失業保険について。
認定日が10月20日ですが、仕事がやっと決まり、
9月20日からですが。
失業手当て貰う前に仕事が決まった場合、全額ではないけど、いくらか貰えたとおもいますが、就職手当てでしたでしょうか。これは、私の場合いつまでに申請に行けば貰えますか。教えて下さい。友達からチラッと聞きましたが詳しい事はわからないとの事。役所でも教えてくれませんでした。
よろしくお願いします。
再就職手当ですね。あなたが雇用保険を何日貰ったか、全く貰っていないか分かりませんが、
再就職手当の基本を言いますと、支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%の支給が残りに対して受給できます。
また、そのほかにも受給条件はたくさんありますから貼っておきまs。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
試用期間でクビになりました。
一月五日から中古車屋さんの営業で働いてました。
ハローワークの求人には試用期間三ヶ月とありました。
入社したら、試用期間中に一台売らなきゃクビと言われ
ました。
一台売ったのですが、試用期間の三ヶ月が終わると、二台売らなきゃクビといわれ、試用期間を一ヶ月のばされました。しかし売れず、本日クビになりました。
ハローワークでは失業保険支給前に、早期就職手当をもらっています。
雇用保険は一月からの四ヶ月しか入ってないことになりますし、もう失業保険はもらえませんよね…?
aaacarpppのような奴が多いんだよ、中古車屋って。

そもそもモーター屋なんぞで働いたのが、間違いなんだが
そんなブラックなモーター屋のことなど、きれいさっぱり忘れて
次の就職先を探すべし。
失業保険の算定方法、給付制限の有無などについて教えてください。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、

1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?

2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?


3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?

ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
あなたの場合、受給期間延長措置を受けていますので、2013年7月の離職が基準になります。

離職日の翌日から延長が適用されたとすると、延長解除から1年間が受給期間になります。


前回の離職後、職安に行っていなかったのなら、今回の離職が基準になりましたが。
現在無職で、クレジットカードの支払いを滞納してしまっています。このままだと強制解約させられてしまいます。
とりあえず1万円でもいいので今すぐ借りられる方法はないでしょうか?ちなみに前の会社を辞めたのは会社の都合で、5ヶ月しかいなかったので退職金も失業保険ももらえてません。辞めてから面接幾つも受けましたがなかなか決まりません。何かいい方法はないでしょうか?
>会社都合での退職なら、解雇予告手当て1ヶ月分が出ませんでしたか?

解雇予告手当は、解雇するには30日前に通告する必要があるということを果していない時に
支払うべき手当です
会社都合なら1か月分がもらえるというのは間違いです
30日前に通告されれば、解雇予告手当は1円ももらえません
20日前に通告されたのであれば10日分がもらえます
10日前なら20日分ですね
例えば4月に5月いっぱいで解雇します
といわれた場合、30日以上前の通告なので
予告手当の支払い対象にはなりません
失業保険には、3カ月の支給制限期間がありますが、この期間中は支給日数に該当しないということですよね。だとしたら、この3カ月中に派遣等の短期お仕事をしても良いのでしょうか。
短期の仕事をするとその期間は失業状態ではなくなってしまいます。よって失業手当が減額されます。なおそれを申告しないと大変なことになります。
失業保険と厚生年金の質問です。
家内は62歳です。昨年11月15日に10年勤めていた会社を自己都合(体調不良)で退職しました。
失業保険の手続きをして4月から3ヶ月間失業保険を受給できることになりました。
ハローワークへ行って認定されたのが12月末でした。
ところで、家内は60歳になった時点で厚生年金の手続きをして、隔月、年金を受給していました。

ところが、1月から年金が止まってしまいました。社会保険事務所に聞くと、上記失業保険の認定時点で
失業保険受給か完了するまで止まる決まりとのこと。

家内は自己都合退職なので失業保険の受給は4月から3ヶ月間。ということは1月から3月の3ヶ月間は
全ての受給は受けられないことになりました。
その期間の家計圧迫に苦慮しています。

これに、不公平感を持つのは私だけでしょうか?
失業保険を使わせたくないように、思うのですが?

今更、どうこう出来ませんが、後学のために良い知恵があれば教えてください。
よろしくお願いします。
3か月の給付制限期間中も厚生年金が受けられないことになっているので、制度を知っているか知らないかで大きな違いが出てしまいます。確かに不公平感を抱きます。

●基礎年金の繰上げ支給
なお、老齢基礎年金と雇用保険との間ではこのような調整制度はありません。いま基礎年金を繰上げ支給を受けていなければ、その申請をするのも一案です。が、この数か月の問題だけで、基礎年金がずっと減額されたまま支給され続けることになります。

●基本手当を受けないようにする
今後のためにと思うと、パートタイマーでもなんでも、仕事を見つけて失業状態を脱すれば、失業保険を使わずに済みます。これにより下にあるように事後精算で支給されます。

※ 所定給付日数の残日数が多いなど一定の要件を満たせば、額こそ少ないですが「就業手当」を貰えるケースもあります。

●事後精算
支給されなかった厚生年金について、基本手当の終了後に「事後精算」する仕組みもあります。労働して収入を得た日は基本手当も支給されないので、その日数が多ければ(一定の条件や計算式があります)厚生年金が事後的に遡って支給されます。

※ 上で「仕事を見つければ」と書きましたが、月収28万円を超えるような仕事だと、厚生年金が在職中ということで減額調整されてしまいます。(在職老齢年金)

念のため、ハローワークや年金事務所へご相談されることをお勧めします。
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