒って派遣会社に言うよりも、お願いする立場なので上手に派遣会社には言うべきですよ。
失業保険受給者のアルバイトについて教えて下さい。平成23年12月31日に15年間社員として勤務していた会社を自主退職しました。インストラクターのアルバイトを週4日・時給1,000円・1日1時間だけ頼まれました。
インストラクターの月給は1万5千円から1万7千円です。また失業保険受給金額は1日5,093円とのことです。
①失業保険は貰えますか?
②申告した場合、就職したとみなされますか?
③ハローワークはどこまで調べますか?
ハローワークが独自で調査をすることはありますが一番多いのは密告です。
その程度なら何ら問題はなく受給に影響はありませんから正直に申告すれば大丈夫です。
妊娠を機に退職したのですが、
別の短期バイトで働き、その後の失業手当受給延長は可能でしょうか。



配膳派遣アルバイトとして勤めていたホテルを、妊娠を機に9月末で退職いたしました。
派遣といえど、常勤のため社会保険等にも入り、退職の際して失業保険の基本手当を申請する離職票も受け取りました。
今妊娠二ヶ月の月で、子宮に小さな血瘤があるらしく、医師から激しい運動は控えるようにといわれ、ホテル配膳は重労働で体に負担を避けられない。生活費にも不安があり仕事を続けたかったのですが、断念しました。
10月から無職です。
ですが、つわりもあまりなく、お腹の膨らみが目立つまで、例えば10月後半から12月末まで、事務や販売など激しい労働のない、短期のバイトをできないか、と考えております。

妊娠が失業理由のため、失業手当受給延長を申請するのですが、ホテルから離職票を受け取って30日後1ヶ月以内に申請、私の場合は11月中に申請するのですが、その申請を1月以降に延ばすことは可能でしょうか?
短期バイトでは雇用保険には入らなく、そちらからは離職票を受け取れないと予想するので、上記の処置は可能でしょうか。

ハローワークに相談しにいきたいのですが、あいにく三連休で、応募したい短期の求人がまもなく締め切られてしまうので、急いで疑問を解決したく、どなたかご存知の方に知恵をお貸しいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
妊娠による退職は「失業者」にあたりません。

即日働ける状態であり、休職活動をしているが、就職できない人です。

延長申請はしておかないと受給期限がありますから期限切れになるでしょう
待機七日はバイト禁止ですけど、その後は届ければ働いてもいいのです
概ね月に14日を越えると雇用保険加入義務ができてアウトです
自己都合・会社都合の退職について質問です。
例ですが、2013年1月1日~7月31日まで週20時間以上・月11日以上働いていて自己都合で退職したとします。
この時点では失業保険はもらえません。
そこにプラスして、2014年1月1日~3月31日まで同条件で働き、会社都合で退職したとします。
この場合、失業保険がもらえる基準の「自己都合=12か月以上」・「会社都合=6か月以上」の
どちらに該当しますか?自己都合の場合は12カ月に満たないのでもらえませんよね。
この場合は合計されてどちらの条件に該当するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
加入期間が10ヶ月だから、自己都合だと失業手当の受給資格がないが、会社都合だとあります。
該当は会社都合のほうです。
失業保険受給対象で、6か月働いていればもらえると言う意見や1年間働いていないともらえないと言う意見を聞きます。
現在は週30時間以上で11日以上働いてます。しかし、雇用保険支払いは11カ月支払の計算です。
派遣更新日は3か月ごとの更新ですが、1年間でストップの予定です。ただ、契約上 更新日を派遣会社都合の為、
確実な一年にはならず、満1年になるためには6日足りません。
ご回答よろしくお願い致します。
会社都合なら6ヶ月でいいですが、あなたの場合は契約期間満了ということでしょうか?でしたらやはり12ヶ月、1年必要です。たとえ後6日でもそれだけでは支給対象にはなりません。ただし、1年以内に再度雇用保険に加入出来ればその期間は継続できますので、後一ヶ月別の会社で勤務すれば失業給付は受けられます。ですので、必ず今の分の離職票ももらっておきましょう。
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