失業保険についてですが、
求人情報に平均残業時間30時間とあったのですが、
実際はそんなに短い人は誰一人おりません。
平均110時間以上は働かされています。
ネット上で、
「3ヶ月連続で45時間を超える残業があった場合には、それだけで特定受給資格者になります。」
という文章があったのですが、
ドライバー職の場合、この件だけでは会社都合による退職には該当しないのでしょうか?
求人情報に平均残業時間30時間とあったのですが、
実際はそんなに短い人は誰一人おりません。
平均110時間以上は働かされています。
ネット上で、
「3ヶ月連続で45時間を超える残業があった場合には、それだけで特定受給資格者になります。」
という文章があったのですが、
ドライバー職の場合、この件だけでは会社都合による退職には該当しないのでしょうか?
「会社都合による退職」と「特定受給資格者」とは、全然違うものです。
「自己都合退職」したとしても、退職直前の3ヶ月で一定以上の残業時間が有り
申告し認められた場合、「特定受給資格者」となります。
「特定受給資格者」になった場合、失業保険の待機期間が
3ヶ月から7日間になります。
要は、退職前に多量の残業時間の性で辞めざる負えない状況にだったと
解釈されて、自己都合退職だけど救済されている形になります。
通常の会社なら、タイムカードで管理されているので不正出来ません。
サービス残業で無いのなら、給料からも証明出来ます。
ドライバーの場合、運行記録などが有ると思います。
サービス残業で、勤務記録が改ざんされていた場合。
労働者の細かなメモなどで対処するしか有りません。
上記の様なブラック会社には、労働基準監督署、国土交通省など
匿名でも良いから、密告する事をお勧めします
「自己都合退職」したとしても、退職直前の3ヶ月で一定以上の残業時間が有り
申告し認められた場合、「特定受給資格者」となります。
「特定受給資格者」になった場合、失業保険の待機期間が
3ヶ月から7日間になります。
要は、退職前に多量の残業時間の性で辞めざる負えない状況にだったと
解釈されて、自己都合退職だけど救済されている形になります。
通常の会社なら、タイムカードで管理されているので不正出来ません。
サービス残業で無いのなら、給料からも証明出来ます。
ドライバーの場合、運行記録などが有ると思います。
サービス残業で、勤務記録が改ざんされていた場合。
労働者の細かなメモなどで対処するしか有りません。
上記の様なブラック会社には、労働基準監督署、国土交通省など
匿名でも良いから、密告する事をお勧めします
飲食店で七ヶ月働いていましたが毎日9時半から0時過ぎまで働いていましたが身体の不調により
退職しました。そこで失業保険を受給したいのですが色々条件があるようでよく分かりません。
受給できる様にする為にはどうしたらいいですか?教えて下さい。宜しくお願いします。
退職しました。そこで失業保険を受給したいのですが色々条件があるようでよく分かりません。
受給できる様にする為にはどうしたらいいですか?教えて下さい。宜しくお願いします。
雇用保険には加入されていましたか?
雇用保険に加入していなければ受給は出来ません。
次に毎日9時半~0時過ぎとありますが、休日は?
本来の定時は何時~何時?
雇用保険に加入していて残業が3ヶ月間以上に渡り45時間以上であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間でも手当の受給は可能ですが、それを証明するものが必要です。
【補足】
離職票は手元にありますか?
無ければ辞めた飲食店に言って発行してもらい、雇用保険受給手続きに必要な他の書類等、そしてそのタイムカードのコピーを持参しハローワークへ行ってください。
※離職票に書かれる退職理由が自己都合と書かれて居る場合には、その理由に異議有りとして労基法違反となる休日及び残業の証明となるタイムカードのコピーを提出してください。
雇用保険に加入していなければ受給は出来ません。
次に毎日9時半~0時過ぎとありますが、休日は?
本来の定時は何時~何時?
雇用保険に加入していて残業が3ヶ月間以上に渡り45時間以上であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間でも手当の受給は可能ですが、それを証明するものが必要です。
【補足】
離職票は手元にありますか?
無ければ辞めた飲食店に言って発行してもらい、雇用保険受給手続きに必要な他の書類等、そしてそのタイムカードのコピーを持参しハローワークへ行ってください。
※離職票に書かれる退職理由が自己都合と書かれて居る場合には、その理由に異議有りとして労基法違反となる休日及び残業の証明となるタイムカードのコピーを提出してください。
失業保険に関して質問です。
3か月連続で月に45時間以上の残業をすると、失業保険が即月給付となる事についてですが、これは会社から残業代が支給されていてもいなくても関係ない事でしょうか?
また、私は4月の残業時間が60時間で5,6月でも45時間以上の残業は発生すると思われます。
今月に退職届を出すと、来月末の退職となると思います。会社にはタイムカードがなく、PCで出退勤を打ち込んでいますが、
それをプリントアウトして申請する事は可能でしょうか?
