3月末に15年勤めた幼稚園を退職し、現在私学共済の保険を任意継続しています。
病気での退職だったため、失業保険も3ヶ月の待機期間なく支給していただき、
8月10日で受給終了となります。

仕事を探していましたが、精神的な病気のため、まだしばらく働くことが難しく、労務士さんに伺ったところ父の社会保険の扶養に入れてもらえる話になっています。
出来るだけ早いうちに私学共済に復帰したいと望んでいるのですが、その場合は任意継続を続けておいた方が何かの条件的にいいのでしょうか?(私学共済加入期間を継続している方が何か有利な面はありますか?)
無収入のため、復帰を考えている場合任意継続にしておいた方がいい…というメリットがなければ、父の扶養に入れてもらうのが一番助かるのですが、復帰した時に「半期未加入期間があったために…」というデメリットがないのか気になっています。

どなたかお分かりの方がおられましたら、教えて下さい。よろしくお願い致します。
任意継続と 社会保険の扶養 ならば、社会保険の扶養です。
デメリットはなにもありません。

社労使さんがいるならば、聞けばいいのに(笑)
本当は、任意継続だと 他の社会保険に加入する場合を除いて、2年間は
任意継続なのですが、なぜか資格を喪失してしまうと、他に入れるんですよね
それも社労士さんが教えてくれるでしょう。
国民健康保険の加入について
5月の中ごろに退職し、
病院にかからなければ、国民健康保険に加入しなくてもいいと本日まで誤解していたため
健康保険の手続きを放置したままで、5月から今まで未納でした。
(督促等はきていません。)

①再就職がきまり、正社員なのでそちらで健康保険に加入するだろうし、
 もういいかと思っていたのですが、
 その場合も5~8月分の請求が後から来て健康保険を納付しないといけないのでしょうか。
 (国民年金は請求書が来ると思いますし、払うつもりでいます。)

②現在7月20日から失業保険の受給を受けているため親の扶養にも入れませんが、
 どうしても納付しないといけないのであれば、無収入の6月だけでも親の扶養に入った計算をしてもらえるのでしょうか。(5月は収入が税込12万ほどで、7月8月は失業保険を受けているので入れないですよね?)


入社日が来々週からスタートと延びて、本日からあと10日無保険になってしまいます。
ですが、歯が痛むので明日病院に行きたいのです。
5~8月の保険料を支払うより
無保険の10割で診察を受けて、このまま国民健康保険の滞納分の支払いをしない方が安いのですが、後々請求されるのであれば保険料を支払い適用したいと思います。。。





回答お願いします。
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
「健康保険」は、「国民健康保険」を含めた、国の医療保険制度の総称ではありません。

1.退職の翌日に自動的に国保に加入したことになっています。だから、すでに保険の料/税の滞納の状態なのです。
市町村が把握すれば、加入月数に応じた保険料/税を請求されます。

2.「被扶養者になれる資格がある」だけて、実際には手続きをしていないのですから認められません。

法律上、全ての人は国保に加入していることになっています。
勤めて健康保険(公務員共済や私学共済などを含む)に加入している人や、その被扶養者になっている人は「例外」の扱いです。
あなたは、「被扶養者」として認定されていないのですから、自動的に国保の被保険者です。

届け出や納付の義務があるのは世帯主ですから、親と同居しているのなら、ペナルティが来るのは世帯主である親にですね。
扶養に入るか失業保険を貰うか
3月末に退職予定の者です。

年収が103万以下なので(月収20万)扶養に入れるのは間違いがないのですが、
4ヶ月後に失業保険を貰うのと、どちらが得か迷っています。
もし失業保険を貰う方が得策だとすれば、転職活動を行いたいと思っています。

また健康保険ですが、
扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか。

無知な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
扶養にはおおまかに言って二種類ありますので
分けて考えてください。

税法の扶養
年間収入が(給与収入なら)103万円以下であること。
この収入には失業給付などの非課税収入は含まなくて良いので
失業給付をもらってももらわなくても関係ありません。
ということで、こちらは今回は考えに入れる必要はありませんね。

