この度会社を退職しました。
現在健康保険から傷病手当金を受けており、退職後も引き続き受給する予定です。
傷病手当金をもらいながら失業保険って
受け取れるものなんですが?
又、失業保
険が受け取れない場合、ハローワークで何か手続きするものなんでしょうか?
現在健康保険から傷病手当金を受けており、退職後も引き続き受給する予定です。
傷病手当金をもらいながら失業保険って
受け取れるものなんですが?
又、失業保
険が受け取れない場合、ハローワークで何か手続きするものなんでしょうか?
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
>失業保険が受け取れない場合、ハローワークで何か手続きするものなんでしょうか?
傷病手当金をもらうということは「就労不能」ということですから、働ける状態になるまで、ハローワークで失業給付の受給期間延長手続きをする必要があります。
>失業保険が受け取れない場合、ハローワークで何か手続きするものなんでしょうか?
傷病手当金をもらうということは「就労不能」ということですから、働ける状態になるまで、ハローワークで失業給付の受給期間延長手続きをする必要があります。
失業保険について質問です。
昨年の4/16に就職し、今年1/18日に自己都合で退職しました。
12カ月は働いてないので失業保険を貰える資格はありませんが、
「月に11日以上働いたら1カ月分にカ
ウントする」みたいですが、自分は何カ月分にあたるのかよくわかりません。
雇用保険被保険者離職票ー2 の用紙ですが、
A ⑧被保険者期間算定対象期間の横の⑨ ⑧の期間における賃金支払い基礎日数 欄
B ⑩賃金支払い対象期間の横の⑪ ⑩の基礎日数 欄
どちらの欄が該当しますか?
11日以上の数字を満たしている数がAが8、Bが9で異なります。
ご教授ください、宜しくお願いします。
昨年の4/16に就職し、今年1/18日に自己都合で退職しました。
12カ月は働いてないので失業保険を貰える資格はありませんが、
「月に11日以上働いたら1カ月分にカ
ウントする」みたいですが、自分は何カ月分にあたるのかよくわかりません。
雇用保険被保険者離職票ー2 の用紙ですが、
A ⑧被保険者期間算定対象期間の横の⑨ ⑧の期間における賃金支払い基礎日数 欄
B ⑩賃金支払い対象期間の横の⑪ ⑩の基礎日数 欄
どちらの欄が該当しますか?
11日以上の数字を満たしている数がAが8、Bが9で異なります。
ご教授ください、宜しくお願いします。
「A」です。
自己都合退職の給付要件は…
離職日前の2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上あること
…となっています。
雇用保険に加入していた月→これは被保険者期間を指します。
①被保険者で賃金支払基礎日数が11日以上の月
②被保険者期間12ヶ月以上
この①と②の両方を満たしている必要があります。
余談です。
1つの就業箇所では①の月数が12ヶ月未満であっても、「離職日前の2年間」であれば、複数の就業箇所の①の月数合計が12ヶ月以上あれば、給付要件を満たす事になります。
自己都合退職の給付要件は…
離職日前の2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上あること
…となっています。
雇用保険に加入していた月→これは被保険者期間を指します。
①被保険者で賃金支払基礎日数が11日以上の月
②被保険者期間12ヶ月以上
この①と②の両方を満たしている必要があります。
余談です。
1つの就業箇所では①の月数が12ヶ月未満であっても、「離職日前の2年間」であれば、複数の就業箇所の①の月数合計が12ヶ月以上あれば、給付要件を満たす事になります。
失業保険の対象。私はどっち・・?
第二子を授かり、退職する事になりました。
会社には3年勤めています。(1年働いた後に第一子の産休・育休を取得。今月復帰しました)
契約社員で1年ごとに更新。
今回の退職は妊娠が理由なので契約期間の途中での退職になります。
その場合、今ハローワークのHPを見ていたのですが、私は特定理由離職者の範囲に入るのでしょうか?
