失業保険、再就職の入社日について質問です
3月末に会社都合で退職、
5月下旬に再就職が決まったのですが、
給料が端数切捨て(850円)の商品券支給、翌日出勤かは前日の夜に電話があり、
明日は休み等言われるので、退職しました。
失業保険は5月13日に1回目、5月27日に就職日前日に確認日(5月13日~5月27日までの分支給)
、6月10日に2回目の認定日(離職を出した6月3日~9日の分)があります
今回、6月5日に面接を受けた会社から採用のご連絡を今日いただいたのですが、
出勤は8月にオープンの為、まだ、働かない期間があります
この場合、再就職は、今日になりますか?8月ですか?
また、8月の場合は認定日があと、6月10日、7月8日とあるのですが、
この間の就職活動実績はどうしたらいいのでしょうか?
ハローワークに聞こうとしたのですが閉まっている時間で、気になりましたので質問しました
3月末に会社都合で退職、
5月下旬に再就職が決まったのですが、
給料が端数切捨て(850円)の商品券支給、翌日出勤かは前日の夜に電話があり、
明日は休み等言われるので、退職しました。
失業保険は5月13日に1回目、5月27日に就職日前日に確認日(5月13日~5月27日までの分支給)
、6月10日に2回目の認定日(離職を出した6月3日~9日の分)があります
今回、6月5日に面接を受けた会社から採用のご連絡を今日いただいたのですが、
出勤は8月にオープンの為、まだ、働かない期間があります
この場合、再就職は、今日になりますか?8月ですか?
また、8月の場合は認定日があと、6月10日、7月8日とあるのですが、
この間の就職活動実績はどうしたらいいのでしょうか?
ハローワークに聞こうとしたのですが閉まっている時間で、気になりましたので質問しました
入社と退職が短期間に繰り返されることになってしまってどうのこうののお話はなんだかはっきりしませんし、問題は6月9日辺りに内定通知を受けたんだけど、就業開始が8月なのでまだ、あと1か月半以上は無職の状態が続いてしまうんですよね。その間の給付を受けるのに必要な求職活動実績について、どんな活動をしていかないといけないのか?
基本的には普通に求職活動をしてください。気に入った求人があったら、応募をしてみてもかまいません。「そっちのほうがいいから、あっちは辞退しよう。まだ1カ月以上先だしさ」と言うことになるかもしれません。
内定が出たというのは就職が決まったのとは厳密には違います。内定が出ていても仕事が始まる前までは失業状態にあるということになります。なので、その間も支給を受けられるんですが、やっぱり普通に応募したり、どこかで就職相談を受けたり、新しい勤務先で必要になる勉強をするというのも求職活動ですから、規定回数の求職活動実績は必ず必要です。
ただし、求職活動実績には例外もあります。
内定日から就業開始日までの期間が短い場合だと何もしなくても良いとか、もう少し長い場合は1回の活動でもよいとか、あるいは所定給付日数があまりにも少ないとこれも活動を行わなくてもいいとか、そういう例外があるので、土曜日は手続きはできませんが相談くらいは乗ってくれる窓口がハローワークの中にもありますし、駅ビルに出張ってあったりもしますので、そういうところにきいてみてもいいです。できれば、管轄のハローワークで、複数の別の部署の人間に確認してもらってください。
求職活動実績の例外は聞いておいたほうがいいと思います。
副業禁止の職場なんだけど退職をして有給消化中にアルバイトをしてもいいのか? とかいうのと似たようなことです。有給休暇を消化しているうちは退職してないですから会社の規則が副業禁止としているなら従わないといけないということになります。それと同じで内定だけでは失業状態であって、求職者給付と言う保険金の支給を受ける以上は、その間にも必要な求職活動は行わないといけません。
入社日の話ですが、オープン前の準備にはまったく駆り出されず、オープンしてからが仕事だよってことなら、当然オープンした日かオープン前の研修でも実務でもなんでも仕事をし始めた日が入社日ということになるんだろうと思います。まあ、そうやって、いつが入社日でそれまで仕事があるのかないのかわからないわけですから、そういうことも気になるでしょうから、「オープン前には仕事はないんですか?」などと会社に聞いてみましょう。何がオープンするのかわかりませんが、前日とか前々日には準備でバタバタしてるはずです。就職が早くなれば再就職手当の対象にできる所定給付日数も多く残りますしから、申請できるかもしれないです。
それに今までは再就職手当を払って無事に就職できたらおしまいだったものが一部なのか全部なのかよくわからないけれども、転職先で継続しているということでお祝いとしてずいぶん後にすが支給されるみたいです。忘れそうですね。なんかどこかでちゃっかり抜いてそうな気すらする。危険だ。
基本的には普通に求職活動をしてください。気に入った求人があったら、応募をしてみてもかまいません。「そっちのほうがいいから、あっちは辞退しよう。まだ1カ月以上先だしさ」と言うことになるかもしれません。
内定が出たというのは就職が決まったのとは厳密には違います。内定が出ていても仕事が始まる前までは失業状態にあるということになります。なので、その間も支給を受けられるんですが、やっぱり普通に応募したり、どこかで就職相談を受けたり、新しい勤務先で必要になる勉強をするというのも求職活動ですから、規定回数の求職活動実績は必ず必要です。