健康保険&年金の扶養
一般には
月収が108,333円以下であることが条件となります。
この収入には、失業給付などの非課税収入も含むので
失業給付の日額が3,612円(108,333÷30日)以上ある場合は
受給中は扶養とはなれません。
扶養となれない場合は
質問者さんは、国民健康保険料(今の社保を任意継続しても良い)と国民年金保険料を自分で支払う必要があります。
ということで、
失業給付をもらえる額と
扶養となれない期間に自分が支払う健康保険料、国民年金保険料の額
を比較し
前者が多い場合は扶養から外れても失業給付をもらうほうが手取りが多い
後者が多い場合は失業給付をもらうとかえって手取りが減る
ということになります。
(通常は後者になることが多いですが)
※自分が支払うべき保険料の額については
今の健康保険を任意継続する場合は
現在給与から天引きされている健康保険料の倍額
国民健康保険料の場合は
質問者さんの住んでいる自治体、前年の所得によって異なりますので
源泉徴収票を用意してお住まいの自治体に問い合わせてください。
国民金保険料は月額1万4100円(H19年度現在)です。

健康保険については
もしご主人の扶養になった場合は
被扶養者としてご主人の健康保険に加入したということになりますので
ご主人の所属する健康保険から質問者さんの分の保険証をもらえます。
障害共済年金3級を受給が始まりましたが、休職中で3月から傷病手当てでています。会社の社労士さんは連絡我慢ありません。重複してていいのでしょうか。また、退職したら失業保険はどうなりますか。
今年の3月から うつ病で休職しています傷病手当をもらっています。
しかし状態が良くないので 障害認定を受け3級障害共済年金が 休職後に決定し 支給開始になりました。
このことについては会社の社労士 さんにも支給決定の用紙をコピーして提出していますが特に何も言わず 傷病手当金の請求用紙を送ってきています。
金額等は全然必要ないということで 決定された日時 遡った 日時 など書かれた書類のみを提出しています。
また会社の経理担当の方から 社会保険料、年金や介護保険料など毎月4万位振り込むようにいわれ振り込んでいます 。
傷病手当と障害年金は一緒に受給できないという話しを聞きました また 今後 退職した場合 失業保険も受給できないのでしょうか、
ちなみに 休職 理由の診断書と 障害年金の 障害の傷病は違う疾患名になっています。
それは主治医が会社にわかりやすいように 診断名を縮め、診断書を書いてくれて 提出いたしました 厳密に言えば 同じ病気ではない ですが。
まだ全然起き上がれず まだまだ復帰は難しいと言われています。
会社としても 私の持っている資格が 必要なので今すぐ首にしないと 思いますが 新しく 資格 を持った人 が 入ったら 大きな会社では ないので 多分 退職になるとおもいます。
障害共済年金と 傷病手当の関係 また 失業保険と 障害共済年金の 関係を ご存知の方 いらっしゃいましたら 是非教えてください 。
ちなみにいただいてる 年金は 私学共済 ですが 現在は 協会けんぽです。

よろしくお願いいたします。
障害共済年金と傷病手当金との併給調整規程はありませんので、同じ病気が原因だとしても両方受給できます。

障害厚生年金と傷病手当金は併給調整規程がありますので、同じ病気が原因であれば、通常、傷病手当金は差額支給となります。

失業手当と障害共済年金との併給調整規程はありませんので、両方受給することが出来ます。
定年退職後に失業保険の受給の手続きをしたいと思っていますが、健康保険は主人の扶養に入っていても受給してもらうことは可能ですか?それとも、自分で国保に加入しなくてはいけないのでしょうか?
>定年退職後に失業保険の受給の手続きをしたいと思っていますが、健康保険は主人の扶養に入っていても受給してもらうことは可能ですか?
一般的には、手続き上、不可能な仕組みになってます。
あなたが定年退職し、夫の健康保険の被扶養者になる為に、健康保険組合は、離職票原本の提出を求められます。
そして、離職票は返却されません。離職票と交換に被扶養者の健康保険証が発行されます。
また、離職票がなければ、失業保険の受給はできません。
したがって、失業保険を受給するためには、前職の任意継続保険に加入するか、国民健康保険加入になります。
夫の健康保険の被扶養者になる為には、失業保険の受給をあきらめるしか方法はありません。
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