3か月連続で月に45時間以上の残業をすると、失業保険が即月給付となる事についてですが、これは会社から残業代が支給されていてもいなくても関係ない事でしょうか?
また、私は4月の残業時間が60時間で5,6月でも45時間以上の残業は発生すると思われます。
今月に退職届を出すと、来月末の退職となると思います。会社にはタイムカードがなく、PCで出退勤を打ち込んでいますが、
それをプリントアウトして申請する事は可能でしょうか?
結論から言うと、各ハローワーク、その中でも担当者レベルで違うことを言い出すので、
直接ハローワーク担当者とお話しするべきだと思います。
意地悪言うのではなく、私がそうだったからです。
法の取り方と実務レベルで抜け道が有り過ぎるため、
ここで議論しても明確な回答にはならないかもしれません。
私の場合、即月給付でした。サービス残業が毎月300時間近くある会社で(全く残業、休日手当てが無い)
タイムカードも無い(監督署に見られると困るので作らない)ので、出勤簿を従業員の知らないところで勝手に作り
勝手にサインし、作製している会社でした。
残業代、休日手当ての未払いがあり、通年45時間以上の残業がある状況でした。
そこで、私は個人的にエクセルでタイムカードを作成しました。
もちろん、自分で書き込むだけなので信憑性が無いと言われてもしょうがない物ですが、何も無いよりは、です。
その表と、残業の実態、募集時の告知と業務内容の違い(主に休日、残業について)を説明したところ、
A担当者からは「会社都合ですね、7日待機ですよ」と言われました、
翌週のB担当者は「本人の申請では受け付けられません、結局あなたが自分の意思で辞めたんですよね?自己都合です」との回答、
更にその翌日C担当者から「エクセルの表でも申請できますよ、会社側に事実確認の電話を入れるかもしれませんが、会社都合で通ります」
と、行く度に違う回答が帰ってきました。
結果的には
受給期間の延長&7日待機給付開始 でした。
賃金の未払いが大きく影響したようです。
これにより自己都合退社、では無く「未払いする会社都合」となったからです。
会社都合となることにより「特定受給資格者」となる為、受給期間も延びました。
しかし、Bさんが担当者のままで、「あぁ、そうなんですかぁ~」と私が納得していたら
受給期間延長なしの3ヶ月待機となっていたと思います。
なので、ハローワーク担当者数人に相談をし、話が通りそうな相手に継続して相談するべきだと思います。
直接ハローワーク担当者とお話しするべきだと思います。
意地悪言うのではなく、私がそうだったからです。
法の取り方と実務レベルで抜け道が有り過ぎるため、
ここで議論しても明確な回答にはならないかもしれません。
私の場合、即月給付でした。サービス残業が毎月300時間近くある会社で(全く残業、休日手当てが無い)
タイムカードも無い(監督署に見られると困るので作らない)ので、出勤簿を従業員の知らないところで勝手に作り
勝手にサインし、作製している会社でした。
残業代、休日手当ての未払いがあり、通年45時間以上の残業がある状況でした。
そこで、私は個人的にエクセルでタイムカードを作成しました。
もちろん、自分で書き込むだけなので信憑性が無いと言われてもしょうがない物ですが、何も無いよりは、です。
その表と、残業の実態、募集時の告知と業務内容の違い(主に休日、残業について)を説明したところ、
A担当者からは「会社都合ですね、7日待機ですよ」と言われました、
翌週のB担当者は「本人の申請では受け付けられません、結局あなたが自分の意思で辞めたんですよね?自己都合です」との回答、
更にその翌日C担当者から「エクセルの表でも申請できますよ、会社側に事実確認の電話を入れるかもしれませんが、会社都合で通ります」
と、行く度に違う回答が帰ってきました。
結果的には
受給期間の延長&7日待機給付開始 でした。
賃金の未払いが大きく影響したようです。
これにより自己都合退社、では無く「未払いする会社都合」となったからです。
会社都合となることにより「特定受給資格者」となる為、受給期間も延びました。
しかし、Bさんが担当者のままで、「あぁ、そうなんですかぁ~」と私が納得していたら
受給期間延長なしの3ヶ月待機となっていたと思います。
なので、ハローワーク担当者数人に相談をし、話が通りそうな相手に継続して相談するべきだと思います。
扶養に入るタイミング、手続きなどについて教えてください。
昨年 病気のため仕事を辞めて、傷病手当金をけんぽから受給してきました。
退職後は健康保険の任意継続をしておりましたが、今月中に傷病手当金の申請期間が終わります。
主人の健康保険及び年金の扶養にはいつから入れて、何の手続きをすればいいのか教えてください。
ひとつ心配事があって、傷病手当金を受給してきた事は主人に話しておりません。
体調悪化があった時に結婚の話が進み、破談を恐れて話せずにいました。
そのまま退職し自宅療養しながら今に至り、出来れば病気の事は話さず済ませたいです。
傷病手当金の受給を知られずに扶養に入ることは出来ますでしょうか。
また、失業給付金は延長を申し込んでいて体調により再就職活動をしたいと考えております。
主人の扶養に入りながら失業保険を受給することはできますか?