ただし、求職活動実績には例外もあります。
内定日から就業開始日までの期間が短い場合だと何もしなくても良いとか、もう少し長い場合は1回の活動でもよいとか、あるいは所定給付日数があまりにも少ないとこれも活動を行わなくてもいいとか、そういう例外があるので、土曜日は手続きはできませんが相談くらいは乗ってくれる窓口がハローワークの中にもありますし、駅ビルに出張ってあったりもしますので、そういうところにきいてみてもいいです。できれば、管轄のハローワークで、複数の別の部署の人間に確認してもらってください。
求職活動実績の例外は聞いておいたほうがいいと思います。
副業禁止の職場なんだけど退職をして有給消化中にアルバイトをしてもいいのか? とかいうのと似たようなことです。有給休暇を消化しているうちは退職してないですから会社の規則が副業禁止としているなら従わないといけないということになります。それと同じで内定だけでは失業状態であって、求職者給付と言う保険金の支給を受ける以上は、その間にも必要な求職活動は行わないといけません。
入社日の話ですが、オープン前の準備にはまったく駆り出されず、オープンしてからが仕事だよってことなら、当然オープンした日かオープン前の研修でも実務でもなんでも仕事をし始めた日が入社日ということになるんだろうと思います。まあ、そうやって、いつが入社日でそれまで仕事があるのかないのかわからないわけですから、そういうことも気になるでしょうから、「オープン前には仕事はないんですか?」などと会社に聞いてみましょう。何がオープンするのかわかりませんが、前日とか前々日には準備でバタバタしてるはずです。就職が早くなれば再就職手当の対象にできる所定給付日数も多く残りますしから、申請できるかもしれないです。
それに今までは再就職手当を払って無事に就職できたらおしまいだったものが一部なのか全部なのかよくわからないけれども、転職先で継続しているということでお祝いとしてずいぶん後にすが支給されるみたいです。忘れそうですね。なんかどこかでちゃっかり抜いてそうな気すらする。危険だ。
失業保険について。
妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)
産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。
雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。
ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)
実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。
アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)
産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。
雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。
ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)
実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。
アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
受給対象者は、
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。
妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。
補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。
妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。
補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
失業保険で 待機中にアルバイトなどで働く事になり ハローワ-クに申請をしに行き 1カ月などで短期で仕事を辞めた場合 失業保険の続きを出来るのですか?
待機期間なんですよね?
(自己都合退職者などに与えられる3か月の待機期間ですよね?)
この期間はアルバイトをしていても
受給開始日までに辞めていれば特に問題はないはずです。
申請も特に必要ないというハローワークもありますので
詳しくは確認してください。
また、受給期間の場合、月の所得が多くない場合
(例えば、1日4000円くらいの稼ぎが月3~4回くらい)であれば
働いた日数分の日当を引いて受給されると思います。
あまり高額になると、その月自体の受給はないかもしれません。
(自己都合退職者などに与えられる3か月の待機期間ですよね?)
この期間はアルバイトをしていても
受給開始日までに辞めていれば特に問題はないはずです。
申請も特に必要ないというハローワークもありますので
詳しくは確認してください。
また、受給期間の場合、月の所得が多くない場合
(例えば、1日4000円くらいの稼ぎが月3~4回くらい)であれば
働いた日数分の日当を引いて受給されると思います。
あまり高額になると、その月自体の受給はないかもしれません。
関連する情報