失業保険についての質問なのですが
契約社員で半年契約で半年間しっかり働き任期満了で退職した場合は失業手当はでますか?
聞いた話だと失業手当をもらえる条件が半年から一年にかわったときいたのですが…
契約
社員で失業手当を貰うにはどうすればいいのか教えてください!!
契約社員で半年契約で半年間しっかり働き任期満了で退職した場合は失業手当はでますか?
聞いた話だと失業手当をもらえる条件が半年から一年にかわったときいたのですが…
契約
社員で失業手当を貰うにはどうすればいいのか教えてください!!
辞めた状況が書いていませんが、それによって回答が違います。雇用保険はそんなに簡単なもんじゃないですよ。
契約期間満了で会社から契約更新を言われても断って辞めれば自己都合退職です。
ただし、契約社員の場合は給付制限3ヶ月がありませんので早く受給できます。その場合は雇用保険被保険者期間は12ヶ月必要です。
逆に、契約更新を言われていたのに更新してくれなかった場合は「特定受給資格者」になって6ヶ月でも受給可能です。
契約期間満了で会社から契約更新を言われても断って辞めれば自己都合退職です。
ただし、契約社員の場合は給付制限3ヶ月がありませんので早く受給できます。その場合は雇用保険被保険者期間は12ヶ月必要です。
逆に、契約更新を言われていたのに更新してくれなかった場合は「特定受給資格者」になって6ヶ月でも受給可能です。
失業保険給付時の日雇い短期アルバイトについて、失業認定申告書の書き方を教えてください。
8月末で退職し、
9/13-19 待期7日間
9/20-10/10 支給対象期間
10/11 失業認定日
となっています。
アルバイトを9/9,23,10/2(24時間)と行ったのですが、失業認定申告書にはいつからいつまでのものを
記入しなければいけないのでしょうか?
また記入した場合、失業保険はその時はカウントされないけれども再就職できなかった場合は
最終的に後々いただけるようになるんでよね?
また10月に支給される額は満額で、失業保険の日額×21日(9/21-10/10の日数分)ということなのでしょうか?
雇用保険に詳しい方、教えてください。
8月末で退職し、
9/13-19 待期7日間
9/20-10/10 支給対象期間
10/11 失業認定日
となっています。
アルバイトを9/9,23,10/2(24時間)と行ったのですが、失業認定申告書にはいつからいつまでのものを
記入しなければいけないのでしょうか?
また記入した場合、失業保険はその時はカウントされないけれども再就職できなかった場合は
最終的に後々いただけるようになるんでよね?
また10月に支給される額は満額で、失業保険の日額×21日(9/21-10/10の日数分)ということなのでしょうか?
雇用保険に詳しい方、教えてください。
失業認定申告書には、待期期間満了後の9/20~認定日前日の10/10までの分(9/23・10/2の2日分)を申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、失業認定申告書のカレンダーに○丸印を付記、労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、失業認定申告書のカレンダーに×バツ印を付記し、収入を得た日・金額等も申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、その日の分については基本手当の支給はありません。その日の基本手当は、延長(後送り)されて給付日数は減らず、後々給付を受けることができます。
労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、一旦給付対象から除外(その認定日には支給されない)され、収入のあった直後の認定日に申告が必要となり、収入の額により、その日の基本手当が減額となる場合があります。
