会社都合で失業保険の手続きをしてきたものです。
手続きしてすぐに、週1日4時間約4000円のバイト(終わり次第なので実質労働3時間45分くらい)の話があり、しようかどうしようか迷っています。
①ハローワークでのHPで調べたところ、この場合のバイト条件では、
給付の日が後付けされるようでしたが、あっていますか?
また、すぐにしても問題はないのでしょうか。
(説明会は、まだ行われていません。)
②後回しになるとその分、給付日数が残っているとみなされますか?
就職つく際に、残りの日数で祝い金が変わって来るようなので。
そうなると申告するメリットがありますよね。
③申告の際は、給与明細を提出しなくてはいけないのでしょうか。
実質3時間45分っていうのが微妙ですよね・・・。
口頭では、言えるけど。ちなみに契約は4時間なので明細には4時間となると思います。
手続きしてすぐに、週1日4時間約4000円のバイト(終わり次第なので実質労働3時間45分くらい)の話があり、しようかどうしようか迷っています。
①ハローワークでのHPで調べたところ、この場合のバイト条件では、
給付の日が後付けされるようでしたが、あっていますか?
また、すぐにしても問題はないのでしょうか。
(説明会は、まだ行われていません。)
②後回しになるとその分、給付日数が残っているとみなされますか?
就職つく際に、残りの日数で祝い金が変わって来るようなので。
そうなると申告するメリットがありますよね。
③申告の際は、給与明細を提出しなくてはいけないのでしょうか。
実質3時間45分っていうのが微妙ですよね・・・。
口頭では、言えるけど。ちなみに契約は4時間なので明細には4時間となると思います。
①手続き後7日間は待機期間と言って完全失業状態が求められます、8日目からはアルバイトされても問題ありませんが、あなたの言う通りその日の基本手当は後回し(先送り)になります。
②よく言われる祝金とは「再就職手当」や「就業手当」と言われるもので、所定給付日数に対して支給残日数が1/3以上ある場合に受給が可能です。
③給与明細の必要はありません、今後の説明会等で渡される「失業認定申告書」に働いた日・収入額等を正しく記入して提出すれば問題ありません。
※説明会で上記のような事はすべて説明されます、説明会をきっちり聞いてその時に手渡される「雇用保険ご利用のしおり」を読めば、殆どの事はわかります、また疑問に思う事は説明会で質問して解決しておく事です。
②よく言われる祝金とは「再就職手当」や「就業手当」と言われるもので、所定給付日数に対して支給残日数が1/3以上ある場合に受給が可能です。
③給与明細の必要はありません、今後の説明会等で渡される「失業認定申告書」に働いた日・収入額等を正しく記入して提出すれば問題ありません。
※説明会で上記のような事はすべて説明されます、説明会をきっちり聞いてその時に手渡される「雇用保険ご利用のしおり」を読めば、殆どの事はわかります、また疑問に思う事は説明会で質問して解決しておく事です。
雇用保険の失業給付で、給付日数を55日残して就職しました。受給期間中に再び退職した場合、残っている日数分の給付も受けられるときいたのですが、本当ですか?
職場の雰囲気や仕事内容が自分に合わないため、来月10月末に
また退職しようと考えています。
受給期間満了の日までに再び退職した場合、
残っている55日分の給付も受けられるとハローワークの人にきいたのですが、
その場合、退職日の翌日にハローワークへ行かないと駄目なんですか?
それとも、いつまでに行くべきなんでしょうか?
もし就職していなければ、次の認定日は11月6日(2型の木曜日)なんですが、
その認定日にも、行かなければいけないですか?
それとも、認定日が変更されたりしますか?(一度就職→退職の関係上)
11月6日にどうしても、行けない事情があり(親族の見舞いのため帰省する予定)、退職するか、我慢してそのまま仕事をするか、悩んでいます
その日に、もし行けないと失業保険を給付してもらえないですよね?
こういった経験をされた方がいらっしゃいましたら、教えてください。
職場の雰囲気や仕事内容が自分に合わないため、来月10月末に
また退職しようと考えています。
受給期間満了の日までに再び退職した場合、
残っている55日分の給付も受けられるとハローワークの人にきいたのですが、
その場合、退職日の翌日にハローワークへ行かないと駄目なんですか?
それとも、いつまでに行くべきなんでしょうか?
もし就職していなければ、次の認定日は11月6日(2型の木曜日)なんですが、
その認定日にも、行かなければいけないですか?
