バイトの失業保険について
今働いている所をやめようと思います。
5年間バイトをしていましたが去年から夜間の学校へ行き
資格を取って定職に着こうと思いました。
本当はもう少し働こうと思ったんですが先日交通事故に遭い
リハビリを続けて最近直りました。
また始めようとも思ったんですが就職活動もあり
学校も行かなくてはいけないのでこのまま辞める事にしました。
貰えるまでに3ヶ月かかるとかクビになったほうがいいとか聞きますが
バイトでも同じなんでしょうか?
あともらえる期間は何ヶ月くらいなんでしょうか?
事故ってから収入が無いので早くもらいたい気持ちもあるし
その間働いた場合はもらえないのでしょうか?
年齢がいくつならとか決まりがあるのならついでに教えてください。
お願いします。
今働いている所をやめようと思います。
5年間バイトをしていましたが去年から夜間の学校へ行き
資格を取って定職に着こうと思いました。
本当はもう少し働こうと思ったんですが先日交通事故に遭い
リハビリを続けて最近直りました。
また始めようとも思ったんですが就職活動もあり
学校も行かなくてはいけないのでこのまま辞める事にしました。
貰えるまでに3ヶ月かかるとかクビになったほうがいいとか聞きますが
バイトでも同じなんでしょうか?
あともらえる期間は何ヶ月くらいなんでしょうか?
事故ってから収入が無いので早くもらいたい気持ちもあるし
その間働いた場合はもらえないのでしょうか?
年齢がいくつならとか決まりがあるのならついでに教えてください。
お願いします。
そのバイト先は、あなたに対しての雇用保険を支払っているのでしょうか?
雇用保険を支払っていなければ、残念ながら失業給付は受けることが出来ません。
労働時間や労働日数によって制限がありますが、本来であれば保険料を納めなければならないのに多くの企業ではバイト君に対して、雇用保険の支払をしていないのが現状だと思います。
まずそちらは確認されてください。
雇用保険を支払っていなければ、残念ながら失業給付は受けることが出来ません。
労働時間や労働日数によって制限がありますが、本来であれば保険料を納めなければならないのに多くの企業ではバイト君に対して、雇用保険の支払をしていないのが現状だと思います。
まずそちらは確認されてください。
失業保険について教えて下さい。
この度会社を退職することになりました。
失業保険についてご存知の方アドバイスをお願い致します。
失業保険は6ヶ月間の平均給与で計算されると聞いています。
給与の締日を超えて、端数の有給を消化すると1か月分と見なされて支給額に影響が出ますでしょうか?
例)有給が23日ある。
20日が給与の締日
20日を超えて3日間有給を消化した場合、3日分は1か月分の所得として見なされるか?
失業保険の給付額に影響が出るようであれば、締め日に併せて退職したほうが良いと考えています。
初めて失業保険の申請をするので、お分かりの方ございましたら、アドバイスをお願い致します。
この度会社を退職することになりました。
失業保険についてご存知の方アドバイスをお願い致します。
失業保険は6ヶ月間の平均給与で計算されると聞いています。
給与の締日を超えて、端数の有給を消化すると1か月分と見なされて支給額に影響が出ますでしょうか?
例)有給が23日ある。
20日が給与の締日
20日を超えて3日間有給を消化した場合、3日分は1か月分の所得として見なされるか?
失業保険の給付額に影響が出るようであれば、締め日に併せて退職したほうが良いと考えています。
初めて失業保険の申請をするので、お分かりの方ございましたら、アドバイスをお願い致します。
最終月のみ、給与締め日以外での退職は、その月を1ヶ月としませんので、影響ありません、心配無用です。
補足として。
前6ヶ月とは、正社員の場合は、給与締め日を基準とします。
5/20~4/21、4/20~3/21の様、区切ります。
この、区切った間、給与賃金に係わる日を、賃金基礎日数と言いますが、その日が11日以上の月、直近6ヶ月の給与から賃金日額を求めます。(給与20万×6ヶ月÷180日=賃金日額)
その日額から、補正率を掛け、正式な、失業給付基本日当となります。
完全固定給なら、賃金基礎日数は常に、その月の日数と同様です、日給の方は労働日となります。
実は11日とゆうのは、給与規定により、凄く難しいのです。
補足として。
前6ヶ月とは、正社員の場合は、給与締め日を基準とします。
5/20~4/21、4/20~3/21の様、区切ります。
この、区切った間、給与賃金に係わる日を、賃金基礎日数と言いますが、その日が11日以上の月、直近6ヶ月の給与から賃金日額を求めます。(給与20万×6ヶ月÷180日=賃金日額)
その日額から、補正率を掛け、正式な、失業給付基本日当となります。
完全固定給なら、賃金基礎日数は常に、その月の日数と同様です、日給の方は労働日となります。
実は11日とゆうのは、給与規定により、凄く難しいのです。
就業手当てについて。
現在、失業保険の給付制限中です。
待機は終わり、初回認定日が来月の4日です。
ハローワークには伝えているのですが、
離職表を提出する前から週に3日ほど、1
日4~5hのバイトをしていました。
待機のときは働いていません。
給付制限中は就職が決まるまでこのままアルバイトを続けようと思っていますが、
週に4日、1日4.5時間の勤務を1~2ヶ月続けようと思う場合
認定日ごとに働いた通りに申告すれば
問題なく基本手当は支給されるのでしょうか?
週に4日は確実にバイトをすると思うので、この場合は就業手当ての申請をしたほうがいいのでしょうか。
継続が見られる場合は就業手当ての対象になると資料には書いてあったのですが、
週20時間以内の継続でも対象になりますか?
ちなみに、週5日、1日4.5hの場合は就業手当ての対象になりますか?
現在、失業保険の給付制限中です。
待機は終わり、初回認定日が来月の4日です。
ハローワークには伝えているのですが、
離職表を提出する前から週に3日ほど、1
日4~5hのバイトをしていました。
待機のときは働いていません。
給付制限中は就職が決まるまでこのままアルバイトを続けようと思っていますが、
週に4日、1日4.5時間の勤務を1~2ヶ月続けようと思う場合
認定日ごとに働いた通りに申告すれば
問題なく基本手当は支給されるのでしょうか?
週に4日は確実にバイトをすると思うので、この場合は就業手当ての申請をしたほうがいいのでしょうか。
継続が見られる場合は就業手当ての対象になると資料には書いてあったのですが、
週20時間以内の継続でも対象になりますか?
ちなみに、週5日、1日4.5hの場合は就業手当ての対象になりますか?
就業手当は「基本手当日額の30%」しか支給が無く、所定給付日数も支給を受けた日数分減ります。
再就職手当なら所定給付日数が三分の二以上なら「基本手当日額の60%」ですので、就業手当の支給を受けて所定給付日数を減らすことが得になるとは思えません。
再就職手当なら所定給付日数が三分の二以上なら「基本手当日額の60%」ですので、就業手当の支給を受けて所定給付日数を減らすことが得になるとは思えません。
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