今働いている会社を自主退社して、失業保険をもらうつもりですが、辞めてからも半年くらいアルバイトで来てくれといわれました。
次の職はまだ決まっていないので、半年 貯蓄と失業保険で生活するつもりでした。失業保険の手続きをしてから、保険はかからないけど、辞めた職場から半年くらい助けてくれといわれました。辞めた会社でまたアルバイトでも働くのは、失業保険をうけながらは、ダメでしたよね?教えてください。
次の職はまだ決まっていないので、半年 貯蓄と失業保険で生活するつもりでした。失業保険の手続きをしてから、保険はかからないけど、辞めた職場から半年くらい助けてくれといわれました。辞めた会社でまたアルバイトでも働くのは、失業保険をうけながらは、ダメでしたよね?教えてください。
yuuitonagiさん
ハローワークに受給申請をした後のアルバイトですよね。と言うことは給付制限3ヶ月がありますがその期間のことですか?(自己都合ならすぐには支給されません3ヶ月以上かかります)
それなら週20時間未満なら金額には関係なく自由にできますよ。
ただし、3ヶ月が終わって最初の認定日にハローワークに申告が必要です。
また、3ヶ月の制限期間が終わって支給期間に入ってからもできますが、それは少し規定が厳しくなって金額によっては控除になる場合もあります。
ハローワークに受給申請をした後のアルバイトですよね。と言うことは給付制限3ヶ月がありますがその期間のことですか?(自己都合ならすぐには支給されません3ヶ月以上かかります)
それなら週20時間未満なら金額には関係なく自由にできますよ。
ただし、3ヶ月が終わって最初の認定日にハローワークに申告が必要です。
また、3ヶ月の制限期間が終わって支給期間に入ってからもできますが、それは少し規定が厳しくなって金額によっては控除になる場合もあります。
離職票について。
先月末に自己都合退職し、会社より離職票を受け取りました。
本来ならそれを持ってハローワークにいけば失業保険受給等の手続きができると思うのですが、退職した翌々月よ
り既に再就職が決まっています。
再就職先からは、もし手元に雇用保険被保険者証があれば提出せよと言われています。
現段階で特に離職票を持ってハローワークに行く予定はないのですが、この場合、離職票は家で持ったまま、ということになるかもしれないのですが、それはアリなんでしょうか?
捨てたほうが良いのでしょうか?
ハローワークに行けば雇用保険被保険者証に変えてもらえるのですが、あれば提出せよ、ということですし、諸事情でハローワークへ行く時間がありません。
離職票の納め方として捨てるか保管するか、どちらが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
先月末に自己都合退職し、会社より離職票を受け取りました。
本来ならそれを持ってハローワークにいけば失業保険受給等の手続きができると思うのですが、退職した翌々月よ
り既に再就職が決まっています。
再就職先からは、もし手元に雇用保険被保険者証があれば提出せよと言われています。
現段階で特に離職票を持ってハローワークに行く予定はないのですが、この場合、離職票は家で持ったまま、ということになるかもしれないのですが、それはアリなんでしょうか?
捨てたほうが良いのでしょうか?
ハローワークに行けば雇用保険被保険者証に変えてもらえるのですが、あれば提出せよ、ということですし、諸事情でハローワークへ行く時間がありません。
離職票の納め方として捨てるか保管するか、どちらが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
beatles2261985さん
「離職票」は雇用保険受給のためには絶対に必要なものです。
今は受給しないのでハローワークへ提出の必要はないですが捨てないでください。
もし、現在の職場を早く退職することになった場合は、1年間は受給することが出来ますから最低でも1年間は保険しておいてください。
ちなみに、「離職票」と「雇用保険被保険者証」は別物でハローワークで変えてもらえるものではありません。
被保険者証が行方不明になった場合はハローワークで再発行はしてもらえます。
その場合は免許証などの身分証明書が必要です。
会社としては、被保険者証に書いてある「雇用保険被保険者番」号が知りたいので提出するようにいうのだと思います。
その番号を会社に言えば提出しなくてもいいと言うかもしれません。
番号は離職票にも書いてあります。
「離職票」は雇用保険受給のためには絶対に必要なものです。
今は受給しないのでハローワークへ提出の必要はないですが捨てないでください。
もし、現在の職場を早く退職することになった場合は、1年間は受給することが出来ますから最低でも1年間は保険しておいてください。
ちなみに、「離職票」と「雇用保険被保険者証」は別物でハローワークで変えてもらえるものではありません。
被保険者証が行方不明になった場合はハローワークで再発行はしてもらえます。
その場合は免許証などの身分証明書が必要です。
会社としては、被保険者証に書いてある「雇用保険被保険者番」号が知りたいので提出するようにいうのだと思います。
その番号を会社に言えば提出しなくてもいいと言うかもしれません。
番号は離職票にも書いてあります。
健康保険の扶養家族
事情があって会社を退社後、次の再就職先が決まるまでいつになるか
判らない為、一時的に親の扶養で再加入したいと思うのですがこういう
場合どのような手続きが必要で再加入までどれくらい時間がかかるものですか?
