定年退職後の失業保険と年金と扶養について、ネットで検索しても、私の場合はどうなのかご指導よろしくお願いします。
私はこの11月に60歳となりますが、定年退職となります。
延長はありません。
60歳からは年金を貰うことができますがひと月5万円にも満たない年金では、
住宅ローンも抱えているのできつく、あと3年働きたいと思っています。
雇用保険は20年支払っています。
失業保険を受けて、年金はいただけますでしょうか?
貰えるとも貰えないとも書かれているので、どっちなのだろうかと。
最後に仕事を見つけるまでは夫の扶養になれますでしょうか?
今の給与は交通費など含めて30万円です。
私はこの11月に60歳となりますが、定年退職となります。
延長はありません。
60歳からは年金を貰うことができますがひと月5万円にも満たない年金では、
住宅ローンも抱えているのできつく、あと3年働きたいと思っています。
雇用保険は20年支払っています。
失業保険を受けて、年金はいただけますでしょうか?
貰えるとも貰えないとも書かれているので、どっちなのだろうかと。
最後に仕事を見つけるまでは夫の扶養になれますでしょうか?
今の給与は交通費など含めて30万円です。
年金受給資格のある型は、失業保険が、優先されます。20年以上雇用があって60歳以上になりますと
失業保険は、240日あるとおもいます。その後、年金の繰り上げ受給になります。
失業をもらっている間は、年金は支給されません。
失業給付金の日額が、多い方は、扶養に入れません。失業をもらい終わってからになると思います。
失業保険をもらわないで、働くのであれば、また、その会社によってですが、雇用をかけるのであれば、
高年齢雇用継続基本給付金というのがありますので、相談窓口に行ってみてください。
失業保険は、240日あるとおもいます。その後、年金の繰り上げ受給になります。
失業をもらっている間は、年金は支給されません。
失業給付金の日額が、多い方は、扶養に入れません。失業をもらい終わってからになると思います。
失業保険をもらわないで、働くのであれば、また、その会社によってですが、雇用をかけるのであれば、
高年齢雇用継続基本給付金というのがありますので、相談窓口に行ってみてください。
失業保険は、いくらもらえるのでしょうか?勤続1年半の正社員で、手取りで20万円。
現在妊娠中で受給延長手続き済みで、主人の扶養に入っています。
また、もし、受給するとなると、主人の扶養も入れなくなるのでしょうか?
現在妊娠中で受給延長手続き済みで、主人の扶養に入っています。
また、もし、受給するとなると、主人の扶養も入れなくなるのでしょうか?
あなたの年令も関係してまいります。賃金日額8,000円と仮定すると基本手当日額はおおよそ5,300円前後と思われます。
月額15万円前後かと。
基本手当日額が、前述の額とした場合、ご主人の「被扶養者」とは認定されません。
月額15万円前後かと。
基本手当日額が、前述の額とした場合、ご主人の「被扶養者」とは認定されません。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)で育児休業期間が算定基礎期間から外れるのはわかるんですが、
(ダブるでもらうことになりますから
ではなぜ介護休業給付期間は除外されないのですか。ダブルでもらえるこになりますが。
どうしてこのような違いが出るんでしょう。
(ダブるでもらうことになりますから
ではなぜ介護休業給付期間は除外されないのですか。ダブルでもらえるこになりますが。
どうしてこのような違いが出るんでしょう。
育児休業基本給付は最大で子供が1歳6ヶ月支給されますよね。
介護休業給付金は最大93日しか支給されません。93日くらいは大目にみてあげようと考えたのではないでしょうか?
真相は分かりません。私なりの解釈です。
介護休業給付金は最大93日しか支給されません。93日くらいは大目にみてあげようと考えたのではないでしょうか?
真相は分かりません。私なりの解釈です。
裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
失業手当に関して
失業保険に関してです。
ただいま子持ちのOLです。
子供を保育園に入れて働いているのですが
やはり時間がうまくいきません。
ですので正社員を退職し
派遣にうつろうと思います。
その場合
失業手当受給前に就職をすると
失業手当はもらえませんが
就職準備金!?でしたか何かお金がもらえますよね。
それは例えば派遣であっても同じように
支給されるのでしょうか?
それとも支給がないなら
失業手当を全部もらってから
派遣のほうが得なのでしょうか?
