パートをしている主婦です。1年間働き、この度辞める事にしました。
そこで失業保険が貰えるのかどうか教えていただきたいのですが・・・
2つ掛け持ちでパート勤務していて、収入が年間110万程度です。

このような状態でも1年間勤務していれば貰えるのでしょうか。

どなたかお詳しい方、回答お願いします。
雇用保険をかける場合はそのほとんどが常勤の人です。区分は関係ありません。
収入からみると常勤雇用を受けていないので確実に雇用保険に加入していないと思います。

しかし業績が悪い会社では福利厚生が粗雑であるから雇用保険だけ別でかける会社もあるらしいです。

残念ながらあなたはただのアルバイトなので、会社からの恩恵を受けられないようですね。
失業保険をもらう条件とは?
妊娠を機に受給期間を延長していました。
延長期間が今年で切れます。

子供を預けられるのが日曜しかありません。
週1で日曜のみの仕事かお盆などの期間限定の仕事あったら働きたいんですが、
そんな短い仕事なんかを探す間、失業保険ってもらえますか?

あと、
みつかりづらいとは思うけど、仮にそんな短時間労働した場合は扶養に入れませんか?(失業保険終了後)

わかりやすく教えてください。
そんな事を言っていては働く意志がないとみなされます。働く意志が無いなら失業保険はもらえません。

就職が決まったら保育園に預けて働くようでなければ無理でしょう。

でも働きたいと面接をしても小さな子がいる人はなかなか就職できるとはかぎらないでしょう。

バリバリ働く気持ちで職安に行って下さい。面接に行っても就職は難しいでしょう。これなら失業手当は貰えます。
失業手当を貰い終わった後、就職が未だ決まってなかったら、夫の在宅している日曜日にでもアルバイトをお勧めします。
そんなアルバイトではたいした収入にはならないので扶養で要られます。
失業(自己都合)による国保加入か健保任意継続かについてご教授お願いします。
56歳になる母が数年働いた会社を1月末で退職します。
父とは離婚をしているので今一緒に住んでる兄(会社員・未婚)の扶養に入ろうとしましたが、兄の会社の労働組合の規定で入れないそうです。
来年今新築中の家で私家族と同居する予定なので私の主人の扶養に入れようと思ったのですが、今現在一緒に住んでいない為に入れないだろうとの事。

そうなると国保加入か健保の任意継続ですよね?任意継続は二年間とゆうのは知っているのですが、途中で解約する事は出来ないのでしょうか?
母は2~4月一杯失業保険の待機期間、5月から最長半年間の失業保険給付があるそうです。ですから遅くとも8ヶ月後からはパートで働く予定みたいです。お小遣い稼ぎ程度のパートでしたら主人の扶養に入れるまでは国保のがいいのか、それか任意継続の方がいいのか考えとおります。

どのような情報でもいいので、アドバイスお願いします。
任意継続は原則としては、再就職して新たに健康保険に加入しない限り脱退は出来ないんですが、保険料を納めなければ資格が喪失しますから事実上脱退したのと同じ状態になります、

任意継続の保険料は通常在職中の2倍です、国保の
保険料は役所で聞いて、比較してよいと思ったほうを選んでください
国保の保険料は自治体によって計算方法が違いますのでここではわかりません
失業保険の受給資格について
現在、離職票を2枚持ってます。支給額が合算されると聞いて手続きをせずに
転職を繰り返してます。
今になって合算されない事を知り、ショックを受けてます。
今、失業保険の手続きをしたら
私の場合、どのように計算されるのでしょうか。

①H9.3~H20.5 A社
②H20.9~H21.11 B社

現在パートで働き、今月には社会保険に加入します。
近いうちに正社員として働きたいと思っているのですが、今すぐに転職した方がいいでしょうか。
それとも6ヶ月後の4月以降の方が受給資格を得ていいのでしょうか。

それとも現在の会社には社会保険を加入せずに
失業保険の手続きをすれば①と②との合算分は受給可能でしょうか。

ややこしくてすみません。
母子家庭であり、かなり切羽詰っている状況なんです。

どなたかわかる方、お力をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
【補足について】
補足ありがとうございます。
6月から10/19までは、雇用保険未加入、、、ですか。本当はダメなんですけどねえ。
10/20に雇用保険の被保険者になれれば、通算されます。11か月のブランクですからOKですね。
過去2年で11日以上出勤月12回もクリアできます。セーフです。
お金の面だけなら、前職のB社の給料のほうが良かったら、加入してすぐにやめたほうが、受給金額は多くなりますよ。
直近の6ヵ月の給与が基本になりますので。現在のパートのほうが、給与が良いなら、今のパート6ヵ月以上やったほうが良いです。加入してなかった3か月はカウントされません(っていうか、離職票に書かれません)。担当者が間違って書いちゃったら、さかのぼって加入させられちゃいます。
まあ、保険に加入してすぐにやめるのも、なんか気が引けるでしょうから、3か月くらい勤めて、辞めて、給付受けながら、就活ってのが良いのかな?
頑張ってください。
って、間違ってるかもしれないので、正確にはハローワークで一度聞いてみてください。電話でも答えてくれますよ。





現在の職場で加入されていなければ、過去の12年分は、、、、、残念ながら無効になっています。
離職後1年が雇用保険の受給期間ですので、B社を辞めて11か月ですから今から手続しても間に合いません。
今月中に資格取得をする必要があります。

今加入していれば、前職の離職から1年経過していませんので、過去の12年は通算されます。

ただし、支給金額に使う賃金日額の計算は、現在のパートの金額になります。

自己都合での受給要件として、過去2年間に12か月、11日以上出勤のあった日があれば受給できますので、
今、雇用保険に加入している状態で退職すれば、社の時の12か月が使えますから大丈夫です。

会社都合でやめる場合は、現在のパートで6ヵ月の加入&11日以上の出勤月6ヵ月が必要になります。

現在のパートがいつから始まって、雇用保険はいつから払っているのかがわかれば、もう少し明確な回答ができますが、、、
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