失業保険をもし申請したら 月に13万円以上(3ヶ月間)になると思いますが
そうすると、扶養に入りながら失業保険の受給は無理でしょうか。
失業保険の受給時には扶養から外れる必要が出てきますか?
(退職から1年以上経ってますので普通なら失業保険手続き期間は過ぎています。
扶養に入った後の失業保険手続きは主人におかしいと思われてしまうため
申請出来ないのかな、と感じていますが…どうでしょうか。)
昨年 病気のため仕事を辞めて、傷病手当金をけんぽから受給してきました。
退職後は健康保険の任意継続をしておりましたが、今月中に傷病手当金の申請期間が終わります。
主人の健康保険及び年金の扶養にはいつから入れて、何の手続きをすればいいのか教えてください。
ひとつ心配事があって、傷病手当金を受給してきた事は主人に話しておりません。
体調悪化があった時に結婚の話が進み、破談を恐れて話せずにいました。
そのまま退職し自宅療養しながら今に至り、出来れば病気の事は話さず済ませたいです。
傷病手当金の受給を知られずに扶養に入ることは出来ますでしょうか。
また、失業給付金は延長を申し込んでいて体調により再就職活動をしたいと考えております。
主人の扶養に入りながら失業保険を受給することはできますか?
失業保険をもし申請したら 月に13万円以上(3ヶ月間)になると思いますが
そうすると、扶養に入りながら失業保険の受給は無理でしょうか。
失業保険の受給時には扶養から外れる必要が出てきますか?
(退職から1年以上経ってますので普通なら失業保険手続き期間は過ぎています。
扶養に入った後の失業保険手続きは主人におかしいと思われてしまうため
申請出来ないのかな、と感じていますが…どうでしょうか。)
失業手当の受給額からいって受給中は扶養にはなれません。
再就職をしたいとのことなので、扶養には入らず失業手当の受給をする方がいいでしょう。
そのまま再就職ができたらそれでいいですし、できなければ受給終了時に扶養の申請をご主人の会社でしてもらうといいでしょう。
そうすれば傷病手当の受給は知られないのではないかと思います。
補足について:社保の扶養に加入するためには、最終的に扶養になる資格ができた時点を証明することが必要です。
退職したならそのための証明(離職票など)、傷病手当の受給が終わったならその終了の証明、失業手当を受給していたのであればその証明です。つまり最後に証明しなければならないものが傷病手当ではなく失業手当ならバレる可能性が低いという事です。
ただし、絶対バレないという保証はありません。傷病手当をもらっていたことは個人情報なのであなた自身が云わない限りどこからかバレたりはしません。が、失業手当の受給資格は本来1年以内ですから、離職してから1年以上後に失業手当を受給しているということは何らかの理由で延長が認められたという事です。そのことをご主人が不審に思う可能性はあります。だからといって収入がないのに扶養にならないのも不自然です。少なくともご主人には何らかの説明をしておく方がいいと思いますよ。
まぁ一番いいのは失業手当を受給している間に再就職をしてご自身が社保に加入してしまう事です。
再就職をしたいとのことなので、扶養には入らず失業手当の受給をする方がいいでしょう。
そのまま再就職ができたらそれでいいですし、できなければ受給終了時に扶養の申請をご主人の会社でしてもらうといいでしょう。
そうすれば傷病手当の受給は知られないのではないかと思います。
補足について:社保の扶養に加入するためには、最終的に扶養になる資格ができた時点を証明することが必要です。
退職したならそのための証明(離職票など)、傷病手当の受給が終わったならその終了の証明、失業手当を受給していたのであればその証明です。つまり最後に証明しなければならないものが傷病手当ではなく失業手当ならバレる可能性が低いという事です。
ただし、絶対バレないという保証はありません。傷病手当をもらっていたことは個人情報なのであなた自身が云わない限りどこからかバレたりはしません。が、失業手当の受給資格は本来1年以内ですから、離職してから1年以上後に失業手当を受給しているということは何らかの理由で延長が認められたという事です。そのことをご主人が不審に思う可能性はあります。だからといって収入がないのに扶養にならないのも不自然です。少なくともご主人には何らかの説明をしておく方がいいと思いますよ。
まぁ一番いいのは失業手当を受給している間に再就職をしてご自身が社保に加入してしまう事です。
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