↑だと、無職とみなされ
保育園を退園させられないか不安です。
知ってる方がいましたら教えてください。
失業保険に関してです。
ただいま子持ちのOLです。
子供を保育園に入れて働いているのですが
やはり時間がうまくいきません。
ですので正社員を退職し
派遣にうつろうと思います。
その場合
失業手当受給前に就職をすると
失業手当はもらえませんが
就職準備金!?でしたか何かお金がもらえますよね。
それは例えば派遣であっても同じように
支給されるのでしょうか?
それとも支給がないなら
失業手当を全部もらってから
派遣のほうが得なのでしょうか?
↑だと、無職とみなされ
保育園を退園させられないか不安です。
知ってる方がいましたら教えてください。
失業給付は
自己都合の場合
離職票を提出(求職の申し込み)し
7日間の待機期間と
3ヶ月の給付制限の後 支給されます
子供さんが保育園という年齢を考えますと
給付日数は 90日ではないかとおもいますので
全部 支給を終えてからの就職となると
離職票を提出してから
7日(無収入)+3ヶ月(無収入)+90日(基本手当て)
最低でも 6ヶ月半後になってしまいます。
派遣であっても
フルタイムであれば 雇用保険はかけて頂けますが
再就職手当ての要件は
過去3年間に 再就職手当てを受給したことがないこと
1年以上雇用見込みのある職に就くこと
給付制限中の就職の場合
最初の1ヶ月は ハローワークの紹介であること
となりますので
派遣の場合 ほとんどが
最初は 1ヶ月 3ヶ月 4ヶ月契約なのを考えると
「1年以上の雇用見込みのある職」という部分で
再就職手当ての受給は 難しいのではないかと思います。
現在の正社員のお仕事は
勤務時間の変更は 難しいでしょうか?
短時間勤務の申し出が可能であれば
それが 一番いいのでは ないかとおもうのですが・。
派遣に行かれたつもりで
3ヶ月 もしくは半年
職業訓練校に行く方法もあります。
受講されている間は 雇用保険の基本給付も受けられますし
受講手当てもあります
失業給付は 所得とみなされないので
来年度の 保育料が安くなる可能性もでてきます。
自己都合の場合
離職票を提出(求職の申し込み)し
7日間の待機期間と
3ヶ月の給付制限の後 支給されます
子供さんが保育園という年齢を考えますと
給付日数は 90日ではないかとおもいますので
全部 支給を終えてからの就職となると
離職票を提出してから
7日(無収入)+3ヶ月(無収入)+90日(基本手当て)
最低でも 6ヶ月半後になってしまいます。
派遣であっても
フルタイムであれば 雇用保険はかけて頂けますが
再就職手当ての要件は
過去3年間に 再就職手当てを受給したことがないこと
1年以上雇用見込みのある職に就くこと
給付制限中の就職の場合
最初の1ヶ月は ハローワークの紹介であること
となりますので
派遣の場合 ほとんどが
最初は 1ヶ月 3ヶ月 4ヶ月契約なのを考えると
「1年以上の雇用見込みのある職」という部分で
再就職手当ての受給は 難しいのではないかと思います。
現在の正社員のお仕事は
勤務時間の変更は 難しいでしょうか?
短時間勤務の申し出が可能であれば
それが 一番いいのでは ないかとおもうのですが・。
派遣に行かれたつもりで
3ヶ月 もしくは半年
職業訓練校に行く方法もあります。
受講されている間は 雇用保険の基本給付も受けられますし
受講手当てもあります
失業給付は 所得とみなされないので
来年度の 保育料が安くなる可能性もでてきます。
条件のいいパートの条件とは?
以前働いていた会社を、出産により退社しました。
そろそろパートでも始めようかと思った矢先、
問題が発生し、退職した職場より復帰の催促がありました。
雇用の条件など、会社側は一応、こちらの要望を
それなりに飲んでくれるそうなので、とりあえず
こちらの要望を提示し、お互いの都合のよいあたりで
すり合わせようといわれました。
会社は定休日が一日あり、保育園が日曜日が休みのため
(土曜日は確認中ですが、出来れば月2回は休みたい)
週に4.5日出勤になるかと思われます。
会社からは9時~17時まで働いて欲しいと言われ
ましたが、まだ未定です。
保育園も4万ほど掛かるので、出来れば扶養から外れる
ことなく、一番いい条件で働きたいと思っています。
子供が小さいため、時間に融通が利きやすいパート希望
二人目も希望している(予定は未定)
雇用保険の加入なども可能ならば加入して欲しいと言うつもりです。
色々考えてはいるのですが、年収130万以下に押さえ、
雇用保険に加入してもらうのが一番パートとしてよい条件でしょうか?