10/11の認定日に認定される額は、9/23・10/2の2日共4時間以上の就労の場合には、9/20~10/10の21日分から就労した2日分を差引、19日分の基本手当の支給となります。
労働時間が4時間以上(就労)は、失業認定申告書のカレンダーに○丸印を付記、労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、失業認定申告書のカレンダーに×バツ印を付記し、収入を得た日・金額等も申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、その日の分については基本手当の支給はありません。その日の基本手当は、延長(後送り)されて給付日数は減らず、後々給付を受けることができます。
労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、一旦給付対象から除外(その認定日には支給されない)され、収入のあった直後の認定日に申告が必要となり、収入の額により、その日の基本手当が減額となる場合があります。
10/11の認定日に認定される額は、9/23・10/2の2日共4時間以上の就労の場合には、9/20~10/10の21日分から就労した2日分を差引、19日分の基本手当の支給となります。
失業保険の自己都合、会社都合の適応範囲について教えて下さい。
現在就業中の会社が3月で契約が切れ、その先の延長を言われています。
ただ、就業内容がかなり変わり、迷っています。
最初の就業契約では、通勤圏内の都内勤務で、業務内容は契約書上はOA職です。
でも、専門職+書類作成という説明があり、私は元々その専門職の分野での仕事を探していたので決めました。
就業半年ほど経ってから、支店への出張を言われたのですが、そこは距離や交通費の兼ね合いで、自分では通勤圏内と考えている場所ではありませんでした。
でも出張扱いとの事で、始業時間を優遇していただけたり、交通費が支払われるとの事で、「それならば」と了承し、それから1年半程通っています。
今回の契約更新で、その辺りが見直される事になり、出張先の所属に変更される事になりました。
その結果、交通費なし、就業時間も2時間ちょっと早くなります。
交通費に関しては、特別に派遣会社が少し負担してくれるようですが、それでも時間的にはキツいです。
その他、業務内容も変更になり、専門職は全くなし(既に現時点でその傾向になってきていて、1/10位になってきていた)、コピー取りとかだけになると言われています。
恐らく、最初からその条件での募集では申し込まない条件です。
派遣先からは延長を申し込まれているのに、条件変更を受け入れられずに辞める場合も、やはり自己都合になってしまうのでしょうか?
現在就業中の会社が3月で契約が切れ、その先の延長を言われています。
ただ、就業内容がかなり変わり、迷っています。
最初の就業契約では、通勤圏内の都内勤務で、業務内容は契約書上はOA職です。
でも、専門職+書類作成という説明があり、私は元々その専門職の分野での仕事を探していたので決めました。
就業半年ほど経ってから、支店への出張を言われたのですが、そこは距離や交通費の兼ね合いで、自分では通勤圏内と考えている場所ではありませんでした。
でも出張扱いとの事で、始業時間を優遇していただけたり、交通費が支払われるとの事で、「それならば」と了承し、それから1年半程通っています。
今回の契約更新で、その辺りが見直される事になり、出張先の所属に変更される事になりました。
その結果、交通費なし、就業時間も2時間ちょっと早くなります。
交通費に関しては、特別に派遣会社が少し負担してくれるようですが、それでも時間的にはキツいです。
その他、業務内容も変更になり、専門職は全くなし(既に現時点でその傾向になってきていて、1/10位になってきていた)、コピー取りとかだけになると言われています。
恐らく、最初からその条件での募集では申し込まない条件です。
派遣先からは延長を申し込まれているのに、条件変更を受け入れられずに辞める場合も、やはり自己都合になってしまうのでしょうか?
