こんばんは、父66歳が長年勤めた会社を退職します。年金も勿論貰っています。しかしまだ働きたく面接など積極的にしています。次の仕事が見付かるのは、年齢的に難しいとは思っていますが、応援しています。そこで、お聞きしたいのですが、失業保険を貰えるのですか?
失業保険を貰うと年金は貰えないのですか?
何卒お願いします。
失業保険を貰うと年金は貰えないのですか?
何卒お願いします。
私も65歳になりますが、今でもシルバーセンタ
に所属して仕事もしていますが 年金と雇用保険については仕事を止めた時の収入により高いほうをとることになります今は両方をもらうことはできないと思います詳しくはハローワーク
に行った方がよいです。
に所属して仕事もしていますが 年金と雇用保険については仕事を止めた時の収入により高いほうをとることになります今は両方をもらうことはできないと思います詳しくはハローワーク
に行った方がよいです。
緊急雇用創出事業の契約終了後、失業保険は?
緊急雇用創出事業で働いています。
契約は平成22年10月1日~平成23年3月31日です。
契約終了とともに失業保険は給付されるのでしょうか?
雇用保険料は毎月払っています。
この仕事をする前は、ある会社で2年ほど働いていたのですが
不況の折、会社都合で退社することになりました。
その後、すぐに失業保険を支給され延長含め6か月間もらっていました。
一度もらうと何年間かは給付されない等の噂を耳にしたもので…。
ご回答宜しくお願いいたします。
緊急雇用創出事業で働いています。
契約は平成22年10月1日~平成23年3月31日です。
契約終了とともに失業保険は給付されるのでしょうか?
雇用保険料は毎月払っています。
この仕事をする前は、ある会社で2年ほど働いていたのですが
不況の折、会社都合で退社することになりました。
その後、すぐに失業保険を支給され延長含め6か月間もらっていました。
一度もらうと何年間かは給付されない等の噂を耳にしたもので…。
ご回答宜しくお願いいたします。
緊急雇用創出企業の場合、契約更新は「無」の条件で勤務しているかと思います。
雇用保険は、期間満了退職の場合、「1年以上の被保険者期間」がなければ給付を受けることが出来ません。10/1~3/31の場合では6ヶ月しかない為、ここで発行される離職票だけでは給付をうけることができないことになります。
(一度もらうと○年は給付を受けられない、ということではありません)
よって、今回は3/31で退職、退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入することで、現在勤務している期間の被保険者期間は通算されますので、無駄にはなりません。ただ、今回離職しただけでは給付を受けられないことにはなります。
さくら事務所
雇用保険は、期間満了退職の場合、「1年以上の被保険者期間」がなければ給付を受けることが出来ません。10/1~3/31の場合では6ヶ月しかない為、ここで発行される離職票だけでは給付をうけることができないことになります。
(一度もらうと○年は給付を受けられない、ということではありません)
よって、今回は3/31で退職、退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入することで、現在勤務している期間の被保険者期間は通算されますので、無駄にはなりません。ただ、今回離職しただけでは給付を受けられないことにはなります。
さくら事務所
一年契約の仕事を契約満了で退職しました。現在、主人の扶養になっておりますが、失業保険の給付を受けることはできますか?主人の職場の方に「一度、国民健康補保険に加入しなければ、給付は受けられない」と言われてしまいました。雇用保険が改正されて給付を受けられなくなってしまったのでしょうか???途方に暮れています・・・・どうぞご享受下さい。
失業給付は非課税ですが、主人の会社の健康保険の被扶養者になる条件は、あなたの年収が130万円未満で、かつ主人の年収の半分未満である必要があります。ここでいう年収に失業給付が含まれることになります。
つまり、あなたの基本給付日額が、130万円÷365日の額以上であれば、被扶養者になることはできないので、失業給付を受給している間は、国民健康保険、国民年金に加入する必要があるということです。
基本給付日額を調べてみてください。
つまり、あなたの基本給付日額が、130万円÷365日の額以上であれば、被扶養者になることはできないので、失業給付を受給している間は、国民健康保険、国民年金に加入する必要があるということです。
基本給付日額を調べてみてください。
結婚・退職・出産・・・
お力貸して下さい・・!
私は今正社員として会社で働いています。夫も同じ会社です。
来年の4月末に出産予定で2月いっぱいまで働いて退社する予定です。
私としては、
退社→出産→子育て(この期間ハローワークで申請して失業保険もらうつもり)→パート
というふうにしたいのですが・・・。
その際色々手続きがあると思うんですが、調べても調べても
どういう手順が一番よくて損をしないか、分からなくなってきて・・。
まず失業保険をもらうには妊娠中でなく出産後じゃないといけないのですよね?
それと退職後は2カ月は妊娠期間・・・
その間は夫の扶養に入ったほうが良いのですよね?
