扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。

ほんとの理由は社内結婚のためです。

今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。

①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?

②いつから、給付されますか?

③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?

④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?

よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日

退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。

②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。

「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。


「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。

その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。

これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。


ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。


③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。

妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。


期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。

④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。

扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。

ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。

扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。


ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。

くれぐれも、無理はされませんよう。
失業保険、国民保険等について手続きについて質問です。


この度、8年間勤めていた会社を自己退職することにしました。
再就職はまだ決まっておらず、とりあえず勉強しながら新しい資格を取りたいと思い、失業保険を貰おうと考えてます。今現在、有給休暇を消化中で、今月一杯で事実上退職という形になります。


そこで、来週には保険証を返し行く予定なのですが、その後の手続きについて教えて頂きたいです。


①失業保険受給を会社に、言う必要があるのかということ。


②ハローワークに持って行く書類は何が必要なのか。


③今まで給料より天引きになっていた、国民年金、住民税、所得税などというのは、どのように手続きをしたら良いのか?
(できれば、今後自分で支払うとなると、いくらぐらいになるか教えていただければ有り難いです。ちなみに去年の収入は約260万円程度です。)


④社会保険は今後、国民保険に変える手続きについて(ちなみに、よく人から任意保険?任意継続?とか聞きますが←その方が良いのでしょうか?勤めていた会社にどのように伝えたら良いのでしょうか?手続きをどうしたら、良いのか解りません。)



すごく長くなってしまい、常識も全然解らなくて、いろいろと質問してしまってスミマセン!!

どなたか、詳しい方いらっしゃいましたら、教えて頂けますか?

お願いします。
①言う必要は無い。
②離職票1、2.身分証明書、写真、印鑑等が必要になりまが初回の出頭時に離職票を忘れなければ次回に此れ持ってきてで済みます。
③年金と国保は市区町村の窓口で手続きできます。住民税の残りはご自信で支払いになります。退職した時期により給与から一括天引きになる場合もありますがそれは会社の担当者に聞いてください。所得税は収入がないので支払う必要はありません。
④貴方の収入からみて、任意継続の方が高額になると思います。家族が居なければ国保で良いと思います。
金額は市区町村の窓口にて聞いてください。市区町村によって違います。家族が居る場合は一人一人に対して掛かるので任意継続のほうが特になります。

人によって金額が違うので、会社の担当者に聞く、国保、年金は市区町村の窓口で聞いてください。
失業認定日前に就職が決まった場合、「再就職手当て」はもらえるのでしょうか?
先日ハローワークに行って求職(失業保険)の申し込みをしてきました。まだ説明会もまだで、失業認定も受けてません。
しかし、その受給資格決定日の夕方に企業から内定の電話をもらいました。
手続きをする前にハローワークから紹介状をもらい、面接に行った企業です。
尚、正社員での採用です。
働き出すのは待機期間の後にする予定です。

なんだかわけがわからず、困ってしまいました。
上記の状況でわたしは再就職手当てはもらえますか???
(先日ハローワークに行って求職(失業保険)の申し込みをしてきました。まだ説明会もまだで、失業認定も受けてません。)説明会受けて後に資格認定されるので、基本無理ですね。ハローワークからということなので全てデータとして管理されていますので、電話して求職番号言って聞くといいです。即返答してくれます。なお、再就職手当ての場合、3分の2以上猶予がある場合のみです。また一般労働者ということで社会保険に入れるところでなくてはなりません。

(受給資格決定日の夕方に)??直接聞かれるのがいいと思います。
失業保険と進学について
質問です。

今失業保険を受給中なのですが、この就職難で学校(看護)に通うという選択肢も自分の中で作りたいと思い
受験しました。晴れて合格し、入学金も払いましたが、
実はまだ就職か進学かで迷っています。

本来であれば、入学金を支払っているので受給停止の申請が必要だと思うのですが
いい就職先があれば・・・という思いがあり就職も捨て切れません。

この場合、ぎりぎり3月末ごろまで粘ってしまって結局進学を選んだことで不正受給とみなされるのでしょうか。
私の場合、母子家庭なので生活も考え給付はほしいです。
進学の場合の学費は全額奨学金でまかなおうと思っています。

ちなみに入学してからも給付を受けようとは思っていません。

就職すべき、進学すべきというご意見ではなく
失業保険の受給に関して教えていただければと思います。

どうぞよろしくお願いします。
それはやはり厳密にいえば不正若しくは不正の疑いありです。
あなたは入学を基準に考えておられますが、それは違います。
通常、一般的に、入学金を払うということは入学するという意思をあなたが示したということになります。
たとえまだ悩んでいるとしても、入学金を払い込んだ時点で少なくともあなたは学校へ入学しますという意思表示をしたのですよ?当然安定所も同じように見るはずですし、通常はそう見られてもおかしくありません。

あなたが母子家庭であろうがなんであろうが、それは関係ありません。
いけないことはいけないことです。
あなた以外にも大変な境遇の人はたくさんいます。それを言い訳にしてはいけません。

入学金を払い込んだ日以降も故意に受給しているのであれば(本当は受給できないと分かっているのに受給しているのであれば)、それは不正です。
ただ、あなたが今きちんと申告してお金を返すのであれば、申告誤りということで2倍返し等は免れることができるのではないかと思われます。(担当の窓口の方が判断されることですし、あなたはありのままを話して判断を仰ぐ側となりますから、何とも言えません)
明日にでも安定所に行き、きちんと報告して今後の指示を仰ぐべきです。

あなたが今きちんと申告して申告誤りとして処分された後、迷った挙句に入学を断念した場合、それが分かる証明となるものを持って安定所に行けば再度残りの分を受給できるかもしれません。
ですが、不正で処分された場合は、悪質と判断されれば2倍返しですし、後になって進学を断念したとしても、残りの分は受給できません。支給停止で処分されますから。

あなたはご自分の将来について前を向いて考えて行動をしておられるようですね。
とても素晴らしいことだと思います。
きちんとした対応と行動をとられることを望みます。
看護師を目指すにしても(入学するにしても)、別のお仕事を選択するにしても、あなたの努力が報われるような素敵なお仕事に出会え、就職できるとよいですね。

ご参考になさってください。
関連する情報

一覧

ホーム