失業保険について。3ヵ月の待機期間中にアルバイトをしたら、その分受給額って減らされてしまうのですか?
3ヵ月の待機期間中は、もともと支給自体がないので、減額されることは有りません。

待機期間の7日間はダメですが、3ヶ月無給なのは厳しいので、
どのくらいなら大丈夫かハローワークに確認してみてください。
(ハローワークによって、解釈が微妙に違うらしいので)
給付制限期間中に収まる範囲なら良いといわれれば、
気兼ねなく、バイトできます。
その時に、具体的にどうしたらよいか聞いておくとよいでしょう。
「次の認定日に申告すればいい」のか「特別な手続きが必要」になる等
ただし、バイト中も就職活動を一切しないと、再就職したとみなされて
しまいますので・・・
内緒でバイトをしたり、していないと嘘をつくと、保険が受け取れなく
なる可能性もありますので、疑問に思ったことは、ハローワークに確認
してみてください。
電話でも、割と丁寧に対応してくれましたよ!!
派遣社員の失業保険について
3ヶ月更新の派遣先で働いていて、今回も更新すると営業担当に伝えていたんですが、
派遣先から「更新しない」と返事があり12月末いっぱいで終了になりました。
2年くらい勤めていました。

ここで質問なのですが・・・この場合「会社都合」で離職票をもらえると思うのですが、
派遣の営業担当に今のうちに会社都合の離職票発行を促してもよいものなのでしょうか?
退職日から10日以内に発行してもらえるとも聞いているんですが、認識に誤りはないでしょうか?

ちょっと聞いたことがあるのは、
派遣の場合、退職後1ヶ月期間を設け派遣先が次の仕事を探せなければ、
やっと離職票がもらえる。とか、
派遣の場合ヘタに営業を急かして早急に要求すると、
「自己都合」にさせられてしまう。などです。
そんな話を聞いてるので心配で話を切り出せないでいます。
幸い、営業担当との関係は良好で良心的な人ではあるんですが…、
今後は正社員として働きたいので派遣会社とも今回で終わりにしたいです。

職安で確認・相談はする予定ですが、
一人でいると不安になってしまって質問を投稿しました。
3ヶ月の空きができる自己都合になるのは、どうしても避けたいです。
>派遣の場合、退職後1ヶ月期間を設け派遣先が次の仕事を探せなければ、
>やっと離職票がもらえる。
以前は派遣は契約満期終了後、1ヶ月後に離職票を請求しなければ
『自己都合』で三ヶ月の給付制限を受けていましたが、
2009年3月31日にこれは改正されています。
契約満期後、すぐに離職票を請求しても7日間の待機期間のみで、
失業保険はすぐに申請がてきるはずです。
(待機期間後、28日後に振込みされます)
ただし契約期間が満了するまでに派遣会社から仕事を紹介され、
それを断った場合は『自己都合』になり三ヶ月待つ羽目になります。
この仕事の紹介ですが、
かなり自分が出している条件と違っても断れば自己都合になるようで・・・。
私が以前ハローワークに聞いたときは、
「遠方のため紹介を断る場合は往復4時間以上の場合のみ」
と言われました。
厳しすぎる!とその時思いました^^;

管轄のハローワークによって違う場合もあるので、
一度ご自分の管轄のハローワークに問い合わせてみるのをお勧めします。
お電話でも親切に教えてくださいますよ。
自己都合で9月7日退社しました

近日中に離職票を持って
ハローワークに失業保険の手続きをしに行きます。

自己都合なので

支給までに3ヶ月~4ヶ月かかると聞きましたが
支給されるまでの期間は
単発の派遣の仕事をすることはできますか?
自己都合の場合、最初にハローワークに行った日から7日間+3か月間は給付制限期間といって、
失業給付がもらえない期間になります。もらえない期間に仕事をしたとしても不正にはなりません。
ただし働いてる日はつまり「失業してない日」になりますので、その分支給開始が遅れることはあります。
また支給対象日に単発で働いた場合は、ハローワークに申告する義務があります。
この場合でもその単発の仕事の給料の額によっては、失業給付が一部支給されます。
この申告を怠ると、不正受給としていわゆる「3倍返し」を要求され、加えて以後の失業給付は
もらえなくなることがあります。
失業保険について。
3月末付けで会社を退職し、2週間後に届いた離職票を持ってハローワークに行き、提出しました。

退職理由は、会社の経営状況が悪く3交替だった勤務が日勤だけになり給
料が2~3万下がった為です。
とはいえ自己都合なので離職票を『自己都合』として提出したのですが、ハローワークの窓口の人から給料明細を持ってこいと言われ、後日再度ハローワークに持って行きました。

すると今度は電卓で色々と計算を始め、85%に満たないなど言い、今度は会社に入社した時の契約書を持ってこいと言ってきました。
何故こんなに何度も行かなければならないのでしょうか。自宅からハローワークは少し遠いし何度も行くのはガソリンを消費するので嫌です。

契約書が手元にない場合は、会社に電話して取り寄せてくれと言われ、正直、辞めた会社に電話したくありません。
このハローワークの人はいったい何が目的で何をしているのでしょうか。

自己都合で給付制限がついたとしても、すぐに仕事を探して就職するつもりでいるので、正直関係ありません。就職して早い所少しでも再就職手当てが欲しいので受給資格はいただきたいです。


質問の本題なのですが、
・離職票は提出済みで初回説明会の案内も貰っているので、今の時点で私は既に受給資格はあるのでしょうか。
・4月19日に離職票は提出したので、4月26日には待機期間満了となるのでしょうか。
・ハローワークの人は『正当な理由のある自己退職』か『ただの自己都合退職』かを判断しているだけでしょうか。
・私は失業保険を貰えますか?

完全な自己都合で辞めた友人は、離職票を提出してから説明会に行くだけで給付制限付きですが失業保険の手続きはすんなりいってます。

質問ばかりですいませんが、詳しい方、知恵をお貸し下さい。
質問者さんの考えかたは少し違うと思います。
ハローワークの方に疑問を持っているようですがそれはあなたのためを思ってやっているのですよ。
あなたの場合、自己都合退職ではなくて「特定受給資格者」になるのではないかと思ってあなたに資料の提出を求めているのです。
その要件の一つに「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する」
というものがあって85%に満たない場合は該当する可能性があるのです。

普通の人は「特定受給資格者」になりはしないかと躍起になって理由を探すものですが、あなたは雇用保険の知識が少ないからそういった考え方になったのだとは思いますが。
なぜその方がいいかというと、雇用保険期間や、年齢によっては受給日数が大きく増える場合もあるし、給付制限3ヶ月の免除、個別延長給付、国保の減免、等のと特典があるからです。
まあ、あなたがそんなものは必要ないとおっしゃるならいいんですが。

では本題の質問に回答します。
・離職票は提出済みで初回説明会の案内も貰っているので、今の時点で私は既に受給資格はあるのでしょうか。
申請した時点で受理されていますから受給資格はその時点であります。
・4月19日に離職票は提出したので、4月26日には待機期間満了となるのでしょうか。
そういうことになります。
・ハローワークの人は『正当な理由のある自己退職』か『ただの自己都合退職』かを判断しているだけでしょうか。
これは前述の説明通りです。HWの人は「特定受給資格者」ではないかと疑問を持っているようです。
・私は失業保険を貰えますか?
貰えます。ただし、申請から3ヶ月半~4か月くらい後になります(自己都合で給付制限が3ヶ月ありますから)
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