自己都合か会社都合か、ということについては、会社は退職について何もいわず、あなたが退職を決めるのですから、自己都合にしかなりません。
おそらく、貴方が聞きたいのは、雇用保険上の話ですから、「自己都合で給付制限3ヵ月になってしまうのか?」ということなのでしょうが、これは、「正当な理由のある自己都合=特定理由離職者」であることが認められれば、会社都合と同様に、3ヵ月の給付制限なしで、基本手当の支給が受けられるので、これに該当するか、ということかと思います。
質問内容も、微妙なところで、まず、特定理由離職者については、一定の条件があって、だれでもその条件にあてはまれば、自動的に対象者となるというような判断のできるものではありません。
たまに、その条件なら特定理由離職者になります、なんて簡単に書かれるような解答にぶつかることもあるかもしれませんが、第三者的に、条件にあっていると見ても、何も意味が無く、あくまでもハローワークでしか決めることができません。
なので、過去の条件(仕事の内容、なんとか通勤圏内、交通費支給)が、下げられたことに対しての離職であるが、これで特定理由離職者になるのかどうか、一度、ハローワークに相談してみること。
それ以外に、他人が、なれる、なれないと回答するのは不可能かと思います。
特定理由離職者となるのに、通勤困難になるから、などの理由で認められるなら、別に会社側が罰せられるようなことはありませんが。
おそらく、貴方が聞きたいのは、雇用保険上の話ですから、「自己都合で給付制限3ヵ月になってしまうのか?」ということなのでしょうが、これは、「正当な理由のある自己都合=特定理由離職者」であることが認められれば、会社都合と同様に、3ヵ月の給付制限なしで、基本手当の支給が受けられるので、これに該当するか、ということかと思います。
質問内容も、微妙なところで、まず、特定理由離職者については、一定の条件があって、だれでもその条件にあてはまれば、自動的に対象者となるというような判断のできるものではありません。
たまに、その条件なら特定理由離職者になります、なんて簡単に書かれるような解答にぶつかることもあるかもしれませんが、第三者的に、条件にあっていると見ても、何も意味が無く、あくまでもハローワークでしか決めることができません。
なので、過去の条件(仕事の内容、なんとか通勤圏内、交通費支給)が、下げられたことに対しての離職であるが、これで特定理由離職者になるのかどうか、一度、ハローワークに相談してみること。
それ以外に、他人が、なれる、なれないと回答するのは不可能かと思います。
特定理由離職者となるのに、通勤困難になるから、などの理由で認められるなら、別に会社側が罰せられるようなことはありませんが。
退職後、扶養に入ったら職業訓練などは利用できないのですか
保険等加入しているアルバイト(事務・経理)ですが、間もなく退職予定です。
出来るだけ早く辞めたいと伝えていますが、引継ぎの関係で退職は1ヶ月位先になりそうです。
(後任者の仕事の覚え具合によっては、退職が更に先に延びそうです。)
確実にいつ辞められるかまだ分からないのですが、引継ぎ期間は就業時間が短くなり収入が大幅に減りそうなので、保険・年金加入などを解除して、主人の扶養に入ろうかと思っています。
そうなると実際に退職した時点で雇用保険に加入していない状態になるので、失業保険の手続き等が出来なくなると言われました。
希望退職なので失業保険の給付は3ヵ月後からですし、失業保険は貰えなくても構わないと思っています。
本題が後になってしまいましたが、扶養に入って雇用保険に加入していない状態になると、職業安定所や職業訓練所の講習や研修なども受けられない事になるのですか?
失業している間に職業訓練校などで研修などを受けてみたいのですが、扶養に入ったらその資格は無くなるのでしょうか。
アドバイス等お願い致します。
保険等加入しているアルバイト(事務・経理)ですが、間もなく退職予定です。
出来るだけ早く辞めたいと伝えていますが、引継ぎの関係で退職は1ヶ月位先になりそうです。
(後任者の仕事の覚え具合によっては、退職が更に先に延びそうです。)
確実にいつ辞められるかまだ分からないのですが、引継ぎ期間は就業時間が短くなり収入が大幅に減りそうなので、保険・年金加入などを解除して、主人の扶養に入ろうかと思っています。
そうなると実際に退職した時点で雇用保険に加入していない状態になるので、失業保険の手続き等が出来なくなると言われました。
希望退職なので失業保険の給付は3ヵ月後からですし、失業保険は貰えなくても構わないと思っています。
本題が後になってしまいましたが、扶養に入って雇用保険に加入していない状態になると、職業安定所や職業訓練所の講習や研修なども受けられない事になるのですか?
