自己都合で退職し給付制限がある3ヶ月の間の引越しをした場合
自己都合で退職し給付制限中に(3ヶ月)の間に失業保険を申請した職業安定所の管轄外の場所に引越しをした場合、新たに住む管轄の職業安定所に失業保険の手続きした場合、今までの給付制限中(3ヶ月)は無効になるのですか?新たに引っ越した先の管轄の職業安定所でまた3ヶ月給付制限になるのでしょうか?
引越しが決まった段階で、最初に手続きをしたハローワークに移転の届をして、引越し先の所轄のハローワークへ行き手続きをすれば、最初の3ヶ月の給付制限もままです。
※但し転居の証明が必要ですよ、住民票或いは公共料金等の領収書等が必要になります。
失業保険って、以前は、自己都合で辞めた場合、申請してから受給開始まで3か月ぐらい掛かったと思うのですが、
今は、自己都合の場合でも、申請してから2週間位で受給されるんですか?
申請して2週間と言うのは、まずあり得ないことです。
会社都合等でも申請から最初の基本手当を手にするまで約1ヶ月、自己都合だと3ヶ月半~4ヶ月かかります。

※自己都合の場合は3ヶ月の給付制限期間が付くのですが、「正当な理由のある自己都合退職者」として認定されれば受給までの期間は会社都合等と同じになりますが、2週間は聞いた事も見た事もありません。
雇用保険について教えて下さい。2月に入社した会社から業績不振を理由に1ヵ月後の解雇を言い渡されました。
会社都合での退職でOKとの事ですが、なんと会社事態が雇用保険に入っていませんでした。
入社時に会社側は入れてくれるって言ってました。(雇用契約書は貰ってません・・・)
個人的に遡っての雇用保険って加入できるんですか?
なんとか失業保険が欲しいんですが・・・
もし可能なら保険料って1ヶ月どれくらいですか?
かなり切実です。
宜しくお願いします。
会社自体が入っていない=会社が事業所としての手続きを怠っており、そこの労働者全員が入っていない、ということですね?貴方一人の加入手続きを忘れたということではないのですね。

貴方だけのことなら、「忘れちゃだめです。遡って手続きよろしく」でなんとでもなりますが、事業所全体となると、法的な義務はあるとしても会社がいろいろとゴネる要因がでてきますので、しっかりと交渉の準備も必要になると思いますよ。

個人で雇用保険に入ることはできませんから、なんとしても会社に手続きをしてもらわなければなりません。

で、会社が加入手続きを進めることに合意したとして、入るのは貴方一人ではなく、会社の従業員全員でなくてはならない。
すると、会社の雇用保険料負担は、従業員への(給与+手当+交通費など)支払い額の合計の7/1000(昨年度以前の分は9/1000)。
それと労災保険料。労災保険の料率は、業種の危険度合いによって異なります。
一応、仮に安いほうの料率の会社で想定して、10/1000~15/1000くらいと思っておきます。

(あ、他の回答にありましたが、保険料の個人負担と会社負担の料率が違うのは、労災保険料分ではありません。元々個人と会社の料率が違うのです。労災分は別もので会社負担です)

新たに労働保険(雇用+労災)にはいると、会社は従業員へ支払額合計の2%程度を保険料として支出しなければなりません。

労働保険に入っていないのは違法だから、入れ、という指導には従わざるを得ない会社でも、「では今月からお願いします」です。普通の対応はね。
「加入義務はずっと前からあったから、遡及しなさい。支払い時効は2年なので2年まえまで遡って払いなさい」なんて、最初から命令はされないですよ。普通は、「これからは入る」でOKなんです。

2年遡るなら、一度に、従業員月額支払いの24%も保険料を納めることになるわけで、どうして経営の苦しい会社が自分から、2年遡りたいというでしょう?

これには、従業員が一丸となって、『会社は雇用保険に入っていると説明していた。従業員を騙していた。悪意のある、故意の未加入だ』と、意図的であることを訴えて、会社に遡及を命令してもらうよう働きかけるしかありません。

と、いいますか、毎月の給与から、雇用保険は引かれていたのですか?
引かれていなかったら、雇用保険に入っていないことに気がつかない従業員も落ち度があると思いますね。
もし、引かれているのに、実際は加入していなかったとしたら、これはもう会社の全責任で、ちゃんと遡及加入を命じてもらえると思いますが。

とにかく、自分が入社した時点までさかのぼってもらうためには、「入っているとずっと言われて、だまされた」ということをしっかりと伝えて、会社に遡及加入を命じてくださいと、はっきりお願いしましょう。

そうして被保険者資格を取得できるとしたとき、2月から9月までの労働期間と見て、貴方の保険料負担は。
2~3月の賃金の0.6%、4~9月賃金の0.4%。合計しても、月収の3.6%というところです。
「11日出勤 6ヶ月以上」というのは、
①雇用保険の被保険者の期間が6ヶ月以上あること(2~9月勤務で2月まで遡ってくれれば、この条件は満たしますね)
②退職日から、1ヵ月ずつ区切っていき、各月の期間中に賃金支払いの基礎となった日(=出勤して賃金をもらう日です)が11日以上あると、それを、『被保険者期間1ヵ月』と数えます。それを合計して6ヶ月以上あること(これも、2~9月勤務で2月まで遡ってくれれば、毎月11日以上働いているというので、条件を満たすと思います。


会社は、とにかく業績不振だといっているのですから、できるだけ支出はおさえたいでしょう。2年間遡及した保険料なんて、もっとも嫌がると思います。

従業員一丸となって、がんばってくださいね
自己破産申立についての質問です。
クレカ、カーローン等の借金が200万程あります。(ギャンブル等の浪費ではありません。消費者金融はなしです。)

不況により仕事を解雇(会社都合)され支払いが出来ない状態です。
失業保険金は今月末より入るのですが金額が少ない為に家賃、光熱費等の支払いで生活ギリギリです。(家族3人/妻、子供)
妻も派遣切りにあい無職です。
(1年未満で受給資格なし)
それで、債務整理を考えていましたが職が決まらない事には返済も出来ないので、自己破産を考えています…が、定職がないと(無職で一定収入がないと)自己破産申立は出来ないのでしょうか。

※もし、申立出来ないと仮定して、自己都合で無職なら納得出来るのですが、好きで無職になった訳(会社都合の解雇)でもないので…。どうなのかと思いまして。

自分自身、一日でも早く定職につきたいので職探しは行っています。
ハローワーク紹介で数件受けましたが不採用でした。
現在も結果待ちをしているところです。

自己破産という形をとってしまう事に抵抗(借金から逃げてしまうので)はありますが、生活をしないといけないので決断に至りました。
真剣に質問していますので批判等はやめて下さい。
宜しくお願いします。
民事再生の場合は数年間の安定した収入が必要となりますが、自己破産には無職であることを理由に破産ができなくなるということはありません。破産者になることで特定の職業(弁護士や会計士等)に就くことはできなくなりますが。
特に財産がないようであれば、同時廃止という破産手続きをすることになります。
所得が少ないようであれば、法テラスという公的な法律相談や弁護士費用の扶助を出してくれるので破産手続きにかかる弁護士費用がある程度減免してくれます。自己破産する人は、破産後に生活が困窮する人が多いので一緒に生活保護の申請もお願いしてはいかがでしょうか。
自分で書類を集めて手続きを行うこともできますが、債務整理とちがってオススメできません。
まずは、法テラスへ相談に行ってみてください。
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