また、出産のため雇用保険はまだ受け取ってはいませんが
そろそろ受給をしようかと思っていた矢先でした。
仕事復帰予定が来年早々、それまでの間に、失業保険を
貰ったほうがいいのか、それともそのままにしておいて、
仕事復帰した分も貯めておいたほうがいいのかも悩みます。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
以前働いていた会社を、出産により退社しました。
そろそろパートでも始めようかと思った矢先、
問題が発生し、退職した職場より復帰の催促がありました。
雇用の条件など、会社側は一応、こちらの要望を
それなりに飲んでくれるそうなので、とりあえず
こちらの要望を提示し、お互いの都合のよいあたりで
すり合わせようといわれました。
会社は定休日が一日あり、保育園が日曜日が休みのため
(土曜日は確認中ですが、出来れば月2回は休みたい)
週に4.5日出勤になるかと思われます。
会社からは9時~17時まで働いて欲しいと言われ
ましたが、まだ未定です。
保育園も4万ほど掛かるので、出来れば扶養から外れる
ことなく、一番いい条件で働きたいと思っています。
子供が小さいため、時間に融通が利きやすいパート希望
二人目も希望している(予定は未定)
雇用保険の加入なども可能ならば加入して欲しいと言うつもりです。
色々考えてはいるのですが、年収130万以下に押さえ、
雇用保険に加入してもらうのが一番パートとしてよい条件でしょうか?
また、出産のため雇用保険はまだ受け取ってはいませんが
そろそろ受給をしようかと思っていた矢先でした。
仕事復帰予定が来年早々、それまでの間に、失業保険を
貰ったほうがいいのか、それともそのままにしておいて、
仕事復帰した分も貯めておいたほうがいいのかも悩みます。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
自分で社会保険に入ると、目の前の手取りが少なくなりますが、二人目の子どもを出産する予定があるなら、絶対に社会保険に入った方が得です。
社会保険(健康保険)に入っていると、産休中(産前42日、産後56日)は、出産手当金として、給料の2/3が受けられます。
産休明けから、子どもが1歳になるまでは、育児休業給付金(これは雇用保険からですが)が、給料の50%受けられます。
そして、育児休暇中は本人・会社とも、社会保険の負担がありません。社会保険料を払わずに、健康保険が受けられ、将来の年金が受けられるのですから、ありがたい制度です。
本当なら今回もいったん退職せずに育児休暇を取れば有利でした。
長く働こうという意思があるのなら、次の出産の際には退職せず、いろいろな恩恵を受けてください。
そのためにも、社会保険に入ってもらえる働き方を選択するのが「一番よい条件」です。
雇用保険は、就職が決まっている場合は対象外です。使わなければ、これまでの期間も、将来通算されますよ。
【補足に対して】
前例がなく退職を促された、というのは、ひとえに会社側の知識不足ですね。今後は、会社を説得できるぐらいの知識を身につけてください。
あなたがパートでというのなら、仕方ないけれど、会社がフルで働いてほしいと希望を出しているのだから、「こどもの状況によって休むこともある」という条件を飲んでもらって正社員を選ぶのもよい気がします。
会社としても、「女性が働きやすい職場」を整備することは、対外的な評価が高まるのですから。
社会保険(健康保険)に入っていると、産休中(産前42日、産後56日)は、出産手当金として、給料の2/3が受けられます。
産休明けから、子どもが1歳になるまでは、育児休業給付金(これは雇用保険からですが)が、給料の50%受けられます。
そして、育児休暇中は本人・会社とも、社会保険の負担がありません。社会保険料を払わずに、健康保険が受けられ、将来の年金が受けられるのですから、ありがたい制度です。
本当なら今回もいったん退職せずに育児休暇を取れば有利でした。
長く働こうという意思があるのなら、次の出産の際には退職せず、いろいろな恩恵を受けてください。
そのためにも、社会保険に入ってもらえる働き方を選択するのが「一番よい条件」です。
雇用保険は、就職が決まっている場合は対象外です。使わなければ、これまでの期間も、将来通算されますよ。
【補足に対して】
前例がなく退職を促された、というのは、ひとえに会社側の知識不足ですね。今後は、会社を説得できるぐらいの知識を身につけてください。
あなたがパートでというのなら、仕方ないけれど、会社がフルで働いてほしいと希望を出しているのだから、「こどもの状況によって休むこともある」という条件を飲んでもらって正社員を選ぶのもよい気がします。
会社としても、「女性が働きやすい職場」を整備することは、対外的な評価が高まるのですから。
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