失業している間に職業訓練校などで研修などを受けてみたいのですが、扶養に入ったらその資格は無くなるのでしょうか。
アドバイス等お願い致します。
職業訓練を本気でやる気であれば、雇用保険は加入しておいた方がよいと思います。
なぜなら職業訓練校に入校すると、3ヶ月の支給制限が解除されて失業保険を受けることができ、
訓練中は支給期間が延長できる場合もあります。
あと受講手当、通所手当(交通費)も支給されます。
それに雇用保険に加入していない状態でも受講はできますが、雇用保険受給者が優先されます。
講座によっては雇用保険受給者でないと駄目な場合もあるようです。
あと、通信教育を受けた場合に受けられる教育訓練給付制度もあります。
こちらは雇用保険加入期間通算3年以上(初回は1年以上でOK)
離職日から1年以内に受講開始すれば給付を受けられます。
なぜなら職業訓練校に入校すると、3ヶ月の支給制限が解除されて失業保険を受けることができ、
訓練中は支給期間が延長できる場合もあります。
あと受講手当、通所手当(交通費)も支給されます。
それに雇用保険に加入していない状態でも受講はできますが、雇用保険受給者が優先されます。
講座によっては雇用保険受給者でないと駄目な場合もあるようです。
あと、通信教育を受けた場合に受けられる教育訓練給付制度もあります。
こちらは雇用保険加入期間通算3年以上(初回は1年以上でOK)
離職日から1年以内に受講開始すれば給付を受けられます。
現在失業中で給付金をもらってます。最近以前勤めていた職場(飲食店)の上司が同じ屋号で独立します。そこで採用内定してもらったのですが失業保険の残日数が90日残ってます。
ハローワークの資料には前職の密接な関係者の採用では再就職手当てはもらえないとのこです。
何かよい方法はないですか?
ハローワークの資料には前職の密接な関係者の採用では再就職手当てはもらえないとのこです。
何かよい方法はないですか?
離職前の事業主と資金、人事、取引等で密接な関係にある場合は支給されないという条件があります。
何かよい方法はないかといわれてもあるとは言えません。
何かよい方法はないかといわれてもあるとは言えません。
●退職&引っ越しに伴う、失業保険の手続き、役所への手続きについて教えてください。
私は特別の寡婦、大学3年の扶養者有です。
近々引っ越し予定です。
1つでも良いのでご回答よろしくお願いいたします。
●引っ越しをする場合、失業手当の申請は現住所のハローワークで出していったらいいのでしょうか?
●求職者登録はその際に一緒に出すのでしょうか?
●国民年金、健康保険税等の手続きは、引っ越し元 or 引っ越し先 どちらの役所で手続きするのでしょうか。
●扶養している子供が大学3年生で、奨学金とアルバイトで生活しています。仕送りはしていませんが、扶養家族に入れることはできますか。
できなければ、子供が自分で健康保険に加入しなければなりませんか。
私は特別の寡婦、大学3年の扶養者有です。
近々引っ越し予定です。
1つでも良いのでご回答よろしくお願いいたします。
●引っ越しをする場合、失業手当の申請は現住所のハローワークで出していったらいいのでしょうか?
●求職者登録はその際に一緒に出すのでしょうか?
●国民年金、健康保険税等の手続きは、引っ越し元 or 引っ越し先 どちらの役所で手続きするのでしょうか。
●扶養している子供が大学3年生で、奨学金とアルバイトで生活しています。仕送りはしていませんが、扶養家族に入れることはできますか。
できなければ、子供が自分で健康保険に加入しなければなりませんか。
引っ越しの場合は、双方で手続きするのではないでしょうか?
既に現住所のHWで「雇用保険受給資格証」を得ているのであれば、その脱退手続きを現HWで行い、引っ越し先の移転届を役所に行なった後、その先のHWで失業保険手続きを行う。
国民年金・健康保険税等の手続きも同様だと思います。
扶養についても、その規定額を超えなければ扶養のままで良いと思います。
まずは現住所の役所にご確認願います。
既に現住所のHWで「雇用保険受給資格証」を得ているのであれば、その脱退手続きを現HWで行い、引っ越し先の移転届を役所に行なった後、その先のHWで失業保険手続きを行う。
国民年金・健康保険税等の手続きも同様だと思います。
扶養についても、その規定額を超えなければ扶養のままで良いと思います。
まずは現住所の役所にご確認願います。
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