それとも、妊娠・出産・育児の為にすぐには就職できないという事になるのでしょうか?
以下、ハローワークHPより。
---------------------
1、特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
-----------
受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
受給要件を見れば、「次のような状態にあるので、基本手当は受け取ることができません」に妊娠・出産・育児のため・・とあるので受け取れないんだろうなと思うのですが、特定理由離職者の範囲を見ると(2)に当てはまる気がしたのでわからなくなりました。
「契約期間が満了し、、」と書かれているので私は該当しないのでしょうか?
第二子を授かり、退職する事になりました。
会社には3年勤めています。(1年働いた後に第一子の産休・育休を取得。今月復帰しました)
契約社員で1年ごとに更新。
今回の退職は妊娠が理由なので契約期間の途中での退職になります。
その場合、今ハローワークのHPを見ていたのですが、私は特定理由離職者の範囲に入るのでしょうか?
それとも、妊娠・出産・育児の為にすぐには就職できないという事になるのでしょうか?
以下、ハローワークHPより。
---------------------
1、特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
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受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
受給要件を見れば、「次のような状態にあるので、基本手当は受け取ることができません」に妊娠・出産・育児のため・・とあるので受け取れないんだろうなと思うのですが、特定理由離職者の範囲を見ると(2)に当てはまる気がしたのでわからなくなりました。
「契約期間が満了し、、」と書かれているので私は該当しないのでしょうか?
>(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
最後に延長措置を受けた者とあります。
基本的に妊娠出産を理由に退職しているので、働けない状態にあるはずです。
そこで受給期間を延長してもらい、出産後仕事を探し始めたら失業給付の申請をします。
妊娠出産を理由に延長措置をした人は、退職理由が自己都合?であっても特定理由受給者扱いで待期無しで受給開始しますよ(受給期間も違うと思います)という事です。
本気で出産までに就職するつもりでなければ、延長してもらい出産後に失業手当を貰った方がいいと思いますよ。
最後に延長措置を受けた者とあります。
基本的に妊娠出産を理由に退職しているので、働けない状態にあるはずです。
そこで受給期間を延長してもらい、出産後仕事を探し始めたら失業給付の申請をします。
妊娠出産を理由に延長措置をした人は、退職理由が自己都合?であっても特定理由受給者扱いで待期無しで受給開始しますよ(受給期間も違うと思います)という事です。
本気で出産までに就職するつもりでなければ、延長してもらい出産後に失業手当を貰った方がいいと思いますよ。
雇用保険に加入していた会社を1年未満で退職。失業保険の受給資格はありますか?
友人からの質問です。
去年5月10日~今年4月30日まで雇用保険に加入していた会社退職しました。去年5月10日~今年4月30日までだと1年未満になりますが、失業保険はもらえないのでしょうか?今年5月1日以降も再就職先を探しているようですが、アルバイトかパートで探しているようです。もし失業保険をもらうならば、どのようにしたらよいのでしょうか?
友人からの質問です。
去年5月10日~今年4月30日まで雇用保険に加入していた会社退職しました。去年5月10日~今年4月30日までだと1年未満になりますが、失業保険はもらえないのでしょうか?今年5月1日以降も再就職先を探しているようですが、アルバイトかパートで探しているようです。もし失業保険をもらうならば、どのようにしたらよいのでしょうか?
自己都合退社なら1年以上雇用保険がかかってなければ失業保険はもらえません。(解雇等の会社都合による退社の場合は半年以上)
会社から離職票が来て職安に出す形で失業保険の給付が受けれますが…足りない場合は次働いて雇用保険がかかっていれば、(次辞めた時に)合算して手続き出来ます。(確か職安で2年間と言われたと思います)
会社から離職票が来て職安に出す形で失業保険の給付が受けれますが…足りない場合は次働いて雇用保険がかかっていれば、(次辞めた時に)合算して手続き出来ます。(確か職安で2年間と言われたと思います)
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