5月末まで働いており(約70万)、その後会社都合だったため失業保険(6、7、8月)をもらいました。
9月からパートの仕事をしています。
そこで、知りたいのですが、扶養範囲は103万円までで、
交通費は含まれなないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
また、失業保険の金額は含まれますか?
夫の保険に入れてもらうのに130万以内ならOKなのですが、こちらは所得+交通費を含むと聞いたことがあるのですが、
本当でしょうか?こちらには失業保険の金額ははいりますか?
分かりにくい文章で申し訳ないのですが教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いします。
9月からパートの仕事をしています。
そこで、知りたいのですが、扶養範囲は103万円までで、
交通費は含まれなないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
また、失業保険の金額は含まれますか?
夫の保険に入れてもらうのに130万以内ならOKなのですが、こちらは所得+交通費を含むと聞いたことがあるのですが、
本当でしょうか?こちらには失業保険の金額ははいりますか?
分かりにくい文章で申し訳ないのですが教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いします。
1.所得税及び住民税法上の配偶者控除について
こちらは、合計所得が38万円以下であれば所得要件については満たされます。収入が給与所得に該当する収入(源泉徴収票が発行される収入)のみである場合には、その総支給額が103万円(ただし、非課税交通費を除く)以下であれば要件を満たせます。
理由は、給与所得の場合には所得額の算出方法が、総支給額-給与所得控除額(最低65万円)となるためです。
ここでいう非課税交通費とは、負担した通勤費の実費部分を指し、一般的には定期を購入した場合の定期券代など負担した金額と同等の金銭を支給されている場合には非課税となります。注意が必要なのは、車通勤の場合のガソリン代の支給位だと思います。車通勤での交通費支給がされているのであれば、勤務先に非課税通勤費となる金額とならない金額を確認される必要があります。
なお、失業手当は所得税非課税収入のため、所得税及び住民税では収入とはみなされません。
2.社会保険制度について
こちらは、扶養となれるか否かは加入されている健康保険組合等によって規定が異なるため、直接確認されることをお勧めします。
おおむね、月額108,333円以下の収入見込みしかない場合には、扶養となれるようです。
ただし、失業手当受給中は扶養となれないことと上記の月額には非課税通勤費も含まれる点に注意が必要です。
現状で失業手当をもらっておらず、月額108,333円(非課税通勤費込)以下の収入であればおそらく問題なく扶養となれると思います。
こちらは、合計所得が38万円以下であれば所得要件については満たされます。収入が給与所得に該当する収入(源泉徴収票が発行される収入)のみである場合には、その総支給額が103万円(ただし、非課税交通費を除く)以下であれば要件を満たせます。
理由は、給与所得の場合には所得額の算出方法が、総支給額-給与所得控除額(最低65万円)となるためです。
ここでいう非課税交通費とは、負担した通勤費の実費部分を指し、一般的には定期を購入した場合の定期券代など負担した金額と同等の金銭を支給されている場合には非課税となります。注意が必要なのは、車通勤の場合のガソリン代の支給位だと思います。車通勤での交通費支給がされているのであれば、勤務先に非課税通勤費となる金額とならない金額を確認される必要があります。
なお、失業手当は所得税非課税収入のため、所得税及び住民税では収入とはみなされません。
2.社会保険制度について
こちらは、扶養となれるか否かは加入されている健康保険組合等によって規定が異なるため、直接確認されることをお勧めします。
おおむね、月額108,333円以下の収入見込みしかない場合には、扶養となれるようです。
ただし、失業手当受給中は扶養となれないことと上記の月額には非課税通勤費も含まれる点に注意が必要です。
現状で失業手当をもらっておらず、月額108,333円(非課税通勤費込)以下の収入であればおそらく問題なく扶養となれると思います。
転職についてです。
現在勤めている会社に不満があり、
転職を考えています。
土木関係のコンサルタントですが、
他の会社がよく見えて仕方がありません。
10年以上勤め、次の勤め先も徐々に探し始めている状況です。
失業保険の一番お得な受け取り方、退職時期など、これはいいよ!
と言った情報お願いします。
現在勤めている会社に不満があり、
転職を考えています。
土木関係のコンサルタントですが、
他の会社がよく見えて仕方がありません。
10年以上勤め、次の勤め先も徐々に探し始めている状況です。
失業保険の一番お得な受け取り方、退職時期など、これはいいよ!
