【年金】扶養→失業保険給付のため扶養外れ、自分で年金払います。
夫の扶養中でありましたが、前職の失業保険が給付制限期間を明けて給付されるため、扶養を外れ自分で健康保険、国民年金を3か月ほど払うことになります。

健康保険は、通院するかもしれないし自分のために払うこと理解します。
しかし、年金は3か月自分で払うメリットがなく逆に将来的に損をするように思います。
社会保険庁の年金試算シュミレーションなどいろいろありますが、3か月14000円位払ったからって将来もらえる額は変わりませんでした。
それなら、3か月払わないでその後扶養に戻れば25年の納税期間には当てはまるし問題がないように感じます。
お年寄りのために払わなくてはいけないことよくわかりますが、今の官僚の不祥事多くとても払うきにはなりません。
みなさんは失業保険給付期間中も年金を払っていましたか?
・「年金」と「年金保険料」の区別はつけた方がいいかと。
・「健康保険」ではなく「国民健康保険料/税」では?
・「25年の納税期間」ではなく「300ヶ月の保険料納付済み期間」ですね。

これだけ制度を理解していない人が、そんな発言してもねえ。

〉3か月14000円位払ったからって将来もらえる額は変わりませんでした。
老齢基礎年金額がかわります。
シミュレーションの入力の仕方か結果の見方を間違えていますね。

ところで、障害者になったときのことは考えないので?
定年退職で失業保険を受給しながら、扶養家族に入れますか?
・母が3月末で定年退職(10年勤務)
・給与月額16万円
・4月から月額1万円の特別支給の厚生年金(比例)を受給予定

①母が失業保険(120日間?)を受給しながら、私(息子、年収500万)の扶養家族に入れますか?
60歳以上は180万円未満の年収で健康保険の扶養家族に入れるとか?
②母の年収とは、1~3月までの給料+失業保険?+年金ですか?
それか、昨年1年間の年収ですか?
③失業保険と厚生年金の併給は不可と聞きましたが?
以上、ご教授ください
健康保険の被扶養者の基準の細目は、あなたが加入している健康保険の保険者(運営団体)が決めていますので、そたらにお尋ねを。

1.
基本手当の日額が5000円以上だとダメでしょうね。
保険者が「健康保険組合」だと、「額に関係なく手当を受けている間はダメ」というところもありますが。

2.
保険者によります。

一般的には、そのときに得られる収入によります。
在職中は(所定)給与額によりますし、年金受給中は年金額に、手当を受けている間は手当の額によります。


3.
雇用保険の基本手当と特別支給の老齢厚生年金とは、併給されません。
基本手当を受け終わるまでいったん支給停止になり、受け終わったところで清算になります。
国民年金・国民健康保険について質問です。
歯科医院に勤務していて結婚を期に3月31日まで正社員として働き4月1日からパートとなります。
(今は国民年金と国民健康保険(歯科医師国保))
4月1日から夫の扶養になりたいのですが
夫の転勤が決まったので4月末で退職することにしました。
5月から失業保険をもらう予定です。
失業保険をもらいだした5月から夫の扶養からはずれるのですか?
そうした場合国民年金と国民健康保険は夫と別で支払いですか?
給付制限期間なく,5月から失業給付を受給できるのでしょうか?
給付制限期間中は収入がないので扶養に入れます。

5月から受給開始であるなら・・・
社会保険の扶養認定基準と,国民年金の第3号被保険者の認定基準については,
年間収入が130万円未満であることが条件となってます。

なので,失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給する間は
被扶養者として認定されませんので,自分で国民健康保険と国民年金に加入する
必要があります。

受給が終われば扶養に入れますので,ご主人の会社で手続きしてください。
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