失業保険についつて

去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。


今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。

この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか



※病気はうつ、過換気症候群です。
雇用保険をもらって3ヶ月後に仕事に就きましたね
1ヶ月が11日以上勤務して
12ヶ月以上勤務が続いていればもらえます。
下記のように
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して
6か月以上ある場合でも可能とあります。

休養するなら、休職をお勧めします。

健康保険で傷病手当金が1年6ヶ月もらえることが
できますから。

休業のまま退職するなら任意継続にしてください。

私も過去そのようにしてやりくりしました。
正社員からの自主退社からの生活
現在正社員として高卒で入社して6年目になります
もし今自主退社として会社をやめたとして次の月からどのようなお金がかかってくるのでしょうか?
保険関係が特に知りたいです
また逆に失業保険等はいってっくるお金はどんなもんでしょうか?
教えてください
<補足>
アルバイトでも一定以上の時間働いてたら社会保険や雇用保険も発行されるし、ここでいう『失業』って正社員とは限らないです。(パートやアルバイトでも失業保険を受け取る権利がある)
3か月間だけの都合がいいアルバイトも早々ないだろうし、結局、3か月後にアルバイトの仕事も無くなってから失業保険の申請になることも考えられますよ?
失業保険は退職後、かならずもらえるボーナスじゃなくて、就職活動して、仕事が決まらなかった場合の保証保険ですよ。

住民税は、1月1日時点で住民票を置いてた地区町村で、前年度の所得に応じて翌6月~5月にかけて徴収されます。
今やめたら、5月分まで一括徴収と、今年度分は改めて年末調整で計算されて、引っ越し先の方に納付書送られてくると思いますよ。年収100万未満なら、非課税世帯で住民税0円ですけど・・・今やめたとして、さすがにそれはないでしょう?
あと、会社で採用関係担当してますが、2年間派遣やアルバイト以外で仕事が決まらない。とか、結構ザラですよ。
職種や条件選ばなければ仕事はあると思うけど、一度、その生活になってしまうと、思うように就活の時間もとれず、就活等の理由で休んだら有給もすぐにはないから、ただでも正社員時より少ない給与から減給。
みたいな状態になるから、有給もまだあるなら、失業保険はあてにしないで在職中に次の仕事を探して入社日の相談した方がいいですよ。
失業3か月くらい・・・まあ、そうだよね。 失業1年・・・余所では仕事決まらないの・・・?っていう反応ですよ。実際。履歴書でブランク期間は重要なポイントにされます。



まず住民税が3月から5月分まで一括徴収(1か月分の住民税×3か月分) 毎月天引きは特別徴収の場合だけなので、普通徴収の場合は全納、半納付、4期分割しかないですけど、4期分割の納付期限過ぎてるから自動的に一括です。
あと国保と国民年金で毎月3万くらい。
失業保険は自己都合の退職だから、離職票もらって手続きして、3か月の見据え期間経過後じゃないと入ってこないですよ。それも3か月後も無職で職が決まらなかったら・・・の話なので、1か月生活するのに、一人暮らしなら、家賃・食費・光熱費・携帯・(加入してるなら)生命保険等の費用がかかるから、それなりに預貯金蓄えるか、次の再就職先の宛とか目星もないと生活維持するの大変ですよ。
質問者様、まだ20代前半でお若いでしょうから・・・選ばなければ仕事は何かしらあるとは思うけど、それはフリーターとかアルバイトみたいな仕事なら。が前提だから、ちゃんと正社員でとか、今の会社より福利厚生もしっかりしてる会社とか考えたら・・・やっぱり高卒だと非常に厳しいと思いますよ。
失業保険について。
給付制限期間中にアルバイト(週20時間以上)は基本的に大丈夫だと理解できたのですが、
給付制限期間(週20時間以上のアルバイトをすると過程として)以降の支給期間のアルバイトを週20時間以内にすれば問題ないでしょうか?
アルバイトは待機期間前からしています。
※待機期間中はアルバイトをしていません。

支給期間が始まったらバイトを辞めないといけないでしょうか?
アルバイトは辞めることはありません。
受給期間中のアルバイト基準を貼っておきます。
参考にしてください。
週20時間未満でも4時間以上か4時間未満かで変わってきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険の給付制限中にバイトをしすぎて、申請時に失業状態でないとハローワークに判断された場合、お金はまったくもらえなくなるのでしょうか?それとも再就職手当として支給されるのでしょうか??
再就職手当は就職の届出をして、さらに就職日の翌日から
1ヶ月以内に申請しないと給付されません。
また、給付制限の一ヶ月目以内は安定所の紹介就職でないと
再就職手当てに該当しませんから、バイトのしすぎというケースではまず無理だと思います。
給付制限明けの認定日に就職状態ということだと、
その認定日には全く基本手当は支給されないでしょう。
ただバイトを辞めた旨申告して、次の認定日までに失業状態の期間があれば、
その間の基本手当は受けられると思います。
ハローワークに問い合わせしたら教えてくれますよ。
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