でも出産後、失業保険をもらうには扶養にはいったままじゃダメなんですよね?
そしたらいったん扶養を抜けないといけないということですよね。
1年くらいは子育てに集中したいです。
扶養をぬけたら失業保険はもらえる・・?
でも保険とか年金とか自分で払わなくてはいけない・・?損?
もう初心者&無知で頭がパンパンです(汗笑)
しかも退社した後って色々請求がくるんですよね?
その請求内容も何がくるのか・・!
どういう手順・手続きをしたらいいのか・・
無知すぎて調べても頭脳回路はショート寸前です。
お恥ずかしいのですが分かりやすくお願いします!!
お力貸して下さい・・!
私は今正社員として会社で働いています。夫も同じ会社です。
来年の4月末に出産予定で2月いっぱいまで働いて退社する予定です。
私としては、
退社→出産→子育て(この期間ハローワークで申請して失業保険もらうつもり)→パート
というふうにしたいのですが・・・。
その際色々手続きがあると思うんですが、調べても調べても
どういう手順が一番よくて損をしないか、分からなくなってきて・・。
まず失業保険をもらうには妊娠中でなく出産後じゃないといけないのですよね?
それと退職後は2カ月は妊娠期間・・・
その間は夫の扶養に入ったほうが良いのですよね?
でも出産後、失業保険をもらうには扶養にはいったままじゃダメなんですよね?
そしたらいったん扶養を抜けないといけないということですよね。
1年くらいは子育てに集中したいです。
扶養をぬけたら失業保険はもらえる・・?
でも保険とか年金とか自分で払わなくてはいけない・・?損?
もう初心者&無知で頭がパンパンです(汗笑)
しかも退社した後って色々請求がくるんですよね?
その請求内容も何がくるのか・・!
どういう手順・手続きをしたらいいのか・・
無知すぎて調べても頭脳回路はショート寸前です。
お恥ずかしいのですが分かりやすくお願いします!!
正社員であれば、産休は取得されないのですか?
私も3月中旬に出産のため、退職します。
「まず失業保険をもらうには妊娠中でなく出産後じゃないといけないのですよね?」
→失業保険の受給資格は、働ける環境にあり、働きたい意思があるにもかかわらず、仕事がない人の為の保険ですので、もちろん出産後8週間以降からでないとできません。
ですが、失業保険の受給資格の延長というのはできます。最長で3年です。これは、出産、育児の為に退職後すぐ働けない人の為に受給資格の延長ができる制度です。退職後、離職票をもってハローワークへ行って手続きを行ってください。
その間は社会保険の扶養に入ってください。
「でも出産後、失業保険をもらうには扶養にはいったままじゃダメなんですよね?
そしたらいったん扶養を抜けないといけないということですよね。」
→働ける体制になった時、(仮に1年後)国保に入り、ハローワークで失業保険の申請が初めてできます。
もちろん、国民年金です。国保の保険料も前年度の所得ですから、勤めていたころの収入により算定されますので無収入の国保料よりは高いでしょう。
金額の差はどのくらいかは個人によりますのでどちらが得かはわかりませんが、失業保険をもらう手続きにはいろいろと面倒だという事だけは言えます。(毎月何度かハローワークへ行かないといけませんし、もちろん働ける環境というのが前提なので子供も連れていけませんし・・・)
私も3月中旬に出産のため、退職します。
「まず失業保険をもらうには妊娠中でなく出産後じゃないといけないのですよね?」
→失業保険の受給資格は、働ける環境にあり、働きたい意思があるにもかかわらず、仕事がない人の為の保険ですので、もちろん出産後8週間以降からでないとできません。
ですが、失業保険の受給資格の延長というのはできます。最長で3年です。これは、出産、育児の為に退職後すぐ働けない人の為に受給資格の延長ができる制度です。退職後、離職票をもってハローワークへ行って手続きを行ってください。
その間は社会保険の扶養に入ってください。
「でも出産後、失業保険をもらうには扶養にはいったままじゃダメなんですよね?
そしたらいったん扶養を抜けないといけないということですよね。」
→働ける体制になった時、(仮に1年後)国保に入り、ハローワークで失業保険の申請が初めてできます。
もちろん、国民年金です。国保の保険料も前年度の所得ですから、勤めていたころの収入により算定されますので無収入の国保料よりは高いでしょう。
金額の差はどのくらいかは個人によりますのでどちらが得かはわかりませんが、失業保険をもらう手続きにはいろいろと面倒だという事だけは言えます。(毎月何度かハローワークへ行かないといけませんし、もちろん働ける環境というのが前提なので子供も連れていけませんし・・・)
失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
------------------------------------------------------------
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
------------------------------------------------------------
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
------------------------------------------------------------
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
------------------------------------------------------------
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
関連する情報