失業について
今年度で今の仕事を退職いたします。来年度は、個人事業を計画中の者です。

自己退社のため、失業給付は3ヵ月後となりますが(認定をしっかり受けて)退社後、個人事業を考えている場合はどのような対応になるのでしょうか?

①安定所に失業したと届け出て、3ヶ月後から失業保険を受給することはできるのでしょうか?
②失業給付を受けた後に個人事業を開始しても良いのでしょうか?
③個人事業開始を目的に退職した場合、事業開始準備期間として6ヶ月考えたとして、失業給付を受けながら準備期間としてできるのか?
④③でできないならば、どのような対応が一番良いのか

以上について教えていただきたいと思います。
何卒、よろしくお願いいたします。
①受給できます

②個人事業を開始しても問題ありません

③準備期間の場合は失業保険が出ない場合がありますので、
普通に仕事を探してるとでも伝え、失業保険受給完了後に
個人事業を開始すれば問題ありません。
その間にも事業の準備をしてても(こっそりと)大丈夫ですが、
職安の認定日は必ず行く必要があります。
(事業の打ち合わせで行けないとかは、まずいです。)
国民健康保険料について。
よろしくお願いします。
7月末までは一般企業で働いていましたが、退職し、現在はハローワークで失業保険を受けながら求職活動しています。
先週役所から国民健康
保険料の払込票が届いたのですが、見方がよくわかりません。
まず第1期から8期に分かれており、第4期までは納付済みになっています。第5期から8期までを振り込むように書いてあるのですが、12月に扶養に入る予定です。
なので全て払うべきなのか、扶養に入ってからの分も含まれているから何期分かは払わなくてもいいのかわかりません。
(ちなみに7月末までの給与賞与合わせたら130万円以上になります。扶養に入れないでしょうか?)
支払期限が来るものは支払ってください。

と言うのも国民健康保険料は1年間分を4~10期程度に分けております。

つまり1期=1か月分ではありません。

扶養に入って新しい健康保険証が手元に届いた際に
今度は国民健康保険の脱退手続きを行います。

それから再度市町村役場が国民健康保険料を計算し、
足りなければ不足分の請求、
逆に多ければ還付と言う形になります。

これはトピ主さんが特殊なのではなく
ほとんどの方がこのような形で清算です。

脱退したらきれいさっぱり支払も還付も無いという人の方が稀です。

それと第4期までは納付済みと言うより
社会保険に加入していたから支払う必要が無いと言うだけではないですか?

最後に
>ちなみに7月末までの給与賞与合わせたら130万円以上になります。扶養に入れないでしょうか?

基本的に退職してからの収入で考えます。

これから先扶養に入ることのできる収入しかないならば
失業保険の受給終了から扶養に入ることができます。

ちなみに総支給額が108,333円以下の場合です。

ご参考までに。
6月から失業保険受給(障害者)しています。近くの支援施設に通っているのですが、4月15日に給料の支払いが止まり収入無いと思ったら21年度分の期末手当が出ました。
その場合失業保険の受給金額が、
今後変わるのでしょうか?

今月は減少するのでしょうか?
返還もあるのでしょうか?
期末手当はいつ、支給されたのですか?
その期末手当の対象となる期間は前年度分ですよね。

先月から基本手当を受給されている、ということですが離職前の就業による賃金等が求職の申し込み後に実際に振り込まれても「自己の労働による賃金」とはしません。
ですので期末手当及び基本手当にたいしては調整はされません。
現在妻が仕事をしており9月で出産のため退職し収入が無くなります。そのため、10月11月12月が保険も年金も無くなります。
今年の1~7月の収入の見込みはは約112万で、8月9月は産休を取り合計約19万の収入がある予定です。そうすると1年間の収入が130万を越えてしまいますが、妻を扶養に入れることが出来るのでしょうか?仮に扶養に入れた場合、年末調整ではどのような事が起こるのでしょうか?
10月になったときに扶養に入れたらいいのか、入れないで国保と国民年金を自分で掛けた方がいいのでしょうか?
そして、失業保険を貰う予定ですが給付が来年1月2月3月の3カ月間の間になります。その空白の半年間は健康保険なり年金はどうしたらいいのでしょうか?

分かりづらい文かもしれませんがみなさん力を貸して下さい。宜しくお願いします。
健康保険上の扶養条件と、所得税の扶養配偶者控除は関係ありません。

扶養配偶者控除は給与が103万円以下で、それを超えたら141万円未満は配偶者特別控除の対象になれます。

健康保険の被扶養条件は健康保険により異なりますので、会社で聞いてください。

健康保険と国民年金
1)今の健康保険を任意継続する。年金は第1号被保険者。
2)国民健康保険に加入する。年金は第1号被保険者。
3)あなたの扶養になる。年金は第3号被保険者。
雇用保険受給期間内の再離職&再就職について・・・
待機期間3ケ月中に、受給資格4ケ月をまるまる残したまま再就職しました。
が、4ケ月の雇用(雇用期間定めあり)で再離職する際、間を開けずにすぐ再々就職できた場合は受給資格4ケ月の権利はどうなりますか?

30%の就業手当になってしまうのでしょうか?

一旦再離職した後、失業保険を4ケ月分を受給しながら『再々就職』を目指すのがベストなのか、4ケ月の雇用期間内に就活し再々就職できても損はないのか、デメリットが少なければ後者で活動したいと悩んでいます。

どうなんでしょうか?
再離職される時期にもよると思われるのですが…

雇用保険を受給できる期間は最初の離職から1年間ですが、その間であれば、何度離職を繰り返しても受給できる権利は残っています。
ですので、難しく考えずに、再離職した場合はその会社に就職する前に戻ったと考えてください。
なので、その後失業状態が続けば、通常どおり基本手当が受けられますし、3分の1を残して常用就職をすれば、そこで改めて再就職手当の申請をすることができます。

注意いただくことは、受給期間満了日です。
どれだけ受給できる日数(質問者さんが言っている「4か月」というのは120日分のことかな?)を残していたとしても、最初の離職から1年間は絶対なので、その1年になるぎりぎりに再離職しても、もうほとんどもらえない…という状態になってしまいます。

誰でも雇用保険を全部もらって、もらい終わった翌日から正社員で再就職♪ というのが理想ですよね。
しかし現実はそんなにうまくいかない場合が多いと思われます…
保険はあくまで一時しのぎ。どんなにうまく受けれても、後には何も残りません。

お勧めは、4か月の臨時就職の期間から正社員の就職活動を行い、そこを離職後決まっていなかったら雇用保険を受給しながら、どれだけでも早く質問者さんが就きたい仕事を見つけ、常用就職されることだと思います。
そこで、運よく残日数が3分の1以上残っていれば、
「再就職手当もらえる♪ラッキー!」
でいいのではないでしょうか。

長くなりすんません。
よかったら参考にしてみてください。
国保の保険料について
現在子育て中で無職です。
前年ももう仕事は辞めていたので収入はありません。
妊娠により失業保険は延長手続きをしていたのですがそろそろ手続きに行こうと思ったので
すが、失業保険が給付される3ヶ月間は主人の扶養を外さなければならないようです。
そのため3ヶ月間だけ国保に加入になると思いますが、この場合保険料は1ヶ月大体いくらぐらいになるでしょうか。
本人だけでなく、世帯主の前年所得でも判定されますので、一概にはわかりません。市町村の係りにご相談ください。
退職の場合の減免の適用がある場合もあるので、退職の分かるもの(雇用保険受給資格証)も持っていってください。
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