退社時点での今年度通算収入は僅かですが失業保険を含めると
130万を超えると思いますがこの場合は来年の申請になるのでしょうか?
ご存知の方宜しくご教授下さい
事情があって会社を退社後、次の再就職先が決まるまでいつになるか
判らない為、一時的に親の扶養で再加入したいと思うのですがこういう
場合どのような手続きが必要で再加入までどれくらい時間がかかるものですか?
退社時点での今年度通算収入は僅かですが失業保険を含めると
130万を超えると思いますがこの場合は来年の申請になるのでしょうか?
ご存知の方宜しくご教授下さい
失業手当の日額(基本手当日額)が3612円以上だと健康保険の被扶養者になれません(60歳以上と障害者は別基準)
3611円までなら退職日の翌日から被扶養者になりますが
申請が遅れるとさかのぼっては被扶養者にならないかもしれません
あと、保険証が実際に手元にくるのは申請してから2週間~1ヶ月ぐらいかかります
添付書類が指示されますので、健保に提出してみてください
細かい条件とか金額とかわからないとどっちとも言えませんので
親と同居してます?
3611円までなら退職日の翌日から被扶養者になりますが
申請が遅れるとさかのぼっては被扶養者にならないかもしれません
あと、保険証が実際に手元にくるのは申請してから2週間~1ヶ月ぐらいかかります
添付書類が指示されますので、健保に提出してみてください
細かい条件とか金額とかわからないとどっちとも言えませんので
親と同居してます?
3年働いていた会社を退職しました。
退職理由は、入社時と雇用条件が変わり、給料が下がってしまったことです。
残業代が付くと言われ入社したのに、実際は付きませんでした。
離職票が届
きましたが、離職票-1には、喪失原因2(3以外の離職)。
離職票-2には、労働条件に係わる重大な問題があったと労働者が判断したため(4D)となっています。
会社都合になると思ってましたが、どうなのでしょうか。
転職活動中ですが、なかなか決まらないため、給付制限なしで失業保険をもらいたいです。
どなたか教えていただけませんか。
退職理由は、入社時と雇用条件が変わり、給料が下がってしまったことです。
残業代が付くと言われ入社したのに、実際は付きませんでした。
離職票が届
きましたが、離職票-1には、喪失原因2(3以外の離職)。
離職票-2には、労働条件に係わる重大な問題があったと労働者が判断したため(4D)となっています。
会社都合になると思ってましたが、どうなのでしょうか。
転職活動中ですが、なかなか決まらないため、給付制限なしで失業保険をもらいたいです。
どなたか教えていただけませんか。
4Dは正当な理由のない自己都合退職になりますから会社都合退職ではありませんね。
あなたの場合だと特定受給資格者に該当する可能性があります。
その要件に①労働契約締結時に示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者②賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することになった)ため離職した者
というものがあります。
その場合はそれを証明できる書類(雇用契約書、給料明細書、出勤簿など)を準備してHWに相談してください。
あなたの場合だと特定受給資格者に該当する可能性があります。
その要件に①労働契約締結時に示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者②賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することになった)ため離職した者
というものがあります。
その場合はそれを証明できる書類(雇用契約書、給料明細書、出勤簿など)を準備してHWに相談してください。
45歳、勤務6ヶ月で会社倒産、給料35万、この場合失業保険は何か月幾らくらいずつもらえますか、また途中にアルバイトは可能でしょうか
支給日数は90日で基本手当日額は5833円です。
アルバイトは可能です下記の規制を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
アルバイトは可能です下記の規制を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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