それとも、認定日が変更されたりしますか?(一度就職→退職の関係上)
11月6日にどうしても、行けない事情があり(親族の見舞いのため帰省する予定)、退職するか、我慢してそのまま仕事をするか、悩んでいます
その日に、もし行けないと失業保険を給付してもらえないですよね?
こういった経験をされた方がいらっしゃいましたら、教えてください。
再就職により新しい受給資格が得られなかった場合には、前の受給期間内であれば,所定給付日数の残り分の基本手当てが支給されます、、ただし、再就職手当の支給を受けた場合は再就職手当の額に相当する基本手当ての日数分を差し引いた残り分の基本手当てが支給されます
会社の同僚の知り合いが、失業保険をもらいながら就職し、失業保険をもらっている間はアルバイト扱いだったそうですが、普通に朝から夕方まで毎日働いており、
失業保険を貰える期間がすぎたら正社員になったらしく、アルバイトの時は社会保険等には入らずに過ごし、それがハローワークに見つかり、もらった金額の倍以上返さないといけないみたいですが本当ですか?またハローワークがいちいち確認するんですかね?どうやったらバレるですかね?そんな事ってあります?
同僚がもらったお金を倍以上返す、返さないでムキになってましたから、それがハッキリしたくて。
どうでもいいことですみませんがよろしくお願いします。またバレる原因なんかも教えてください。本人はわからないみたいなので。
失業保険を貰える期間がすぎたら正社員になったらしく、アルバイトの時は社会保険等には入らずに過ごし、それがハローワークに見つかり、もらった金額の倍以上返さないといけないみたいですが本当ですか?またハローワークがいちいち確認するんですかね?どうやったらバレるですかね?そんな事ってあります?
同僚がもらったお金を倍以上返す、返さないでムキになってましたから、それがハッキリしたくて。
どうでもいいことですみませんがよろしくお願いします。またバレる原因なんかも教えてください。本人はわからないみたいなので。
>>それがハローワークに見つかり、もらった金額の倍以上返さないといけないみたいですが本当ですか?
返す必要はありますが、失業給付の受給した基本手当の3倍です。
このことは、雇用保険受給説明会でも説明されていますし、「雇用保険受給資格者のしおり」にも明記されています。
>>またハローワークがいちいち確認するんですかね?どうやったらバレるですかね?
雇用保険加入の条件がありますので、そこからかもしれません。
>>そんな事ってあります?
あります。
返す必要はありますが、失業給付の受給した基本手当の3倍です。
このことは、雇用保険受給説明会でも説明されていますし、「雇用保険受給資格者のしおり」にも明記されています。
>>またハローワークがいちいち確認するんですかね?どうやったらバレるですかね?
雇用保険加入の条件がありますので、そこからかもしれません。
>>そんな事ってあります?
あります。
失業保険の受給資格について質問です
以前にも似たような質問をしたのですが状況が変わりました
昨年5月に仕事を始めて(この5月も11日以上働いています)
今年の4月の19日まで契約期間があります
ですが法律で派遣の方が4月の20日以降できない事情から会社の方で派遣社員を
直接雇用(パート)へする準備が始まり
(自分はパートにはならず契約期間で辞めるので)
もしかしたら今月 3月末で辞めて欲しいと言われる可能性があります
もし3月末までの契約期間に差し替えて貰って契約満了という形で辞める場合には
過去2年で11ヶ月しか雇用保険を納めていないことになりますが
自分は失業保険は貰えるのでしょうか?
以前にも似たような質問をしたのですが状況が変わりました
昨年5月に仕事を始めて(この5月も11日以上働いています)
今年の4月の19日まで契約期間があります
ですが法律で派遣の方が4月の20日以降できない事情から会社の方で派遣社員を
直接雇用(パート)へする準備が始まり
(自分はパートにはならず契約期間で辞めるので)
もしかしたら今月 3月末で辞めて欲しいと言われる可能性があります
もし3月末までの契約期間に差し替えて貰って契約満了という形で辞める場合には
過去2年で11ヶ月しか雇用保険を納めていないことになりますが
自分は失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険受給資格は、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外として
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
質問者殿の質問内容は、腑に落ちませんので、ご自分で上記を参照して計算してください。
昨年5月に仕事を始めて(この5月も11日以上働いています)…と有りますが、まだ3月なんですが、5月が来たという事ですか?
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外として
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
質問者殿の質問内容は、腑に落ちませんので、ご自分で上記を参照して計算してください。
昨年5月に仕事を始めて(この5月も11日以上働いています)…と有りますが、まだ3月なんですが、5月が来たという事ですか?
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