失業保険受給が残り20日程度になりました。一日6時間月15日のアルバイトをすることになったのですが、ハロワで聞いても事業主に聞いても明確な返事がもらえず困っています。
週20時間未満ならO
Kらしいのですが、シフト制の為週6時間だったり、30時間だったり、まちまちです。ハロワは事業主との契約書をもってこいと言うし、事業主は受給に差し障りないようにするにはどう書いたらいいか確認してこいと言います。


就職したことになると、バイトの契約がきれたらまた受給できると聞きましたが、その時はすぐ受給できるのでしょうか?待機期間などがあると再就職にも影響かはあるのかなと。

バイトは病欠社員の代打なんで、最高2月末まで延長の可能性もあります。受給期限は3月末までです。

どうすればベストか御指南ください。よろしくお願いします。
最後まで、貰っているのであれば、バイト可能ですね。

受給中であれば、4時間以上を4日したらアウトです。(就労扱いになり、受給停止になります。)
秋よりワーキングホリデーでカナダへ1年行きます。
その時、国民健康保険・国民年金はどうしたらよいでしょうか??
ご経験・知識のある方回答お願いします。
・ワーホリ1年の後は、スチューデントに切り替えて1年勉強するか、他国を半年から1年程周る予定です
・現在国民健康保険・年金は加入しています(失業保険給付を受給中です)
・AIUなどの海外保険に加入する予定です

※海外保険の安い会社や、保険などでよい情報をお持ちの方も回答お願いします
海外にいる場合(長期滞在や在住のみ)は当然国民健康保険や国民年金の保険料は払う必要がありません。国民年金はその間保険料を納付しないので、当然将来の受給額は減りますが、任意加入して引き続き払うこともできます。まずは、出国する前にお住まいの市区町村に出向き所定の手続きをして下さい。
失業保険1ヶ月をもらって、海外の会社に行って面接を受けて、そのまま採用されましたけど、日本に帰国時間がないため、
ハローワークに就職した届けを窓うちに通知できませんでした。
ハローワークに事情を説明しましたけど、就職したという通知は本人が窓うちに来ていただかないと再就職手当てがもらえません、書類は後で郵送でも可能ですといわれました。結果もらえないです。5月いっぱいでの期限なので、他に延長して申請する方法がないでしょうか。教えてください。
このような内容は、ハローワークの事務手続きによります。
コミニケーションで解決する以外にはないと思います。
TELにより事情を説明され、直接ご確認下さい。
必要なら証拠保全のため、メールでも可能ですが、
直接やりとりをした方が、解決が早いと思います。
海外の会社に行って面接を受けて、そのまま採用されましたけど、
日本に帰国時間及び、費用がないことを率直に述べてください。
あるいは、有給(休暇)も費用もない事も併せて説明してください。
このような事例はあまりないので、粘ることです。
失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
>健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています

国民年金の第3号被保険者です。
厚生年金は入っていませんので、誤解ないように。


>いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?

5/16にハローワークに出した申請書に、質問者様が「失業していました」とカレンダーに記載をした日です。
(失業をしていて、支給対象となった初日)

※加入している健保組合などにより規定が違う場合あり


>国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか

14日以内です。

4月分から遡りが生じている可能性がありますが、
早々に手続きをすれば、大丈夫だと思いますよ。

旦那さん側を抜かないと手続きは出来ませんので、旦那さんから会社の方に必要な書類などを確認をしてもらってください。
(雇用保険受給資格者証のコピーなどが必要な場合があります)
失業保険について質問です。
派遣社員として7年働いていましたが、今年の2月末日に会社都合で退職いたしました。
離職票が手に入り次第、すぐに手続きをし、最初の失業認定日が4月24日でした。
しかし、4月9日から同じ派遣会社から紹介を受け、今も働いています。
同じ会社からの紹介なので、就職祝い金は貰っていません。
基本手当も結局1日も貰わず、放置という形になっています。

仕事は3か月更新ですが、自分には合わない職場だと思うので、次の更新か、その次くらいで退職しようかと考えています。

半年未満で再退職した場合は、前の受給条件で残日数を給付出来るのでしょうか?
前職の方が収入が多かったのですが、半年経つ前に辞めてしまわないと、今の収入で再計算という形になる様なので、出来れば前職の金額でいただきたいのです。

また受給満了日は来年の2月28日なのですが、その半年前までに退職すればいいのでしょうか?
今年の3月1日から4月8日まで無職だった期間分の手当ては改めていただけるのでしょうか?
また派遣社員なので離職票が貰えるのが退職日より1カ月後になるのですが、手続きは離職票がないと出来ませんか?

よろしくお願いいたします。
前の受給条件で残日数を給付はできませんが、今のお仕事を離職したあと、新たに申請できますよ。

出来れば前職の金額・・・・は、できません。失業保険の加入履歴は引き継いでるので、当然、受給満了日も再計算ですよ。

失業保険は手続してから、必ず見据え期間があるので、今年の3月1日から4月8日まで無職だった期間分の手当てはもらえないと思います。最初の失業認定日が4月24日から、失業してたらもらえた・・・はずです。つまりは、その時はすでに働き始めてるので、失業していないということになりますよね。残念ですが。

派遣社員の会社都合って難しくて、契約期間満了はすぐに会社都合にはならないそうです。契約期間満了後、派遣会社で1ヶ月程度他の仕事を探したけど、紹介できなかったら、はじめて会社都合で失業。なので質問者様の場合は、2月末で仕事を失ったけど、派遣の紹介期間のせいで、離職表が手元にくるのが、1ヶ月遅かったのではないでしょうか。
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