過去の雇用保険は累計計算されないのでしょうか?
転職歴があり、1社目9年間勤務→転職→2社目1年間勤務→転職→3社目5年間勤務です
雇用保険受給者証を見ると前職からの5年分となっております。以前の10年は計算されないのでしょうか?
今年7月末に自己都合で5年勤めた会社を退職し、現在職探ししながら待機期間中です。
失業保険の申請は今回が初めてで、過去の納付漏れはないと思います。過去2回の失業期間は2カ月以内です。
近日中に職安でも確認したいと思っていますが、ご存知の方いらっしゃいますか?
雇用保険の被保険者期間と言うのは、退職日と入社日との関係で通算されるわけではなく、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、雇用保険の被保険者になった日の間が1年未満である場合に通算されます。

2か月以内に転職をしたということは、2社目で雇用保険料を徴収されていたのが実は納められてなかった、とかいうことではないでしょうか?

そういう会社はくらでもあります。同族会社でパン製造とか菓子製造なんかは多いみたいです。

補足について。
東証一部上場なんて、その会社の倫理性なんかに関係するとは思えません。ヤフー株式会社だって、東証一部上場なのに、この有様です。
それに、上場していたって、倒産もしますし、談合やら、その他の独禁法違反やら、違法行為を平気でやりますから。

と私は個人的に思っています。
失業保険。貰えるものは、貰いたい!! 以下の状況で早期再就職手当は受給出来るか教えて下さい。
以下の状況で早期再就職手当は受給出来るか教えて下さい。
※去年 会社都合にて退職。(正確には 雇用期間の満了。労働者から更新の希望あり) 離職票離職区分は、2Cです。
なので、受給手続きをすれば待機期間7日経過後 すぐに受給開始になる予定です。

※まだ受給手続きをしていない状態で 3月5日に ハローワークを通して応募(紹介状発行)
※3月7日 ハローワークにて受給手続き (ここから7日の待機期間開始?)

で、仮に3月14日以降に 応募先から採用決定の連絡があり、4月1日からの勤務が決定した場合、
早期再就職手当は受給出来ますか?

その場合はいくら位貰えるのでしょうか?
過去6ヶ月の賃金合計額は 1,564,017 日数合計は109日です。
就職の決定が待期期間7日間の後なら受給することが可能です。
再就職手当の金額としては。賃金日額が8689円になり、基本手当日額が5742円になります。
日数合計が109日という意味が分かりませんが、支給日数にそんな半端な数はありません。
支給日数はあなたの事例の場合は100%残っていますからそれの60%になります。
計算式は基本手当日額×残日数×60%=再就職手当です。
どなたかお知恵をお貸しください。父が2年ほど前からうつ病になり、仕事もやめたので娘の私が今まで面倒を見てきました。しかし、私の給料も20万くらいで父の借金も肩代わりして月4万円の返済に家賃等、それから自営扱いの為年金や健康保険等の支払いで一杯一杯の状態です。父の失業保険もとうに切れてしまい、父の保険等まで支払う事ができないのです。弟がおりますが、すでに結婚しており、生活も苦しい状態なので援助することが出来ません。10年ほどまえに両親は離婚して私たちは母側になりました。この場合生活保護は可能でしょうか?このままでは結婚も出来ません。私の収入や貯金まで調べられたりするのでしょうか?
お父様の不幸を、貴方様が引き継ぐことは防ぐべきです。
生まれる時に、貴方様がそこを選ぶことは出来なかったのですからね。
これが、現在の社会の考え方です、ですから、遠慮無く生活保護を申請しましょう。
大丈夫、戸籍上では扶養義務は貴方に無いのですから、正直に役所へ相談に行かれますように。
失業保険の認定日のことでお尋ねします。
自治体の臨時職員を、任期満了により今月いっぱいで退職しなければなりません。
その後は失業保険(期間は180日分あるはず)の手続きをする予定なのですが、
実は今年の8月~9月初旬の40日間ほど、ある資格を取るための講習を受けに遠方へ(泊り込みで)行くことを真剣に考えています。
希望している職種に対しての今後の求人応募や就職に不可欠だからです。(資格がないと応募すらできませんので)

しかし4月になってすぐに求職申込をし雇用保険の給付となった場合、その講習期間(特に8月)には、認定日にハローワークへ行くことが難しいと思うのです。
毎日びっしりスケジュールが組まれているため、日曜と盆3日間(土日含む)くらいしか休みはないようです。
また、その講習は日程が決まっており、一年の中でその期間にしか受講することはできません。

この場合、最初にハローワークへ行くのを、講習が終わる9月までずらしたほうが良いのでしょうか?
それとも、他に何か良い方法があるのでしたらぜひお聞かせください。よろしくお願いいたします。
一番良いのは、管轄のハローワークの、窓口か、電話で相談してみてください。


その期間は、就職活動ができない旨を伝えると、その期間の給付がとまります。
また、給付期間は、もらわなかった分だけ、延長されますので、
たとえば、5月1日から、給付が始まると、だいたい、10月くらいまでですから、
40日分延長になると思っていいでしょう。

失業給付は、就職する意志があり、今すぐでも働けると言う方に、給付されるものですから、
いついつまでは、働けない(働かない)という場合は、給付されません。
ご注意ください。
お金に余裕があるのでしたら、講習が終わってから申請しても大丈夫です。

注意するのは、給付の権利は1年です。
例えば、
失業日が、4月1日で、手続きにいったのが、11月だとします。待機期間とかいろいろありますので、支給されるのは、150日前後くらいに減ってしまいます。(4月1日以降の分はカットされます)
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