と言った情報お願いします。
こんにちは。10年以上勤めたのあれば失業手当が給付される総日数が120日ですね、
やはり一番お得に受けたい時は‘退職理由‘になります。自己都合で退社した場合、
手続きしてから三ヶ月後ぐらいから支給がはじまるのでその三ヶ月間は何もお手当てもらえません(- -;)
できれば会社都合とか辞めざるおえない理由が一番です。そうすれば手続きして2週間ぐらいから月に一回
支給が始まります。職安の担当員との相談時に話し方や病院に通院した場合は医師の証明書等で
自己都合でも辞めざるおえなかったと判断され三ヶ月待たなくとも済む場合もあります。
ただ、三ヶ月待つタイプでも早く貰えるタイプでも手続きに行ってから7日間就活せず(待機期間
が決まっていて)それを過ぎてから就職先が見つかれば就業手当てがでますよ。支給額ほどもらえませんが・・。
ただしハローワークの求人で相談・面接をして就職できた場合です。
やはり一番お得に受けたい時は‘退職理由‘になります。自己都合で退社した場合、
手続きしてから三ヶ月後ぐらいから支給がはじまるのでその三ヶ月間は何もお手当てもらえません(- -;)
できれば会社都合とか辞めざるおえない理由が一番です。そうすれば手続きして2週間ぐらいから月に一回
支給が始まります。職安の担当員との相談時に話し方や病院に通院した場合は医師の証明書等で
自己都合でも辞めざるおえなかったと判断され三ヶ月待たなくとも済む場合もあります。
ただ、三ヶ月待つタイプでも早く貰えるタイプでも手続きに行ってから7日間就活せず(待機期間
が決まっていて)それを過ぎてから就職先が見つかれば就業手当てがでますよ。支給額ほどもらえませんが・・。
ただしハローワークの求人で相談・面接をして就職できた場合です。
年末調整:退職後、夫の扶養に入り、パートを含め年収130万弱の場合
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?
◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】
今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?
◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】
今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
補足への追記
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。
所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。
健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。
※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。
※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。
税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。
マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。
A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円
1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。
さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。
もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。
この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。
所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。
健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。
※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。
※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。
税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。
マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。
A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円
1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。
さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。
もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。
この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
退職後、7日間の待機期間を経て、ハローワークの紹介で再就職すればお祝い金のような物がもらえると思うのですが、それを受け、再就職した会社を半年以内で退職してしまったら、前の会社に長期在職していても、
失業(雇用)手当て?保険?はもらえないのでしょうか? 再就職後の退職を前提にしているわけではないのですが、お祝い金と失業保険どちらをもらう方が得というか、額が大きく変わるのならばどのくらいか、どちらを選択する方がいいのかわかりません。 次の転職に不安もありこのような質問をしてしまいましたが、よろしくお願いします。
失業(雇用)手当て?保険?はもらえないのでしょうか? 再就職後の退職を前提にしているわけではないのですが、お祝い金と失業保険どちらをもらう方が得というか、額が大きく変わるのならばどのくらいか、どちらを選択する方がいいのかわかりません。 次の転職に不安もありこのような質問をしてしまいましたが、よろしくお願いします。
手当の名前ぐらいは簡単に調べられるのですから覚えましょうよ。
再就職手当を受けても、残日数に当たる基本手当は受けられます。
再就職手当により、基本手当残額の何日分かをまとめてもらったことになるわけですが、まだ残っている日数分は再度受けられます。
※〉半年以内で退職してしまったら
10月1日以降の退職については、会社都合でない場合、12ヶ月以上の加入期間がないと基本手当の対象にならなくなります。
再就職手当を受けても、残日数に当たる基本手当は受けられます。
再就職手当により、基本手当残額の何日分かをまとめてもらったことになるわけですが、まだ残っている日数分は再度受けられます。
※〉半年以内で退職してしまったら
10月1日以降の退職については、会社都合でない場合、12ヶ月以上の加入期間がないと基本手当の対象にならなくなります。
希望退職後、失業保険を5ヶ月貰えるのですが、退職と入れ替えに次の就職先が就職すれば、失業保険をもらえなくなりますが、どちらが得なんでしょうか。せっかくかけてきた雇用保険をもらえないのは損かなと思いました。
どちらって、よっぽど再就職先の給与が低くない限り、再就職の方がいいでしょう。
失業手当は金額もそれまでの6割ほどと低いし。
再就職すれば再就職手当金がもらえるし。
再就職手当金をもらった場合には、加入期間はリセットされちゃって通算できなくなりますが。
失業手当は金額もそれまでの6割ほどと低いし。
再就職すれば再就職手当金がもらえるし。
再就職手当金をもらった場合には、加入期間はリセットされちゃって通算できなくなりますが。
関連する情報